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児童手当制度に関する質問主意書

衆議院 第169回 第459号お答えすることは困難 ×1承知していない ×6

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年5月30日
内閣転送 2008年6月4日
答弁書受領日
2008年6月10日
提出から11日
答弁の項目数
25
質問 4,471字/答弁 10,412字

質問本文

児童手当制度について、政府には、事業の実施状況等を説明する責任があるにもかかわらず、その事業報告すらなく、十分な説明がなされてきたとはいえない。そこで、児童手当制度の運用の実態等を明らかにするため、以下、質問する。

なお、答弁書の作成に当たっては、できる限り、わかりやすく、かつ、丁寧に記載されたい。

一 児童手当(特例給付並びに小学校修了前特例給付及びこれに準じた給付を含む。以下同じ。)の受給者は現在、何人いるのか。直近の数字を明らかにせよ。

二 受給者の数について、制度創設以降の推移を年次ごとに、わかりやすく示されたい。また、その数が大きく増減しているときの要因を明らかにせよ。

三 児童手当の支給対象児童は現在、何人いるのか。直近の数字を明らかにせよ。

四 支給対象児童の数について、制度創設以降の推移を年次ごとに、わかりやすく示されたい。また、その数が大きく増減しているときの要因を明らかにせよ。

五 児童手当の支給対象年齢と同じ年齢に含まれる児童は現在、わが国に何人いるのか。その総数に占める支給対象児童の割合は、何パーセントか。

六 児童手当の支給対象年齢と同じ年齢に含まれる児童の総数及びこれに占める支給対象児童の割合(児童でみた給付率)について、制度創設以降の推移を年次ごとに、わかりやすく示されたい。また、その数が大きく増減しているときの要因を明らかにせよ。

七 児童手当の支給対象年齢と同じ年齢に含まれる児童でありながらその支給対象とならない児童の数及び支給対象年齢と同じ年齢に含まれる児童の総数に占めるその割合(児童でみた不支給率)について、制度創設以降の推移を年次ごとに、わかりやすく示されたい。

八 児童手当の支給対象年齢と同じ年齢に含まれる児童でありながらその支給対象とならない児童が支給対象から外される要因について、その類型(所得制限によるもの以外についても)と類型ごとのおよその数を明らかにせよ。

九 児童手当の支給総額について、制度創設以降の推移を年次ごとに、わかりやすく示されたい。また、その額が大きく増減しているときの要因を明らかにせよ。

十 児童手当制度の費用負担額(公務員分を含む)について、制度創設以降の推移を年次ごとに、総額並びに事業主(額及び拠出金率)、国、都道府県及び市町村の別を明らかにして、わかりやすく示されたい。また、その額が大きく増減しているときの要因を明らかにせよ。

十一 児童手当制度の費用負担の仕組みが複雑なものとなっている背景と経緯について、説明されたい。また、現行の費用負担の仕組みについて、合理的なものといえるかどうかを含めて、政府はどのように評価しているのか、明らかにされたい。

十二 児童手当法における「児童」、「支給要件児童」、児童手当法の運用において用いられている「支給対象児童」、「支給額の算定の基礎となる児童」について、それぞれの定義とその間の異同について、説明されたい。

十三 支給要件児童を養育している父母が海外に転居し、支給要件のうち住所要件を満たさなくなったときは、たとえ父母以外の者が国内に居住して当該児童を養育していても、その父母以外の者は、児童手当の受給資格者とはならないと理解してよいか。

十四 養育される児童については住所要件がないことから、実務では、外国に居住する児童であっても、日本に住所を有する養育者との間で養育要件が満たされれば、児童手当は支給されると承知している。

ところで、日本に住所を有する外国人労働者については、本国に支給要件児童の全部又は一部を残してきた場合でも、当該外国人労働者と当該児童との間で養育要件が満たされれば、支給対象児童について児童手当は支給されることになるのか。この場合の法制上の考え方及び実務上の取扱いについて、説明されたい。

十五 児童福祉施設に入所している児童については、原則として児童手当は支給されないと聞く。当該児童が孤児である場合(他に養育者がいない場合)とそうでない場合に分けて、その理由を、当該児童と当該施設の施設長、職員との間の監護要件、生計同一要件、生計維持要件の成否、施設への措置費等との関係を含めて、説明されたい。この場合、児童手当が不支給となるのは、児童手当法上、当然にそうなるのか、あるいは、法の解釈において認められた裁量の範囲内でそのように運用されているに過ぎないのか、いずれであるのかを明らかにせよ。

