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公的年金加入者が死亡した際に遺族へ支給される遺族年金制度に関する質問主意書
衆議院 第180回 第273号
質問本文
国の施策において母子家庭支援にくらべて父子家庭支援が乏しく、父子家庭の父親が社会で孤立する問題が発生している。
特に東日本大震災で父子家庭になった父親が増加し、被災地で社会問題化している。
女性の社会進出が進み、家族の役割分担も多様化しており、経済状況の悪化も影響し父親だけの収入では家計が成り立たず、共働きせざるを得ない環境になっている。
実際、生活が元々苦しい共働き世帯で母親が不幸に遭うと、父親は母子家庭と変わらない生活苦にあえぐことが多い。父子家庭の年収は300万円未満が4割弱。保育費用の負担増、残業も難しい状況。
今回、年金機能強化法案の中で遺族基礎年金の父子家庭への支給を行うことが盛り込まれているのは一歩前進だが、それでも課題は未だ多くいくつか疑問点がある。
これらの疑問点について質問するので、真摯に答えられたい。
一 制度の見直しについて
1 生活費や学費等12種の資金を無利子及び低金利で貸し付ける母子寡婦福祉資金貸付制度は父子家庭では受給できず、看護師や介護福祉士などの資格を取得するために養成機関で修学を始めた場合に支給される高等技能訓練促進費も父子家庭には適用外である。
以上のことを踏まえた上で、これらの制度について見直しを政府で検討されているのか見解を示されたい。
2 改正時期について
遺族基礎年金の父子家庭への拡充は2014年4月の施行まで約2年間。
その間、父子家庭の方々には支援が行き届かない状況である。
東日本大震災の被災父子家庭への援助の前倒しを行う必要があるのではないかと考えるが、前倒しも含め、政府での認識及び検討されているのか見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
母子寡婦福祉資金貸付制度の在り方の検討については、児童扶養手当法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四十号)附則第五条の規定に基づき、同法の施行後三年を目途として、ひとり親家庭に対する支援施策の在り方について検討を行う中で、これを行っていきたい。
また、高等技能訓練促進費制度において、母子家庭の母のみを対象としているのは、父子家庭の父に比べて母子家庭の母の方がその就業状況等がより厳しいものであるからであり、現段階においては、母子家庭の母への支援の優先度が高いと判断しており、父子家庭の父を対象とすることは考えていない。
一の2について
今国会に提出した公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案では、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して」、遺族基礎年金を、死亡した国民年金の被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)との間に子を有する夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)にも支給することにしているが、遺族基礎年金に関する規定の施行日前に死亡した被保険者等との間に子を有する夫には、居住していた地域によらず、遺族基礎年金を支給しないことにしている。このため、御指摘のような対応を行うことは検討していない。
なお、公的年金等の支給を受けることができない父子家庭の父については、児童扶養手当の支給要件を満たした場合には、児童扶養手当の支給を受けることができる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。