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育成医療と特別児童扶養手当に関する質問主意書
参議院 第163回 第18号承知していない ×1
質問本文
障害児に対する公費負担医療の給付と障害児を持つ保護者に対する福祉手当の支給は、児童の健全育成の観点からも重要な施策であることは言うまでもない。しかし、児童福祉法に定める育成医療の給付を受ける児童の保護者の中には、特別児童扶養手当を受給していない者が存在する。
そこで、育成医療と特別児童扶養手当の関係について、以下質問する。
一 平成十五年度において、何名の方々が育成医療を受給されているのか、その数を明らかにされたい。
二 一のうち、何名の方々が特別児童扶養手当を受給されているのか、その数を明らかにされたい。
三 平成十七年十月十三日の参議院厚生労働委員会において、私が育成医療の負担増となる保護者への説明について質したところ、尾辻厚生労働大臣は、児童福祉法に定める育成医療の給付を受ける児童の保護者の中には、特別児童扶養手当を受給していない者が存在するにもかかわらず、「この対象になっておられる親の方々、特別児童手当が支給されております。そして、この特別児童手当というのはやはりそういうことに使ってくださいということで言わばお渡しをしておるものでありますから、その中でお払いをいただきたい」と答弁している。この答弁にしたがえば、育成医療を受給する障害児の保護者(支給の制限に該当する者は除く。)はすべて特別児童扶養手当を受給できるはずである。改めて厚生労働大臣の見解を示されたい。
四 同委員会において尾辻厚生労働大臣は「私が無理のないということで判断いたしましたのは、それを超えたらこれはもうとんでもないことだと思いましたけれども、その手当の中でお支払いいただけるように仕組みをつくらなきゃいけない。そして、それは十分そのようになっておると私どもは考えますので、保護者の皆さんにもその中でお支払いくださいと、お願いしますということを申し上げたいと存じます。」とも答弁している。一から三の各質問に対する答弁を踏まえ、改めて厚生労働大臣の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十五年度社会福祉行政業務報告によれば、平成十五年度において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十条第一項の育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給(以下「育成医療の給付等」という。)の決定が行われた件数は、六万八千六百四十件であり、これは、同年度において育成医療の給付等の対象となった者の延べ人数に相当するものである。
二について
平成十五年度において、育成医療の給付等を受けている者のうち、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第一項の規定に基づく特別児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給を受けた者の数は、把握していない。
三について
平成十七年十月十三日の参議院厚生労働委員会における尾辻前厚生労働大臣の答弁は、育成医療の給付等及び手当の支給のいずれをも受けている場合を念頭に置いたものであるが、育成医療の給付等を受けている場合であっても、障害の状態等の事由により手当の支給対象とならない場合が存在する。
四について
障害者自立支援法の成立により、育成医療の給付等は、今後、同法に規定する自立支援医療費の支給に移行することとなるが、この支給に係る障害児の保護者の負担については、自立支援医療費の一割を負担していただくことを原則としつつも、家計に与える影響や障害の状態等の事情をしん酌して、その負担の額を軽減する仕組みとなっている。
今後とも、こうした自立支援医療費の負担の仕組みについて、障害児の保護者を含め、関係者の理解が得られるよう努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。