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子ども手当の趣旨に沿った利用促進に関する質問主意書
衆議院 第174回 第133号
質問本文
子ども手当の趣旨について、今国会に政府が提出している平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案の第一条では、「次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため」と述べられている。支給された手当が、この趣旨に沿って使われることが望ましい。
従って、次の事項について質問する。
一 趣旨に沿った使途を促すための方策について
1 子ども手当の使途について、たとえば、必ずしも子どもと関係ない嗜好品や遊興費に使われるような行為を未然に防ぐ方策を、政府として講じる考えはあるか。
2 子ども手当の使途について、政府として、たとえば、クーポン券を発行するなどしてできるだけ子どもの育ちに関係するものに使われるよう促す方策を講じる考えはあるか。
3 地方自治体や、商店街の団体などが、独自のクーポン券を発行するなど、子ども手当ができるだけ子どもの育ちに関係するものに使われるよう促そうとする取り組みをする場合、政府としてこれを認めるか。
二 支給の事務について
1 給食費などの滞納がある場合の天引きについて、政府は平成二十二年度は見送る方針と伝えられているが、平成二十三年度以降はいかに対処する方針か。
2 子どもが里子である場合、子ども手当は支給されるか。その場合、直接の受け手となるのは、里親であるか、実の親がいる場合は実の親であるか、誰がいかなる基準で判断するか。
右質問する。
政府答弁書
一の1及び2について
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給するものであり、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案(以下「法案」という。)第二条においては、子ども手当の支給を受けた者は、その支給の趣旨に従って子ども手当を用いなければならない旨の受給者の責務を規定している。
厚生労働省としては、子ども手当の支給の趣旨や受給者の責務が十分に周知徹底されるよう、広報等に努めていく考えである。
一の3について
子ども手当については、市町村長は受給資格者に対して現金で支払う必要があり、御指摘のような独自のクーポン券の発行をもってこれに代えることはできないが、支給された子ども手当が子どもの健やかな育ちのために有効に使われるように受給者に対して促すための取組などは妨げられるものではないと考えられる。
二の1について
平成二十三年度以降の子ども手当の取扱いについては、改めて検討することとしている。
二の2について
法案第四条においては、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもに係る子ども手当については、当該子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者に支給することとしており、里親については、委託された子どもの生計に要する費用が公費により負担されていることから、当該子どもの生計を維持していると認められないため、当該子どもに係る子ども手当は支給されない。
また、里親に委託されている子どもに父又は母がいる場合については、市町村長が、法案第四条に規定する支給要件に該当すると認定した場合には、当該父又は母に子ども手当が支給される。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。