十六 里親に委託された児童についても、原則として児童手当は支給されないと聞く。当該児童が孤児である場合(他に養育者がいない場合)とそうでない場合に分けて、その理由を、当該児童と当該里親との間の監護要件、生計同一要件、生計維持要件の成否、里親への委託費等との関係を含めて、説明されたい。この場合、児童手当が不支給となるのは、児童手当法上、当然にそうなるのか、あるいは、法の解釈において認められた裁量の範囲内でそのように運用されているに過ぎないのか、いずれであるのかを明らかにせよ。

十七 政府は、児童手当の受給者について、児童手当法第四条(附則第七条の規定も含む。以下同じ。)第一項の第一号該当者、第二号該当者、第三号該当者ごとの数を把握しているか。把握しているのであれば、それぞれの直近の数を明らかにされたい。

十八 児童手当法の第四条第一項第三号の規定について、その意義及びこの規定が置かれた背景と経緯を明らかにされたい。

十九 児童手当が第一子から支給されている現在においても、児童手当法第四条第一項第三号の規定を存置しておく理由は何か。

二十 仮に、児童手当法の児童の定義、支給要件児童の定義及び支給対象児童の定義とを同一のものとなるよう制度を仕組むと、児童手当法第四条第一項第三号のような規定は、論理的には不要となると理解してよいか。

二十一 児童手当法では、受給資格者の認定及び児童手当の支給は、公務員以外の被用者及び被用者等でない者にあっては住所地の市町村長が、公務員にあってはその所属庁の長がそれぞれ行うこととされている。

認定及び支給の事務を市町村長が行うことについては、市町村長が受給資格者の家族構成、所得等の状況を市町村の現有公簿により確認できること、さらにこの事務を市町村長が行うことにより地域における児童福祉施策の一環としての効果が発揮できることによるものと説明されている。

ところが、公務員については、その所属庁が必ずしも現有公簿により養育実態等の状況を確認できるわけでもなく、また、特に国家公務員については、その所属庁に公務員が居住する地域における児童福祉施策の効果が期待できるわけでもない。

にもかかわらず、公務員について、住所地ではなく、所属庁の長が認定及び支給の事務を行うとの特例が設けられている理由は何か、説明されたい。

二十二 児童手当については、職業(公務員以外の者と公務員)、住所地の市町村等が異なると、別の者が認定及び支給事務を行うこととなっている。

そこで、これらの間で、同一受給者について重ねて認定をしたり、同一児童について複数の受給資格者が認定を受ける等、二重認定、二重給付のおそれが生じる。具体的には、公務員分として認定すべきところを市町村長が住民分として認定してしまった、あるいは別居監護等の児童について父母両者で申請し両者とも認定してしまったなどのケースが考えられる。

これまでに、二重認定があったために一方の認定が取り消されたケースは、どれくらいあるのか。制度創設以降の推移を年次ごと、原因となるケースの類型ごとに、わかりやすく示されたい。

二十三 児童手当受給者台帳はどこに備え付けられ、何が記載されているのか。児童手当の支払記録については、児童手当受給者台帳に記載されているのか。

二十四 支給対象児童ごとの台帳は存在するのか。支給対象児童ごとの児童手当の支払記録はあるのか。

二十五 公務員と公務員以外の住民との間の二重認定の防止のために講じている措置、市町村間の二重認定の防止のために講じている措置のそれぞれについて、説明せよ。

二十六 公務員の所属庁が民営化等のために公務員が被用者となった場合(個々の公務員が退職して被用者となった場合ではない)について、認定の効力はどうなるのか。改めて住所地の市町村長の認定を要しないとする取扱いが行われているとすれば、当該市町村長はどのような資料を根拠に児童手当を支給しているのか。児童手当受給者台帳は、公務員が属していた所属庁から住所地の市町村に移管されているのか。こういう場合の実務の取扱いについて、それぞれ説明されたい。

