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いわゆるベビーシッター等に関する質問主意書

衆議院 第198回 第309号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年6月21日
内閣転送 2019年6月26日
答弁書受領日
2019年7月5日
提出から14日
答弁の項目数
6
質問 1,902字/答弁 2,484字

質問本文

利用者の自宅を訪問して、家庭において保育並びに児童の日常生活上の世話及び必要な保護を行う業については、私が三月に提出した一連の質問主意書とその答弁書により、複数の制度があり、所管が分かれ、利用者にとっても、またこの職業を選択しようとする者にとっても、わかりにくい実態が改善される見込みがないことがあきらかになったので、以下質問する。

一 答弁第九八号において、「二及び三について お尋ねについては、政府としては把握していない。」とのことだが、国が給付を行う認可事業に係る職員の要件としての市町村長が行う研修の実態がどのようになっているか把握していないのは、不適切であり、今後は実態を把握するべきではないか。

二 答弁第一〇一号において、「『ベビーシッターの指導監督基準』については、社会保障審議会児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会において議論しているところ」とのことであったが、その後専門委員会において認可外の居宅訪問型保育事業者の基準や監査手法等の検討が行われているが、その研修や指導、監査において民間団体や事業者を活用するにあたっては、本年三月十八日の「企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会報告」にあるように、「利益相反が生じないよう必要な措置を講じるべき」と考えるが、現時点での政府の見解をあきらかにされたい。

三 答弁第一〇二号において、「平成二十八年度に内閣府において、労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に使用できる割引券を発行する業務等を実施するための法人の公募をしたところ、公益社団法人全国保育サービス協会(以下「協会」という。)から当該公募に応募があり、外部有識者を含む企業主導型ベビーシッター利用者支援事業評価検討委員会(以下「委員会」という。)において審査を行い、協会に企業主導型ベビーシッター利用者支援事業費補助金を交付することとし」、「協会については、平成二十九年度及び平成三十年度においてもそれぞれ国庫補助を継続することが適当であると委員会において認められたものである。」とのことであるので、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第十四条に該当すると思料するが、二〇一六年度分、二〇一七年度分の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく実績報告書はいつ提出され、それらは企業主導型ベビーシッター利用者支援事業評価検討委員会に提出され、次年度の補助金交付の審査の際に参考としたのかどうか、あきらかにされたい。またこの実績報告書は、決算を翌年度の常会において国会に提出するのを常例とすることから(財政法第四十条第一項)、会計年度が締め切られる出納整理期の四月三十日までに提出すべきものなのではないか。

四 答弁第一〇二号において、「お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難」とのことだったので、あらためて趣旨をあきらかにしてお尋ねするが、ベビーシッター派遣サービスを利用しようとする者が、当該割引券等取扱事業者のサービス水準が、認定されていない他の認可外の居宅訪問型保育事業者のサービス水準と比べてどのように優れているか、どのように知ることができるのか。社会保障審議会児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会で策定している新たな『ベビーシッターの指導監督基準』との整合性がとれるよう、当該割引券等取扱事業者に対する審査判定基準を見直すべきではないか。

五 答弁第一〇三号において、答弁三及び四の趣旨が必ずしもあきらかでないのであらためてお尋ねするが、家事支援外国人受入事業において、二〇一八年九月一日までに行われた五号業務延べ七十五回のうち、未就学児童を対象に五号業務を行った事業者は、児童福祉法に基づいて認可外居宅訪問型保育としての届出を済ませていると理解してよいか。また子どもの最善の利益を考慮し、虐待を未然に防止する観点から、公益社団法人日本看護家政紹介事業協会が認定している「家政士」が、どの程度認可外の居宅訪問型保育を行っているのか政府としてその実態を把握し、その結果に応じて「家政士」が認可外の居宅訪問型保育としての届出を行うよう、当該協会に助言すべきではないか。

六 利用者の自宅を訪問して、家庭において就学児童の日常生活上の世話及び必要な保護を行う業について、子どもの最善の利益を考慮し、虐待を未然に防止する観点からの法的規制は存在するか。存在しないとすれば、その必要性について政府としての考えをあきらかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「国が給付を行う認可事業に係る職員の要件としての市町村長が行う研修の実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成三十一年三月二十九日内閣衆質一九八第九八号)の閣議決定以降、厚生労働省においては、先の質問主意書(平成三十一年三月十八日提出質問第九八号。以下「前回質問主意書」という。)二及び三でお尋ねのあったことに係る実態の聞き取りを行ったところである。

