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家事支援外国人受入事業における児童の日常生活上の世話及び必要な保護に関する質問主意書
衆議院 第198回 第103号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
子育てと仕事を両立できる社会の実現のためにも、また児童虐待を防ぎ、子どもの最善の利益を実現する観点からも、家庭における子育て支援サービスの質の向上と量の拡充が必要であるが、家庭において保育並びに児童の日常生活上の世話及び必要な保護を行う業について、複数の制度があり、所管が分かれ、利用者にとっても、またこの職業を選択しようとする者にとってもその実態がわかりにくいので、以下質問をする。
一 東京都、千葉市、神奈川県、愛知県、大阪市、兵庫県に限って行われている国家戦略特別区における家事支援外国人受入事業においては、国家戦略特別区域法施行令第十五条第五号に掲げる「児童の日常生活上の世話及び必要な保護(前各号又は次号に掲げるものと併せて実施されるものに限る。)」の業務を行うために、子育て支援員研修事業実施要綱に基づく「子育て支援員研修」や、居宅訪問型保育研修事業実施要綱に基づく「居宅訪問型保育研修」を参考に、特定機関によって研修を受けるとされているが、二〇一八年九月時点で四百一名いた家事支援外国人のうち、特定機関によって研修を受けた者は何人いて、実際に「児童の日常生活上の世話及び必要な保護(前各号又は次号に掲げるものと併せて実施されるものに限る。)」のサービスを提供した実績は何件あるか。
二 神奈川県を例に挙げると、株式会社パソナなど六社が特定機関として、合計七十三名のフィリピン人を家事支援外国人として受け入れ予定とされているが、これまで家事支援外国人を受け入れた家庭において、児童の傷害や死亡事故などの重大事故があったという報告は、いずれかの都府県の第三者管理協議会に上がっているか。第三者管理協議会設置要綱によれば、第三者管理協議会は年一回の監査以外に、特定機関に対し報告を求めることしかできないとされているが、児童の傷害や死亡事故などの重大事故が発生した場合、立ち入り調査や指導を行う権限がないのでは、子どもの安全を守ることができないのではないか。
三 「児童の日常生活上の世話及び必要な保護(前各号又は次号に掲げるものと併せて実施されるものに限る。)」のサービスを請負契約によって提供する特定機関は、認可外の居宅訪問型保育事業者として、児童福祉法に基づき届出が義務づけられるべきで、少なくとも今般定められるベビーシッターの指導監督基準に従うべきと考えるが、その必要はないと政府が考えるのであれば、子どもの安全の観点から、その法的根拠を明らかにされたい。
四 公益社団法人日本看護家政紹介事業協会が認定している「家政士」も、「育児の手伝い」を業務としている以上、今般定められるベビーシッターの指導監督基準に従うべきではないかと考えるが、その必要はないと政府が考えるのであれば、子どもの安全の観点から、その法的根拠を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成三十年九月一日時点で本邦に在留していた四百一人の家事支援活動を行う外国人(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)第十六条の四第一項に規定する外国人をいう。以下同じ。)のうち、国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第十五条第五号に掲げる家事を代行し、又は補助する業務(以下「五号業務」という。)を行う場合に、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関に関する指針(平成二十七年九月九日内閣総理大臣決定。以下「指針」という。)第四第九項の規定により特定機関(法第十六条の四第一項に規定する特定機関をいう。以下同じ。)が行わなければならないこととされている研修を受講した者は、四人であり、平成三十年九月一日までに実際に五号業務が行われた回数は、延べ七十五回であると承知している。
二について
平成三十年十二月三十一日時点で、第三者管理協議会(指針第二第二項に規定する第三者管理協議会をいう。以下同じ。)のいずれにおいても、利用世帯(指針第二第三項に規定する利用世帯をいう。以下同じ。)における児童の傷害や死亡といった事故の報告は受けていないものと承知している。
また、指針第七の規定により、少なくとも一年に一回の監査の他に、利用世帯における児童の傷害や死亡といった事故が発生した場合を含め、第三者管理協議会が必要と判断した場合には、特定機関は、五号業務を行う外国人を直接雇用している本社又は直営事業所において、第三者管理協議会による監査を受けなければならないこととされており、第三者管理協議会が求めたときは、特定機関は、是正のための措置を講じ、その内容について第三者管理協議会に報告することが義務付けられているところである。
三について
五号業務を利用世帯に提供する特定機関が設置する施設のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であって同法第三十四条の十五第二項の認可を受けていないもの(同法第五十八条第二項の規定により居宅訪問型保育事業の認可を取り消されたものを含む。)(以下「認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設」という。)に該当するものについては、既に、同法第五十九条の二第一項の規定により、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならないこととされており、その上で、御指摘の「ベビーシッターの指導監督基準」については、認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設をその対象とすることを想定して、社会保障審議会児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)において議論しているところである。
四について
御指摘の「家政士」による「育児の手伝い」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設に該当するものについては、三についてで述べたとおり、既に、児童福祉法第五十九条の二第一項の規定により、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならないこととされており、その上で、御指摘の「ベビーシッターの指導監督基準」については、認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設をその対象とすることを想定して、専門委員会において議論しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。