二十七 児童手当の受給資格者が死亡した場合における未支払の児童手当については、児童手当法第十二条において、その者が監護していた支給要件児童に支払うことができると定められている。また、同法施行規則第九条により、未支払の児童手当を受けようとする者は、未支払請求書を市町村長に提出するとされているところである。そこで、未支払分の児童手当については、支給要件児童に請求権があり、かつ、受給権があると理解してよいか。その児童に行為能力がない場合、実際の請求当事者と支給の相手方に関する実務の取扱いについて、説明されたい。

二十八 未支払分の児童手当の請求は年間、何件あるのか。また、その支給額の年間総額はいくらか。直近の数字を明らかにせよ。

二十九 児童手当については、生活保護法上、全額これを収入と認定するとともに、児童手当相当額の児童養育加算を加算して世帯ごとの最低生活費を認定するものと承知している。

生活保護法第十条は、「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする」と定め、世帯単位の原則を明らかにしている。他方、児童手当法第一条は、「児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与する」ことを目的とすると定め、受給資格者ごとに監護・生計要件と所得要件を設けて、その受給資格及び児童手当の額を認定している。

そこで、生活保護法の「世帯」と児童手当法の「家庭」の異同について、説明されたい。

三十 児童手当制度の政策評価は、どのような評価基準に基づいて実施されているのか、明らかにされたい。併せて、これまでの児童手当制度に対する政策評価の実績について、説明されたい。

三十一 児童育成事業について、その趣旨と具体的な事業内容を明らかにせよ。

三十二 児童育成事業の事業規模について、その総額と内訳のそれぞれについて、制度創設以降の推移を年次ごとに、わかりやすく示されたい。

三十三 児童手当と児童育成事業について、それぞれの政策評価は、どのような評価基準に基づいて実施されているのか、説明されたい。併せて、これまでの児童手当と児童育成事業に対する政策評価について、それぞれの実績を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

厚生労働省においては、各年度の児童手当の給付等の事業の実施状況を「児童手当事業年報」として取りまとめているところである。当該事業年報によれば、お尋ねの児童手当の受給者数は、各年度二月末現在(ただし昭和四十六年度については、三月末現在。九及び十についてを除き、以下同じ。)で、昭和四十六年度百三万二千人、昭和四十七年度百三十万人、昭和四十八年度二百三万二千人、昭和四十九年度二百三十四万二千人、昭和五十年度二百四十万五千人、昭和五十一年度二百四十二万九千人、昭和五十二年度二百四十四万八千人、昭和五十三年度二百四十二万九千人、昭和五十四年度二百三十九万六千人、昭和五十五年度二百三十二万八千人、昭和五十六年度二百三万六千人、昭和五十七年度二百十四万六千人、昭和五十八年度二百十一万二千人、昭和五十九年度二百九万四千人、昭和六十年度二百四万六千人、昭和六十一年度二百九十六万二千人、昭和六十二年度三百二十二万七千人、昭和六十三年度三百二十四万九千人、平成元年度三百二十万千人、平成二年度三百九万千人、平成三年度二百五十七万四千人、平成四年度二百四十一万五千人、平成五年度二百二十一万五千人、平成六年度二百二十一万六千人、平成七年度二百二万九千人、平成八年度二百万二千人、平成九年度百九十二万九千人、平成十年度百九十八万千人、平成十一年度二百十六万五千人、平成十二年度四百八十三万千人、平成十三年度五百七十五万二千人、平成十四年度五百八十八万四千人、平成十五年度五百九十五万八千人、平成十六年度七百四十七万四千人、平成十七年度七百四十八万五千人、平成十八年度九百二十七万四千人である。なお、受給者数は、千人未満を四捨五入した概数である。

また、例えば、平成十二年度において受給者数が大幅に増え、昭和五十六年度において大幅に減っているが、これらは、制度改正により支給対象児童の範囲が変更されたことによるものである。

