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児童手当及び児童扶養手当の支給に関する質問主意書
衆議院 第190回 第19号お答えすることは困難 ×1
質問本文
毎月支給される生活保護費や二か月ごとに支給される年金に対して、児童手当及び児童扶養手当は四か月まとめて年三回の支給になっていますが、その理由を伺います。
ひとり親家庭に支給されている児童扶養手当は、児童扶養手当法第一条に「父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため」とあるように、生活の安定のために支給されていること、相対的にひとり親家庭に所得が低く貧困家庭が多いこと等を考えると、月々決まって必要となる経常的な経費に充てている家庭が多いと考えられます。
そうであるならば、児童扶養手当はもちろん児童手当についても同様の理由から、四か月まとめて支給するのではなく毎月支給することが、生活の安定に寄与することになり、法律の趣旨に適うと考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
現行の児童手当制度及び児童扶養手当制度においては、地方公共団体における各手当の支給事務を円滑に実施するため、児童手当については児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条第四項の規定により毎年二月、六月及び十月の三期に、児童扶養手当については児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第七条第三項の規定により毎年四月、八月及び十二月の三期に、それぞれの前月までの分を支払うこととされている。
児童手当及び児童扶養手当を毎月支給することについては、地方公共団体において円滑な支給事務を実施するための体制の確保等が難しいことから、困難であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。