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公的年金給付と児童扶養手当の併給調整についての検討の後退に関する再質問主意書

参議院 第177回 第118号検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
2011年3月10日
内閣転送 2011年3月14日
答弁書受領日
2011年3月25日
提出から15日
答弁の項目数
4
質問 1,333字/答弁 1,202字

質問本文

「公的年金給付と児童扶養手当の併給調整についての検討の後退に関する質問主意書」(第百七十七回国会質問第四〇号。平成二十三年二月三日提出)に対する「答弁書」(内閣参質一七七第四〇号。平成二十三年二月十日)を受領した。答弁書の「八について」では、公的年金給付と児童扶養手当の併給調整の制限の見直しについて、「同法(児童扶養手当法改正法)の施行後三年を目途として、児童扶養手当制度を含め、母子家庭等に対する支援施策の在り方について検討を行うこととして」いると答弁しているが、政府の今後の検討の進め方については具体的に明らかにされていない。

また、答弁書の「四について」において、「祖父母が保護者として十八歳未満の孫を養育する場合、都道府県等が必要があると認めるときは、公的年金の支給を受けることができる場合であっても、児童福祉法(中略)第五十条第七号等の規定に基づき、親族里親として措置費の支給を受けることができる」との答弁があったが、親族里親制度の活用については、都道府県、政令市の温度差が大きい。具体的には、平成二十一年度において、栃木県、千葉県、新潟県、三重県及び福岡県では二十件を超える活用例がある一方、高知県、さいたま市、浜松市及び広島市では全く実施されていない。

そこで、再度質問する。

一 親族里親制度の活用に関して都道府県及び政令市において大きなバラツキがある現状及びその原因を政府としてどう認識しているのか。また、当該制度そのものの周知を図る必要があると思うが、今後、どのように周知をしていこうと考えているのか、具体的に示されたい。

二 民法第八百七十七条第一項では、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と、子どもを扶養する義務を規定している。本規定の趣旨と親族里親制度の関係を政府としてどう認識しているのか。両者の関係について政府の認識が明確でないことにより親族里親制度の適用・活用に慎重になっている自治体があるとの指摘があるが、その点をどのように改善していくのか政府の方針を示されたい。

三 「児童福祉法施行規則第一条の三十三第二項第二号」(平成二十一年四月施行)には、親族里親として認定を受ける要件として、「要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明又は拘禁等の状態となつたことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者」と規定されているが、疾病による入院や精神疾患により、子どもを養育できない場合の扱いが都道府県によって統一されていない。当該規定において、疾病等によって子どもを養育できない場合なども規定して、要件の明確化を図るべきと考えるが、政府の見解如何。

四 年金受給者に対する児童扶養手当の併給については、要望する声が多い。答弁書において「母子家庭等に対する支援施策の在り方について検討を行う」とあるが、三年後の見直しにおいて、少なくとも児童扶養手当の額が公的年金の額を上回る場合、その差額については、児童扶養手当として支給する等、公的年金と児童扶養手当との併給調整の見直しを重要課題として取り組むべきであると考えるが、政府の明確な方針を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、平成二十一年度の福祉行政報告例によると、平成二十二年三月三十一日現在、都道府県、指定都市及び児童相談所設置市(以下「都道府県等」という。)別の親族里親への委託件数は、最高二十件から最低零件までとなっている。このように都道府県等の間において委託件数の差が見られるのは、都道府県等によって委託の推進のための取組が異なること、児童やその家庭の状況が異なること等によるものと認識している。

厚生労働省としては、これまでも、「里親制度の運営について」(平成十四年九月五日雇児発第〇九〇五〇〇二号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「運営通知」という。)により、都道府県等に対し親族里親制度の周知を図るよう依頼してきているところであるが、その一層の周知を図るため、現在作成中の「里親委託ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)において、児童相談所は、相談者が親族里親制度を利用することが可能と見込まれるときは、同制度について適切に説明を行う必要がある旨を記載することとしており、ガイドライン作成後、できるだけ速やかに都道府県等に周知することとしている。

二について

親族里親制度は、児童を現に監護していた両親等を除く三親等内の親族が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定に基づく当該児童の扶養義務者である場合であっても、当該親族に当該児童の養育を委ねた場合、当該親族が経済的に困窮する等のため当該児童を養育することが困難となる場合において、当該児童を児童福祉施設に入所させて養育するよりも家庭的な環境の中で養育する方が当該児童の福祉の観点から適当な場合に、当該児童の養育を都道府県等が親族里親へ委託する制度である。厚生労働省としては、これまでも、このような親族里親制度の趣旨について運営通知により周知を図ってきたところであるが、その一層の周知を図るため、現在作成中のガイドラインにおいて記載し、都道府県等に周知することとしている。

三について

厚生労働省としては、現在作成中のガイドラインにおいて、親族里親の要件について定める児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十三第二項第二号に規定する「拘禁等の状態となつたこと」に、疾病による入院等の状態となったことも含まれる旨を記載し、これを都道府県等に通知することとしているが、同号の規定を改正し、当該要件の明確化を図ることについても、併せて検討してまいりたい。

四について

御指摘の公的年金と児童扶養手当の併給調整の在り方の検討については、重要な課題と認識しており、児童扶養手当法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四十号)附則第五条の規定に基づき、同法の施行後三年を目途として、児童扶養手当制度を含め、母子家庭等に対する支援施策の在り方について検討を行う中で、これを行ってまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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