三及び四について

お尋ねの児童手当の支給対象児童数は、各年度二月末現在で、昭和四十六年度百十一万九千人、昭和四十七年度百四十三万五千人、昭和四十八年度二百三十五万三千人、昭和四十九年度二百七十六万二千人、昭和五十年度二百八十二万三千人、昭和五十一年度二百八十三万七千人、昭和五十二年度二百八十四万五千人、昭和五十三年度二百八十一万四千人、昭和五十四年度二百七十六万三千人、昭和五十五年度二百六十七万八千人、昭和五十六年度二百三十五万八千人、昭和五十七年度二百四十六万二千人、昭和五十八年度二百四十一万千人、昭和五十九年度二百三十九万千人、昭和六十年度二百三十三万三千人、昭和六十一年度三百二十九万六千人、昭和六十二年度三百六十七万八千人、昭和六十三年度三百八十九万九千人、平成元年度三百八十五万千人、平成二年度三百六十八万七千人、平成三年度二百九十三万九千人、平成四年度二百六十五万三千人、平成五年度二百四十八万四千人、平成六年度二百四十八万五千人、平成七年度二百二十七万五千人、平成八年度二百二十四万八千人、平成九年度二百十五万八千人、平成十年度二百二十一万人、平成十一年度二百四十万七千人、平成十二年度五百七十八万千人、平成十三年度六百七十六万九千人、平成十四年度六百八十九万人、平成十五年度六百九十二万九千人、平成十六年度九百六十四万五千人、平成十七年度九百六十万四千人、平成十八年度千二百九十九万三千人である。なお、支給対象児童数は、千人未満を四捨五入した概数である。

また、支給対象児童数の大幅な増減の要因は、受給者数の場合と同様に、制度改正により支給対象児童の範囲が変更されたことによるものである。

五及び六について

お尋ねの児童手当の支給対象年齢と同じ年齢に含まれる児童の数(以下「総児童数」という。)及び総児童数に対する支給対象児童数の割合は、昭和四十六年度九百二十七万六千人、十二パーセント、昭和四十七年度九百五十六万五千人、十五パーセント、昭和四十八年度千八百三十一万二千人、十三パーセント、昭和四十九年度二千八百二十七万四千人、十パーセント、昭和五十年度二千八百六十二万七千人、十パーセント、昭和五十一年度二千八百八十六万九千人、十パーセント、昭和五十二年度二千九百四万三千人、十パーセント、昭和五十三年度二千九百十五万二千人、十パーセント、昭和五十四年度二千九百十四万五千人、九パーセント、昭和五十五年度二千九百十二万六千人、九パーセント、昭和五十六年度二千八百八十五万六千人、八パーセント、昭和五十七年度二千九百十万九千人、八パーセント、昭和五十八年度二千八百七十五万六千人、八パーセント、昭和五十九年度二千八百三十九万五千人、八パーセント、昭和六十年度二千七百九十六万八千人、八パーセント、昭和六十一年度二千七百四十一万七千人、十二パーセント、昭和六十二年度千三百四十二万五千人、二十七パーセント、昭和六十三年度九百九十七万三千人、三十九パーセント、平成元年度九百七十一万九千人、四十パーセント、平成二年度九百四十四万四千人、三十九パーセント、平成三年度六百三十四万人、四十六パーセント、平成四年度四百九十万四千人、五十四パーセント、平成五年度三百六十二万五千人、六十九パーセント、平成六年度三百六十三万千人、六十八パーセント、平成七年度三百五十八万千人、六十四パーセント、平成八年度三百五十八万人、六十三パーセント、平成九年度三百五十七万三千人、六十パーセント、平成十年度三百五十八万九千人、六十二パーセント、平成十一年度三百五十八万三千人、六十七パーセント、平成十二年度八百三十三万千人、六十九パーセント、平成十三年度八百二十九万二千人、八十二パーセント、平成十四年度八百二十五万三千人、八十三パーセント、平成十五年度八百十八万七千人、八十五パーセント、平成十六年度千百六十七万四千人、八十三パーセント、平成十七年度千百五十四万九千人、八十三パーセント、平成十八年度千五百三万千人、八十六パーセントである。なお、総児童数は総務省統計局が公表している「人口推計」に基づく各年度十月現在の推計数であり、これは千人未満を四捨五入した概数である。また、支給対象児童の割合は小数点以下を四捨五入した概数であるが、これについては、総児童数と支給対象児童数の調査時点が異なることを前提に算出したものである。