その結果、前回質問主意書二のお尋ねについては、公益社団法人全国保育サービス協会(以下「協会」という。)からの聞き取りによると、平成三十年四月一日現在、居宅訪問型保育研修(「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に定める職員の要件等について」(平成二十七年六月三日付け雇児保発〇六〇三第一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)三(一)の居宅訪問型保育研修をいう。以下同じ。)を協会に委託して実施しているのは東京都であった。

また、前回質問主意書三のお尋ねについては、平成三十年四月一日現在において居宅訪問型保育事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。以下同じ。)を実施している十四の市町及び特別区からの聞き取りによると、同日現在、これらの市区町のうち、�@居宅訪問型保育研修の実施体制が整っている市区町は、十一市区であり、また、�A居宅訪問型保育事業の利用児童がおり、かつ、居宅訪問型保育事業に従事する職員の一部又は全部が居宅訪問型保育研修を受講していない居宅訪問型保育事業の事業者が所在する市区町は、六市区町であった。

二について

お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年三月二十九日内閣衆質一九八第一〇一号)二から四までについてでお答えしたとおりである。

三について

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(以下「本事業」という。)についての補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十四条に規定する補助事業等実績報告書は、平成二十八年度分については平成三十年二月十三日に、平成二十九年度分については平成三十一年二月二十八日に、それぞれ両年度の補助事業者である協会から内閣総理大臣に提出されたところである。

また、平成二十八年度及び平成二十九年度に実施された「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業評価検討委員会」(以下「委員会」という。)は、協会からそれらの補助事業等実績報告書の提出はなかったものの、委員会開催時点における本事業の実施状況等について報告を受け、平成二十九年度及び平成三十年度の本事業の実施団体の案をそれぞれ決定したところである。

なお、同条に規定する補助事業等実績報告書の提出期限等については、個々の補助事業等を所管する各省各庁の長において適切に判断されているものと承知している。

四について

「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の実施について」(令和元年五月八日付け府子本第五七五号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)の別添一「ベビーシッター派遣事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に基づき、協会において、「ベビーシッター派遣事業割引券等取扱事業者に係る審査判定基準」(以下「審査判定基準」という。)を定め、協会の「ベビーシッター派遣事業割引券等取扱事業者審査委員会」で審査を行うこと等により、御指摘の「割引券等取扱事業者」が「ベビーシッター派遣サービス」の実施に当たり一定の質を確保したサービス水準及び事務処理能力等を備えている事業者であることを確保することとしているところであり、こうしたサービス水準についての定め等が行われている審査判定基準については、御指摘の「ベビーシッター派遣サービスを利用しようとする者」が必要に応じ閲覧する協会のホームページの「割引券等取扱事業者一覧[令和元年度版]」のページから閲覧が可能となっているところである。

なお、実施要綱及び審査判定基準については、御指摘の「新たな『ベビーシッターの指導監督基準』との整合性」がとれるよう、必要に応じて見直しの検討を行ってまいりたい。

五について

先の答弁書(平成三十一年三月二十九日内閣衆質一九八第一〇三号。以下「前回答弁書」という。)三についてで述べたとおり、児童福祉法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であって同法第三十四条の十五第二項の認可を受けていないもの(同法第五十八条第二項の規定により居宅訪問型保育事業の認可を取り消されたものを含む。)(以下「認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設」という。)に該当するものについては、同法第五十九条の二第一項の規定により、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならないこととされており、御指摘の「事業者」においても、同項の規定に基づき、必要に応じ、届出がなされているものと考えている。

また、御指摘の「どの程度認可外の居宅訪問型保育を行っているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書四についてで述べたとおり、認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設に該当するものについては、既に同項の規定により、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならないこととされているところ、お尋ねの「実態を把握」すること及び「助言」することについては、必要な検討を行ってまいりたい。

六について

御指摘の「利用者の自宅を訪問して、家庭において就学児童の日常生活上の世話及び必要な保護を行う業」及び「法的規制」の意味するところが必ずしも明らかではないため、「法的規制」の有無及びその必要性に関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第三条においては、何人も、児童に対し、虐待をしてはならないこととされている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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