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子ども手当の「二重支給」に関する質問主意書

衆議院 第174回 第285号趣旨が明らかではない ×2

提出者
みんなの党
提出日
2010年3月18日
内閣転送 2010年3月24日
答弁書受領日
2010年3月30日
提出から12日
答弁の項目数
4
質問 1,099字/答弁 2,260字

質問本文

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員に対しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、俸給以外に、配偶者(月額一万三千円)、満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(月額六千五百円)等の扶養親族について「扶養手当」が支給されるとともに、扶養親族たる子のうち満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日(以下「特定期間」という。)までの間にある子については月額五千円が加算されて支給されるものと承知している。当該扶養手当等について、以下質問する。

一 扶養手当の支給対象となっている一般職に属する職員の数及び扶養手当の支給総額を明らかにされたい。また、配偶者に係る扶養手当、子に係る扶養手当及び特定期間にある子に係る扶養手当の加算額について、それぞれの支給総額を明らかにされたい。

二 扶養手当と同趣旨の手当について、一般職に属する職員以外の国家公務員に対する支給の有無を明らかにされたい。支給が行われている場合、当該国家公務員本人との続柄に応じた支給対象類型、支給対象類型毎の支給対象人数、支給対象類型毎の支給総額及び支給対象全体の支給総額を明らかにされたい。

三 扶養手当と同趣旨の手当について、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に基づく地方公務員に対する支給の有無を明らかにされたい。支給が行われている場合、都道府県、政令指定都市及び中核市の別に、当該地方公務員本人との続柄に応じた支給対象類型、支給対象類型毎の支給対象人数、支給対象類型毎の支給総額及び支給対象全体の支給総額を明らかにされたい。

四 現在国会において審議されている「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案」が成立し、施行された場合において、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者一人当たり月額一万三千円の子ども手当が支給されることとなると承知している。この場合、公務員は扶養手当及び子ども手当の双方を受給することとなるが、子に対する給付という観点からは同趣旨の手当を重複して受給することになり、問題ではないか。政府の見解を明らかにされたい。また、問題ないと判断するならその判断根拠を明らかにされたい。

五 「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案」の検討過程において、同法律案に基づく子ども手当と公務員に対する扶養手当について、同趣旨の手当を重複して受給することになる問題点についての精査、検討等の有無を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成二十一年国家公務員給与等実態調査による、平成二十一年四月一日現在における一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の規定に基づき扶養手当が支給されている職員の数は、十六万七百二十四人である。同調査による続柄別の扶養親族数にそれぞれの続柄に応じた手当月額を乗じて得た扶養手当の総額は、三十四億七千三百七十五万七千円となる。このうち、配偶者に係る扶養手当の額については、手当月額一万三千円に、同調査による扶養親族である配偶者の数を乗じ、十五億八千百六十三万二千円となる。職員に配偶者がある場合の子に係る扶養手当の額については、手当月額六千五百円に、同調査による当該場合の子の数を乗じ、十三億九千二百三十四万五千五百円となるが、職員に配偶者がない場合には、扶養親族の続柄にかかわらず扶養親族のうち一人について一万千円を支給することとされているところ、同調査においては、この一万千円の支給対象となる子の数を調査の対象としていないため、子に係る扶養手当の総額をお示しすることはできない。また、満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合の加算額については、当該子一人につき加算される五千円に、同調査による当該子の数を乗じ、三億五千六百一万五千円となる。

二について

お尋ねについては、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第七十三号に掲げる特別職の職員及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第一条に規定する防衛省の職員(以下「特別職の職員」と総称する。)に対し、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律第十条及び防衛省の職員の給与等に関する法律第十二条の規定に基づき、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給することとされている。

「公務員本人との続柄に応じた支給対象類型」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特別職の職員については、一般職の国家公務員の例により、配偶者に係る手当月額については一万三千円を、満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫、満六十歳以上の父母及び祖父母、満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹並びに重度心身障害者(以下「扶養親族たる子、父母等」という。)に係る手当月額については一人につき六千五百円(職員に配偶者がない場合の扶養親族たる子、父母等のうちの一人については、一万千円)を支給することとされている。また、満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合については、当該子一人につき五千円を加算することとされている。

平成二十一年七月に特別職の職員に対して支給された扶養手当については、配偶者に係る扶養手当の支給対象人数は十万八千五百九十八人であり、支給額は十四億千百七十七万四千円である。職員に配偶者がある場合の扶養親族たる子、父母等及び職員に配偶者がない場合で扶養親族たる子、父母等が二人以上いるときの一人以外の扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給対象人数は二十一万五千四十九人であり、支給額は十三億九千七百八十一万八千五百円である。職員に配偶者がない場合の扶養親族たる子、父母等のうちの一人に係る扶養手当の支給対象人数は四千二百一人であり、支給額は四千六百二十一万千円である。満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合における加算を受ける扶養手当の支給対象人数は四万五千四百八十人であり、加算額は二億二千七百四十万円である。これらの額を合計して得られる、特別職の職員に対して平成二十一年七月に支給された扶養手当の総額は、三十億八千三百二十万三千五百円である。

三について

地方公務員に対しては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項及び同項に基づく地方公共団体の条例の規定に基づき、扶養手当を支給することができる。

「公務員本人との続柄に応じた支給対象類型」の意味するところが必ずしも明らかではないが、扶養手当に係る続柄に着目した直近の悉皆調査である平成二十年地方公務員給与実態調査により把握しているところでは、平成二十年四月一日現在の都道府県、政令指定都市及び市(政令指定都市を除く。以下同じ。)における配偶者に係る扶養手当の支給対象職員数は、それぞれ四十五万八千百四十四人、八万八千七百二十五人及び二十二万三千六百九十人であり、扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給対象職員数は、それぞれ六十四万九千六百九十一人、十万二千三百六十三人及び三十一万八千七百五十九人である。また、同調査によると、都道府県、政令指定都市及び市における平成二十年四月分として支払われるべき扶養手当の総額は、それぞれ約百五十九億四千万円、約二十八億二千万円及び約七十七億六千九百万円と推計される。なお、同調査においては、続柄別の扶養手当の支給額については対象としていないことからお示しすることはできず、また、中核市を区分した集計は行っていない。

四及び五について

公務員の給与は、扶養手当を含め、民間における給与等を反映して定めることとされており、子ども手当を支給したとしても特段の問題があるとは考えなかったところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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