また、支給対象児童の割合の大幅な増減の要因は、受給者数の場合と同様に、制度改正により支給対象児童の範囲が変更されたことによるものである。

七について

お尋ねの児童手当の支給対象年齢と同じ年齢に含まれる児童でありながらその支給対象とならない児童の数(以下「支給対象外児童数」という。)及び総児童数に対する支給対象外児童数の割合は、昭和四十六年度八百十五万七千人、八十八パーセント、昭和四十七年度八百十二万九千人、八十五パーセント、昭和四十八年度千五百九十六万人、八十七パーセント、昭和四十九年度二千五百五十一万二千人、九十パーセント、昭和五十年度二千五百八十万三千人、九十パーセント、昭和五十一年度二千六百三万千人、九十パーセント、昭和五十二年度二千六百十九万八千人、九十パーセント、昭和五十三年度二千六百三十三万八千人、九十パーセント、昭和五十四年度二千六百三十八万二千人、九十一パーセント、昭和五十五年度二千六百四十四万八千人、九十一パーセント、昭和五十六年度二千六百四十九万七千人、九十二パーセント、昭和五十七年度二千六百六十四万七千人、九十二パーセント、昭和五十八年度二千六百三十四万五千人、九十二パーセント、昭和五十九年度二千六百万五千人、九十二パーセント、昭和六十年度二千五百六十三万五千人、九十二パーセント、昭和六十一年度二千四百十二万千人、八十八パーセント、昭和六十二年度九百七十四万七千人、七十三パーセント、昭和六十三年度六百七万四千人、六十一パーセント、平成元年度五百八十六万八千人、六十パーセント、平成二年度五百七十五万七千人、六十一パーセント、平成三年度三百四十万千人、五十四パーセント、平成四年度二百二十五万千人、四十六パーセント、平成五年度百十四万千人、三十一パーセント、平成六年度百十四万六千人、三十二パーセント、平成七年度百三十万六千人、三十六パーセント、平成八年度百三十三万二千人、三十七パーセント、平成九年度百四十一万六千人、四十パーセント、平成十年度百三十八万人、三十八パーセント、平成十一年度百十七万五千人、三十三パーセント、平成十二年度二百五十五万人、三十一パーセント、平成十三年度百五十二万二千人、十八パーセント、平成十四年度百三十六万三千人、十七パーセント、平成十五年度百二十五万八千人、十五パーセント、平成十六年度二百二万九千人、十七パーセント、平成十七年度百九十四万五千人、十七パーセント、平成十八年度二百三万七千人、十四パーセントである。なお、支給対象外児童数は、総児童数から支給対象児童数を差し引いて算出したものである。支給対象外児童数は千人未満を、総児童数に対する支給対象外児童数の割合は小数点以下をそれぞれ四捨五入した概数である。また、これらは、総児童数と支給対象児童数の調査時点が異なることを前提に算出したものである。

八について

お尋ねの支給対象とならない要因については、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第五条第一項の所得制限の対象であることが主なものであり、このほかに同法第四条第一項第一号に規定する監護要件又は生計同一要件に該当しないこと等があるが、要因ごとの数については把握していない。

九及び十について

お尋ねの児童手当の支給総額は、昭和四十六年度六十五億円、昭和四十七年度四百二十二億円、昭和四十八年度七百五十億円、昭和四十九年度千六十億円、昭和五十年度千四百四十五億円、昭和五十一年度千六百九十億円、昭和五十二年度千六百九十五億円、昭和五十三年度千七百十九億円、昭和五十四年度千七百八十四億円、昭和五十五年度千七百七十七億円、昭和五十六年度千六百四十億円、昭和五十七年度千六百五十九億円、昭和五十八年度千六百四十八億円、昭和五十九年度千六百三十六億円、昭和六十年度千五百八十九億円、昭和六十一年度千六百四億円、昭和六十二年度千五百五十六億円、昭和六十三年度千四百八十五億円、平成元年度千四百五十二億円、平成二年度千三百八十九億円、平成三年度千三百七十九億円、平成四年度二千百四十七億円、平成五年度千九百四十二億円、平成六年度千七百九億円、平成七年度千六百九億円、平成八年度千五百三十億円、平成九年度千四百九十四億円、平成十年度千四百八十四億円、平成十一年度千五百八十七億円、平成十二年度二千九百三十五億円、平成十三年度四千三十六億円、平成十四年度四千二百九十八億円、平成十五年度四千三百五十三億円、平成十六年度五千九百三十三億円、平成十七年度六千二百四十九億円、平成十八年度八千六十九億円である。支給総額の大幅な増減の要因は、制度改正により支給対象児童の範囲が変更され、受給者数が大幅に増減したことによるものである。

