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特別児童扶養手当の所得制限撤廃に関する質問主意書
衆議院 第211回 第122号
質問本文
令和五年六月十三日に閣議決定された「こども未来戦略方針」において、児童手当の所得制限を撤廃することが盛り込まれた。しかし、二十歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される特別児童扶養手当については、所得制限が残されたままである。
そこで以下質問する。
一 特別児童扶養手当制度が設けられている趣旨を明らかにされたい。
二 特別児童扶養手当に所得制限が設けられている理由は何か。
三 政府は、二十歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等において、特別児童扶養手当の所得制限を撤廃すべきであるとの意見が多数あることを承知しているか。
四 現在、特別児童扶養手当の所得制限を撤廃していない理由を明らかにされたい。
五 特別児童扶養手当の所得制限に関しても、児童手当の所得制限撤廃との整合性をとるべきであるとの意見に対する政府の見解を問う。
六 今後、政府において特別児童扶養手当の所得制限撤廃に向けた検討を開始する予定はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「特別児童扶養手当制度が設けられている趣旨」及び「特別児童扶養手当に所得制限が設けられている理由」については、特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的に支給されるものであり、この目的に照らして、必要な範囲で支給するため、特別児童扶養手当制度の創設時から所得制限が設けられている。
三から六までについて
特別児童扶養手当の所得制限について、御指摘のような意見も含め様々な御意見があることは承知している。当該所得制限は、一及び二についてでお答えしたとおり、同手当の目的に照らして、必要な範囲で支給するため、設けられたものであり、その在り方については、同手当の目的等を勘案して判断されるものであることから、当該所得制限の「撤廃」については、同様に所得制限が設けられている児童扶養手当などの他の給付との関係も含め、慎重に検討していく必要があるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。