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多子及び多胎児世帯の支援に関する質問主意書
衆議院 第201回 第240号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
令和二年五月二十九日、第四次少子化社会対策大綱(以下、「少子化大綱」という)が閣議決定された。地方自治体の多子及び多胎児世帯に対する支援事業は、希望出生率一・八の実現に向けた施策の推進において重要であることから、以下の事項について質問する。
一 多子及び多胎児世帯への地方公共団体施策に対して、国又は都道府県の補助があるものの、地方公共団体の自主財源で費用の一部を負担しなければならない施策については、地方公共団体の財政規模や運営方針の違いにより、地方公共団体事業として実施しない事例がある。居住地域により必要な施策を利用できないことは、多子及び多胎児世帯のニーズの充足を推進することに逆行するものと考えるが、政府の見解を問う。また、今後どのように施策の未提供地域を解消していくのか、その具体的な方策について詳細を伺いたい。
二 マイナポータルの子育てワンストップサービスについて、地方公共団体によって提供サービスが異なる。多子及び多胎児世帯がこのサービスを使えない地方公共団体に居住する場合、各種申請を地方公共団体の窓口に出向いて行わねばならないことは問題ではないか。こうした提供サービスの地方公共団体格差について、政府が行う行政手続き電子化等の検討を急ぎ、早急に解消すべきと考えるが、政府の見解を問う。
三 多子世帯又は第三子以降を対象とする保育所等の優先利用について、少子化大綱では「地方公共団体に対する配慮の働きかけを行う」とある。保育所等の余裕がない地方公共団体では、保育所等に入所できたとしても兄弟姉妹が別の保育所等を利用することになり親子が複数の保育所等を移動しなければならない状況にあるが、こうした状況は解消に向かうのか、政府の見解を問う。
また、地方公共団体による優先利用の対応には予算措置が必要になることも考えられる。「地方公共団体に対する配慮の働きかけ」とは地方交付税措置や補助金などを含むのか、その内容の詳細を伺いたい。
四 育児等サポーター派遣について
1 令和二年度より、多胎児世帯に対する支援事業として、多胎妊産婦サポーターを派遣する制度が開始された。この制度の令和二年五月末日時点での導入地方公共団体数及び導入予定の地方公共団体数を伺いたい。
2 既存の子育て援助活動にファミリーサポートセンターがある。育児等サポーター派遣を地方公共団体が導入しない場合、ファミリーサポートセンターが多胎児の育児サポート機能を併せ持つことになる。しかしながら、ファミリーサポートセンターはオンライン化が進んでいないこともあり、多子及び多胎児世帯は、利用会員と援助会員との事前面談や利用時に援助会員宅や公共施設へ多くの子どもを抱えて移動しなければならないため、利用が難しいという課題がある。ファミリーサポートセンター事業の運用について、利便性の向上に向けた支援が必要と考えるが、政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「多子及び多胎児世帯のニーズの充足を推進することに逆行するもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、多子又は多胎児を育てる家庭に対する支援策(以下「支援策」という。)については、より多くの地方公共団体において実施されることが望ましいと考えている。また、お尋ねの「施策の未提供地域」の「解消」については、地方公共団体における支援策に関する実態把握などの取組を通じて、より多くの地方公共団体において支援策が実施されるよう促してまいりたい。
二について
御指摘の「子育てワンストップサービス」については、「デジタル・ガバメント実行計画」(令和元年十二月二十日閣議決定)において「内閣官房及び関係府省は、マイナポータルを活用して子育てに関するサービス検索及びオンライン申請ができる子育てワンストップサービスについて、引き続き、地方公共団体における導入を促進する」こととしており、引き続き、地方公共団体の取組を促してまいりたい。なお、「多胎妊産婦等に対する支援について」(令和二年四月一日付け厚生労働省子ども家庭局保育課、子育て支援課及び母子保健課事務連絡)において、地方公共団体の職員が、家庭を訪問した際等に産後ケア事業等に係る申請を受け付けるなど、家庭の状況に配慮した柔軟な対応を行うよう示しているところである。
三について
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十四条第三項において、市町村(特別区を含む。)は、必要と認められる場合には、保育所の利用について調整(以下「利用調整」という。)を行うこととされており、「子ども・子育て支援法に基づく支給認定等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る留意事項等について」(平成二十六年九月十日付け府政共生第八百五十九号・二十六文科初第六百五十一号・雇児発〇九一〇第二号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)、文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)において、利用調整に当たり、「「優先利用」の対象として考えられる事項」として「兄弟姉妹」を例示するとともに、「多子世帯を対象とする保育所等の優先利用について(依頼)」(平成二十七年一月二十二日付け内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課事務連絡)において、利用調整に当たり、「多子世帯(特に、第三子以降の子どもがいる世帯)」を優先させることができることを示しているところである。お尋ねの「地方公共団体に対する配慮の働きかけ」については、このような利用調整の取扱いを地方公共団体に対して周知していくことを想定しており、「地方交付税措置や補助金」を念頭に置いたものではない。
四の1について
御指摘の「多胎妊産婦サポーターを派遣する制度」については、令和二年度から開始した事業であり、現時点では、お尋ねの「令和二年五月末日時点での導入地方公共団体数及び導入予定の地方公共団体数」については、政府として把握していない。
四の2について
政府としては、お尋ねの児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業(以下「支援事業」という。)の利便性の向上を図ることは重要であると考えており、「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について」(平成二十六年五月二十九日付け雇児発○五二九第十七号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)において、「ひとり親家庭、・・・多胎児のいる家庭など、配慮が必要な子育て家庭等(以下「ひとり親家庭等」という。)」に対して、「ファミリー・サポート・センターを利用する場合、活動前の事前顔合わせ等について、外出することが困難なひとり親家庭等に対し、自宅等への訪問実施」等の支援をすることを示すなど、支援事業の利便性の向上を図っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。