また、お尋ねの児童手当の費用負担額については、事業主の費用負担額及び拠出金率は、昭和四十六年度十三億円、千分の〇・五、昭和四十七年度百二十億円、千分の〇・五、昭和四十八年度百九十九億円、千分の一・二、昭和四十九年度二百八十三億円、千分の一・二、昭和五十年度三百九十八億円、千分の一・二、昭和五十一年度四百七十七億円、千分の一・二、昭和五十二年度四百八十九億円、千分の一・二、昭和五十三年度四百九十六億円、千分の一・二、昭和五十四年度五百七億円、千分の一・二、昭和五十五年度五百五億円、千分の一・二、昭和五十六年度四百五十一億円、千分の一・〇、昭和五十七年度五百十六億円、千分の〇・九、昭和五十八年度五百六十九億円、千分の〇・九、昭和五十九年度五百七十九億円、千分の〇・九、昭和六十年度五百九十三億円、千分の〇・九、昭和六十一年度六百七十四億円、千分の〇・九、昭和六十二年度七百五十五億円、千分の〇・九、昭和六十三年度七百七十七億円、千分の〇・九、平成元年度七百九十七億円、千分の〇・九、平成二年度七百九十五億円、千分の〇・九、平成三年度八百二十二億円、千分の〇・九、平成四年度千三百七十五億円、千分の一・二、平成五年度千二百七十七億円、千分の一・一、平成六年度千百五十億円、千分の一・一、平成七年度千九十一億円、千分の一・一、平成八年度千三十七億円、千分の一・一、平成九年度千十四億円、千分の一・一、平成十年度千六億円、千分の一・一、平成十一年度千九億円、千分の一・一、平成十二年度千八十六億円、千分の一・一、平成十三年度千六十三億円、千分の一・一、平成十四年度千四十四億円、千分の一・一、平成十五年度千四十二億円、千分の〇・九、平成十六年度千四十億円、千分の〇・九、平成十七年度千二十三億円、千分の〇・九、平成十八年度千百十一億円、千分の〇・九である。

また、国庫負担額は、昭和四十六年度二十七億円、昭和四十七年度百九十五億円、昭和四十八年度三百四十七億円、昭和四十九年度四百九十億円、昭和五十年度六百五十九億円、昭和五十一年度七百六十四億円、昭和五十二年度七百六十億円、昭和五十三年度七百七十三億円、昭和五十四年度八百十三億円、昭和五十五年度八百十三億円、昭和五十六年度七百六十八億円、昭和五十七年度七百三十一億円、昭和五十八年度六百八十二億円、昭和五十九年度六百六十三億円、昭和六十年度六百十九億円、昭和六十一年度五百六十一億円、昭和六十二年度四百五十五億円、昭和六十三年度三百九十億円、平成元年度三百五十四億円、平成二年度三百二十二億円、平成三年度二百九十六億円、平成四年度四百二十二億円、平成五年度三百五十二億円、平成六年度三百二億円、平成七年度二百九十四億円、平成八年度二百九十億円、平成九年度二百八十五億円、平成十年度二百八十六億円、平成十一年度三百十九億円、平成十二年度千百八十億円、平成十三年度千八百五十九億円、平成十四年度二千二十一億円、平成十五年度二千百三十三億円、平成十六年度三千二十一億円、平成十七年度三千二百七十二億円、平成十八年度二千四百十八億円である。

なお、事業主の費用負担額及び国庫負担額は当該年度の決算額である。また、平成六年度以降の事業主の拠出金率については、児童育成事業に充てられるものも含んだ拠出金を算定するためのものであり、児童手当の支給のみに係る率ではない。さらに、平成十五年度に、厚生年金保険等における保険料等の算定の基礎となる報酬等の範囲が変更されたことに伴い、事業主拠出金の賦課標準の見直しが行われている。

都道府県及び市町村の費用負担額については、それぞれの決算額を把握しておらず、また、これを算出するための作業が膨大なものとなることから、お答えすることは困難である。

十一について

児童手当制度の費用負担については、支給対象児童の範囲の見直し等を行う中で、事業主、国、都道府県及び市町村の負担を適切に定めるために見直しを行い、現在のような仕組みとなっているものと考える。

