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子育て援助活動支援事業に関する質問主意書
参議院 第201回 第140号
質問本文
子育て援助活動支援事業、いわゆる「ファミリー・サポート・センター事業」(以下「本事業」という。)は、市町村区が地域において子育てを手助けしてほしい人(依頼会員)と子育てに協力してくれる人(提供会員)をつないで、両者の活動をサポートするための連絡・調整を行い、支援する事業である。地域のつながりが希薄化する中で、地域の中で住民同士が子育てを支え合う本事業は地域コミュニティの再生につながることも期待されている。また、新型コロナウイルス感染症対策のため学校が一斉休業される中、その代替措置として、本事業の必要性が一段と高まったものと考える。一方で本事業を推進するにあたっては、安全対策の強化や、制度の周知度などの課題が指摘されているので、以下のとおり、質問する。
一 本事業においては、子を預けたいとする依頼会員希望者も、子を預かりたいとする提供会員希望者も、ともに安全面などに不安をもっており、登録に二の足を踏む人が少なくない。この不安を解消するために、安全対策の徹底的強化が求められているが、「子育て援助活動支援事業実施要綱」では、AED等の緊急救命講習の受講は義務化されているものの、それ以外の医師等が行う「安全・事故」の講習の受講は義務化されていない。また、「平成二十八年度全国ファミリー・サポート・センター活動実態調査」によると、緊急時ガイドライン等を備え付けている提供会員は二十四%に留まっている。したがって、本事業を拡充するためにも、安全対策研修や緊急時ガイドライン策定を必須化するなど、安全対策を強化すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
二 全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会が実施した労働組合員へのアンケート調査では、本事業を知らないといった声が多数示された。本事業の認知度向上をはかる必要があるが、例えば、乳児家庭全戸訪問の際に本事業の紹介活動を行うなどの対策が考えられる。様々な機会を通じて周知強化を図るべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業(以下単に「子育て援助活動支援事業」という。)における児童の預かりの質の確保は重要であると考えており、「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について」(平成二十六年五月二十九日付け雇児発○五二九第十七号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)において、令和元年度から、「援助を行う会員全員に対して必ず実施する」講習として、御指摘の「緊急救命講習の受講」に加え、「事故防止に関する講習」を位置付け、さらに、令和元年九月二十日に同通知を改正し、「緊急救命講習及び事故防止に関する講習について、援助を行う会員全員に対して、少なくとも五年に一回必ず実施」することを明示することにより、子育て援助活動支援事業の安全対策の強化を図ってきたところである。
二について
お尋ねについては、「「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の適切な実施について」の留意事項について」(令和元年九月二十日付け子子発○九二○第一号厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長通知)において「新生児訪問等、個別家庭への訪問をする際に事業を案内」することを示しているところであり、政府としては、引き続き、様々な機会を捉えて子育て援助活動支援事業について周知してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。