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父子家庭の福祉対策に関する質問
参議院 第91回 第22号検討してまいりたい ×2
質問本文
父子家庭の福祉対策に関する質問主意書
全国の父子家庭(父親と十八歳未満の子どもからなる家庭)は、十万余(全国社会福祉協議会調査)と推定され、その数は母子家庭のほぼ六分の一にあたつている。
父親の年齢は、四十代がほぼ半数(四十七%)を占め、二十、三十代合計が三十%にのぼつており、十年前に比べて、若年層が増えていることを示している。
このため、父親に慣れない家事、育児が課され、自己の職業との両立に多くの問題を来しているのが実態である。父子家庭問題が児童の健全育成の立場からも、社会問題化され、その福祉対策の充実が叫ばれる所以である。
それにも拘わらず、国はこれらの家庭に何ら援助の手を差し伸べていない。
そこで、父子家庭の福祉の充実のため、以下の諸点について質問する。
一 全国の父子家庭について、世帯数、生活の実態、地方公共団体の単独事業等について調査する考えはないか。
二 市区町村ごとに家事援助員(仮称)を設け、日常の家事援助を行うとともに、生活の相談、助言等にあたらせる考えはないか。
三 父子家庭の父親に対し、育児、養育、養護、教育のための休暇の制度化を検討する考えはないか。
四 所得税法及び地方税法において、所得控除として父子世帯控除を設ける考えはないか。
五 国民年金において、父子年金制度の創設、また厚生年金において、遺族年金の支給対象に六十歳未満のかん夫を加える等、制度を改善する考えはないか。
六 以上の新しい施策のほか、既存の施策の活用、改善等で父子家庭の福祉の目的が達せられるものがあれば、併せて答弁願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
国が実施している厚生行政基礎調査、地方公共団体が実施した調査等があるので、特に父子家庭に関する調査を実施する考えはない。
二及び三について
父子家庭における日常生活上の家事及び児童の養育の問題には行政上の対策に極めてなじみにくい面があるが、児童の福祉を図る立場から、今後の課題として慎重に検討してまいりたい。
四について
父子世帯に係る所得控除の問題については、今後、検討してまいりたい。
五について
父子世帯の父には一般に本人自身に稼得能力があることから、国民年金制度における父子年金の創設は考えていない。
また、厚生年金制度においては、妻と死別した夫の場合、稼得能力に乏しい高齢者に対して遺族年金を支給することとしており、現行制度を改めることは考えていない。
六について
児童の福祉を図るため、保育所、養護施設、乳児院への入所措置等が講じられているほか、福祉事務所、児童相談所、児童委員等が、父子家庭の抱える種々の問題について相談に応じているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。