十二について

児童手当法における「児童」は、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいい、「支給要件児童」とは、同法第四条第一項第一号イ又はロに掲げる児童をいう。また、「支給対象児童」及び「算定の基礎となる児童」とは、通知等において各種給付の対象となる児童を指すものとして用いている。

十三について

お尋ねについては、支給要件児童が、引き続き、海外に転居した父母に監護されており、かつ、当該父母と生計を同じくしている場合には、当該父母以外の者は、支給の対象とならない。

十四について

国籍のいかんを問わず、児童手当法に規定する支給要件に該当する場合には、児童手当が支給されるものである。御指摘のような支給要件児童の場合については、児童の居住する国における官公署又はこれに準ずるものが発行した証明書等により、児童の氏名、生年月日、住所及び認定請求者との続柄を確認することとしている。また、認定請求者から支給要件に該当していることについての申立書を提出させるとともに、当該申立書の記載を証明する書類により、支給要件に該当していることを確認することとしている。

十五及び十六について

児童福祉施設に入所し、又は里親に委託されている児童については、当該児童が孤児であるか否かにかかわらず、別途措置費等が支弁されており、当該施設の長又は里親は当該児童の生計を維持しているものとは認められないことから、児童手当法に規定する支給要件に該当せず、これらの者には児童手当が支給されないものである。なお、当該児童について、当該施設の長又は里親以外に監護する者がおり、当該者が同法に規定する支給要件に該当する場合には、当該者に対して児童手当が支給される。

十七について

お尋ねについては、把握していない。

十八から二十までについて

児童手当法制定時においては、第三子以降を支給対象としており、同法第四条第一項第三号は、自らの子である児童と、自らの子ではない児童をともに監護する場合を想定して置かれた規定であると考える。第一子から支給対象としている現在では、同号の規定は、このような場合においても支給対象となることを確認的に規定しているものと考える。

二十一について

公務員に対して支給する児童手当については、事業主負担相当分及び国庫負担又は地方負担相当分を合わせて所属庁の長が負担しており、他の一般事業主の場合のような拠出金の徴収事務を不要とするとともに給付事務を一元的に行うことが合理的であることから、現在のような仕組みとなっていると考える。

二十二について

お尋ねについては、把握していない。

二十三について

お尋ねの受給者台帳については「児童手当市町村事務処理ガイドライン」(「市町村における児童手当関係事務処理について」(平成十八年三月三十一日付け雇児発第〇三三一〇三一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添。以下「ガイドライン」という。)において、市町村に備え付けることとしている。また、ガイドラインにおいて、当該受給者台帳の様式を示し、受給者の氏名等、支給要件児童の氏名、受給者との続柄及び生年月日等、監護の有無、生計関係等、現況届の有無並びに支払金額等について記載することとしている。

二十四について

ガイドラインにおいては、受給者ごとの台帳を作成することとしているが、支給対象児童ごとの台帳を作成することとはしておらず、また、市町村において独自にそのような台帳を作成しているか否かについては、承知していない。

二十五について

児童手当の二重認定を防止するため、市町村において、住民基本台帳担当部門など関係部門との連携を図り、児童手当に係る認定請求や現況届の提出が行われた際には、住民基本台帳、受給者台帳などとの照合、確認を行い、併せてこれらの台帳などを整理することとしている。さらに、受給資格者が公務員に該当しないことについても、住民票に記載されている国民年金又は国民健康保険の被保険者資格の有無の確認や市町村民税の課税台帳に記載されている職業の確認を行うなどの方法により、確認することとしている。

二十六について

公務員が所属庁の民営化等のために公務員の身分を失った場合には、認定権者が変わるため、改めて、市町村長の認定を受けなければならないが、行政事務と受給者の手続の負担軽減を図るため、例えば、過去、国の機関を独立行政法人化した場合には、引き続き支給要件に該当するときは認定があったものとみなし、改めて市町村長の認定を要しないことととしている。その際、所属庁は、児童手当の受給者に関する児童手当認定証明書、住民票の写し、生計を同じくすることを証明する書類などの必要な書類を市町村に送付し、これらの書類により、市町村が支給要件に該当するか否かを確認した上で支給している。また、御指摘の受給者台帳は市町村に移管されていない。

