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国策としての子育て支援に関する質問主意書
衆議院 第212回 第81号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
少子高齢化に歯止めをかけるためには、子育て世代の経済的な負担を軽減する必要があるが、子育て支援に係る施策については、地方公共団体の自主的な取組に任されているものが多く、各地方公共団体の規模や財政事情、政治判断等によって、施策内容に大きな地域差がみられる。わが立憲民主党における若者の政治参加プログラム「りっけんユース」からも、子育て支援などの施策は、国の支援によって「全国一律の取り組みを行うこと」との提言を受けているところである。そこで、以下、質問する。
一 「子ども食堂」など、多様かつ複合的な困難を抱えるこどもたちに対し、地方自治体によるニーズに応じた取組を支援する「子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業(地域子供の未来応援交付金)」は、こども家庭庁の発足に伴い、厚生労働省から移管された「こどもの生活・学習支援事業」に統合されたが、あくまでも、手を挙げた地方公共団体に対する補助制度であるため、取組が遅れている地方公共団体に対しては支援されず、全国のすべての地方公共団体で実施されているわけではなく、全国すべての地域で実施される事業に組み替えるべきと考えるが、政府の所見を問う。
二 地方公共団体によっては、独自の施策として、子育て費用、とりわけ「生活用品」に対する支援を行っているケースがあるが、地域間格差が発生している。また、ヤングケアラー問題に象徴されるように、地方公共団体などでは貧困の状況を把握しづらいことが多いことから、施策の責任を地方公共団体に任せている現在の仕組みには限界があるように思われる。従って、国による、全国一律、所得制限なしの育児用品補助制度を創設すべきと考えるが、政府の所見を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、ひとり親家庭や貧困家庭等のこども(こども基本法(令和四年法律第七十七号)第二条第一項に規定するこどもをいう。)が抱える特有の課題に対応し、貧困の連鎖を防止する観点から、御指摘の「こどもの生活・学習支援事業」を推進しており、令和五年度一般会計補正予算(第一号)においては、受験料等への支援を行う等、施策の充実を図りながら、御指摘の「取組が遅れている地方公共団体」を始め多くの地方公共団体において同事業が実施されるよう取り組んでいるところであり、同事業については、地方公共団体の創意工夫により、地域の実情に応じて実施することが適当であると考えていることから、現時点では、御指摘のように「全国すべての地域で実施される事業に組み替えるべき」とは考えていない。
二について
お尋ねの「育児用品補助制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、子育て世帯に対する経済的支援として、御指摘のような「地域間格差が発生」しないよう、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に基づき児童手当を支給しているほか、令和四年度から、市区町村において「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和四年十二月二十六日付け子発一二二六第一号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)の別添二に基づき、おむつや児童の衣服などの出産や育児に関連する物品の購入費用等を支援する出産・子育て応援給付金の支給が行われているところ、当該支給を実施するための経費に充てるため、「令和四年度出産・子育て応援交付金交付要綱」(令和五年二月六日付け厚生労働省発子〇二〇六第一号厚生労働事務次官通知別紙)等に基づく出産・子育て応援交付金の交付を行っているところであり、引き続き、市区町村の創意工夫により、妊娠、出産及び子育ての支援が行われるよう、政府として必要な支援を行ってまいりたい。