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母子家庭等自立支援給付金事業及び病児保育に関する質問主意書
参議院 第187回 第82号
質問本文
一 母子家庭等自立支援給付金事業について
厚生労働省は、母子家庭等自立支援給付金事業について、「厚生労働省では、母子家庭の母又は父子家庭の父の経済的な自立を支援するため、自治体と協力して就業支援に取り組んでいます。母子家庭の母は、就業経験が乏しいことなどから、生計を支えるための十分な収入を得ることが困難な状況におかれている場合が多く、又父子家庭においても所得の状況や就業の状況などから同様の困難を抱える家庭もあることから、「母子家庭等自立支援給付金事業」を各都道府県・市・福祉事務所設置町村(中略)において実施しています。」と説明している。
その一方で、母子家庭等自立支援給付金事業において、平成二十五年度より、高等技能訓練促進費支給の上限が修業期間中の三年から二年に減じられた。修業中途で自立支援の給付を打ち切ることは、所得状況や就業状況に困難を抱える母子及び父子家庭への自立支援が目的である国家事業としては、多大な不備があると考える。公共職業訓練においては、入学金及び学費を無料とし、職業訓練受講給付金が修業期間中を通して支給されるように、母子家庭等自立支援給付金事業においても、入学金及び学費を無料化するとともに、高等技能訓練促進費支給の上限を、その養成機関の専門課程として定められた全期間(上限四年)にすべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 病児保育について
母子及び父子家庭等の単親家庭を中心として、また、共働きの家庭等においても、修業そして就業時等において特に困難を伴うのは、病児保育である。例えば広島市等が、感冒(かぜ)や消化不良症(多症候性下痢)などの幼児が日常かかる病気や、麻疹、水痘、風疹などの感染症疾患、喘息などの慢性疾患及び骨折等の外傷性疾患などを対象とした、病児・病後児保育事業を行っているが、国としても、働く国民を支援するために、自治体及び就業先企業や修業機関等での病児預かり支援制度の拡充を図るべきと考えるが、いかがか。何より、一番重要なことであるが、病児を一人で過ごさせることのないよう、単親家庭や、国民の困難な事情に応じて、年齢を区切らず病児保育を行えるように支援をすべきと考えるが、政府の見解を示されたい
右質問する。
政府答弁書
一について
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金又は法第三十一条の十において読み替えて準用する法第三十一条第二号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「給付金」と総称する。)において、養成機関の入学金及び学費を支給することについては、その効果、必要となる財源等について慎重に検討する必要があると考えている。
また、給付金の支給期間の上限については、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十八条第四項(同令第三十一条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)において二年と規定しているが、養成機関において二年を超えて修業する場合には、法第十三条第一項の規定による母子福祉資金の貸付け又は法第三十一条の六第一項の規定による父子福祉資金の貸付けにより支援することとしているため、当該支給期間の上限を変更することは考えていない。
二について
疾病にかかっている乳児・幼児等について親の就労等の事情により家庭で保育を受けることが困難な場合における保育の需要に対応するため、政府としては、市町村等が行う病児・病後児保育事業(保育を必要とする乳児・幼児等であって、疾病にかかっているものについて、保育所、病院、診療所等において、保育を行う事業をいう。以下同じ。)に対する補助を行っている。
病児・病後児保育事業については、その対象をおおむね十歳未満の児童としているところ、子ども・子育て支援新制度においては、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六条の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十三項に規定する病児保育事業を子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業の一つとして位置付け、その対象を保育を必要とする乳児・幼児又は小学校に就学している児童に拡大することとしており、こうした取組により、今後とも支援の充実に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。