二十七について

児童の受給資格者が死亡した場合の未払の児童手当については、御指摘のとおり、受給資格者が監護していた支給要件児童であった者が請求権及び受給権を有することになる。なお、支給要件児童が行為能力を有していない場合には、親権者等が当該児童に代わって請求を行い、児童手当を受け取ることとしている。

二十八について

お尋ねについては、把握していない。

二十九について

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)上の「世帯」とは、生計を同一にする消費生活上の単位をいう。また、児童手当法上の「家庭」については、明確に定義していないが、生活保護法上は、原則として「世帯」を単位として保護の要否及び程度を定めるのに対し、児童手当の支給の単位は「家庭」ではなく、個人である。

三十及び三十三について

厚生労働省においては、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第六条第一項に基づき、厚生労働大臣が定めた「厚生労働省における政策評価に関する基本計画」に従い、平成十四年度より政策評価を実施しているところである。児童手当制度の政策評価については、「子育て家庭の生活の安定を図ること」という施策目標について、「児童手当制度の適正な運営を図ること」をその個別目標として掲げ、児童手当の支給件数などを踏まえ、当該施策目標についての評価を実施している。

また、児童育成事業の政策評価については、「児童の健全な育成及び資質の向上に必要なサービスを提供すること」という施策目標について、「放課後児童クラブの設置か所数を拡大すること」、「地域における子育て支援の拠点を整備すること」などをその個別目標として掲げ、放課後児童クラブの設置か所数などを踏まえ、当該施策目標についての評価を実施している。

三十一について

児童手当法第二十九条の二において、児童育成事業は、育児に関し必要な援助を行い、又は児童の健康を増進し、若しくは情操を豊かにする事業を行う者に対し、助成及び援助を行う事業その他の事業であって、同法第一条の目的の達成に資するものをいうとされている。具体的には、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに対して、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とする「放課後児童健全育成事業」に対する助成や地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする「地域子育て支援拠点事業」に対する助成などを行っている。

三十二について

お尋ねの児童育成事業の事業規模については、同事業に必要な経費として厚生労働省年金特別会計児童手当勘定に計上しているところであり、その予算額は、平成六年度六百二十二億円、平成七年度四百二十三億円、平成八年度四百十九億円、平成九年度二百八十三億円、平成十年度三百三十億円、平成十一年度三百九十四億円、平成十二年度二百八十四億円、平成十三年度三百十五億円、平成十四年度三百四十三億円、平成十五年度三百二十四億円、平成十六年度三百三十六億円、平成十七年度三百十六億円、平成十八年度三百三十四億円、平成十九年度三百九十二億円、平成二十年度四百五十八億円である。また、その内訳については、各年度の主な事業の予算額についてみると、平成六年度においては、こども未来基金造成事業三百億円、時間延長型保育サービス事業五十二億円、平成七年度においては、乳児保育等特別対策事業百九億円、時間延長型保育サービス事業五十六億円、平成八年度においては、乳児保育等特別対策事業百十六億円、時間延長型保育サービス事業五十七億円、平成九年度においては、時間延長型保育サービス事業七十七億円、放課後児童対策事業三十一億円、平成十年度においては、延長保育等促進基盤整備事業百二億円、放課後児童健全育成事業四十六億円、平成十一年度においては、延長保育等促進基盤整備事業百十一億円、放課後児童健全育成事業五十五億円、平成十二年度においては、放課後児童健全育成事業五十七億円、乳児保育促進等事業四十三億円、平成十三年度においては、放課後児童健全育成事業六十億円、乳児保育促進等事業五十億円、平成十四年度においては、放課後児童健全育成事業六十九億円、乳児保育促進等事業五十一億円、平成十五年度においては、放課後児童健全育成事業七十四億円、地域子育て支援センター事業四十七億円、平成十六年度においては、放課後児童健全育成事業八十七億円、地域子育て支援センター事業五十一億円、平成十七年度においては、放課後児童健全育成事業九十五億円、地域子育て支援センター事業五十五億円、平成十八年度においては、放課後児童健全育成事業百十一億円、地域子育て支援センター事業五十七億円、平成十九年度においては、放課後児童健全育成事業百四十億円、地域子育て支援拠点事業八十四億円、平成二十年度においては、放課後児童健全育成事業百四十五億円、地域子育て支援拠点事業百一億円である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×6

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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