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性被害の治療支援で生じている自治体間格差を解消するために治療支援費用を全額国庫負担とすることに関する質問主意書

衆議院 第204回 第169号

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2021年6月8日
内閣転送 2021年6月14日
答弁書受領日
2021年6月18日
提出から10日
答弁の項目数
1
質問 554字/答弁 743字

質問本文

性犯罪と性暴力の被害者の治療や相談に一元的に対応するために、各都道府県ではワンストップ支援センターが設置されている。しかし、被害者の治療費などを公費で賄う仕組みに都道府県間で格差があり、経済面で支援を受けられない場合がありうる。例えば、居住地でない都道府県で被害にあった人が、緊急避妊や性感染症検査にかかる費用や治療費を自己負担せざるをえない場合がありえる。こうした問題が生じるのは、都道府県でワンストップ支援センターの運用が異なることが理由である。

これに対して、内閣府は全国統一の指針を通知することとした。しかしながら、未だに被害者が支援を受けられるケースとそうでないケースが混在する状態は解消されていない。

そこで、以下、質問する。

一 被害者は、住所地と被害を受けた場所などに拘わらず、等しく支援を受けられるべきと考えるが、政府の見解如何。

二 そもそも、多くの都道府県において、公費支援の対象を居住者に限定しているのは、財源を地方自治体が負担しているからである。全国どこで被害にあっても等しく支援を受けられるようにするためには、内閣府は全国統一の指針を通知するだけでは不十分であり、被害者の治療費の都道府県による支援に必要な財源については全額国庫負担とすべきと考えるが政府の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

性犯罪・性暴力被害者(以下「被害者」という。)に対する急性期の医療費等支援については、被害者の居住地及び被害の発生地にかかわらず等しく支援を受けられることが望ましく、また、国と性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)の設置主体である都道府県との役割分担を踏まえ、国及び都道府県がその経費を適切に負担すべきものと考えている。

これを踏まえ、ワンストップ支援センターを通じて医療機関を受診した被害者を対象として医療費等を補助する医療費等公費負担事業においては、各都道府県に対し、「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(性犯罪・性暴力被害者支援事業)交付要綱」(令和二年三月三十一日付け府共第百九十四号内閣総理大臣通知別紙)に基づき、当該事業に係る経費の三分の一について補助を行っており、これには他の都道府県居住者の被害の支援に係る経費も含まれているところである。

その上で、内閣府においては、各都道府県に対して、「夜間休日対応のコールセンター設置に伴う相談対応の整備及び性犯罪・性暴力被害者に対する急性期の医療費支援について(通知)」(令和二年十二月二十五日付け府共第六百八十九号内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課長通知。以下「本通知」という。)を発出し、急性期の医療的支援を必要とする被害者が、ワンストップ支援センターを通じて医療機関を受診した場合には、被害者の居住地及び被害の発生地にかかわらず、当該ワンストップ支援センターを所管する都道府県において医療費等支援の対象とするよう依頼し、引き続き本通知への理解と協力を求めているところであって、「指針を通知するだけでは不十分」との御指摘は当たらないと考えている。

衆議院の原文

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