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子ども手当に関する質問主意書
参議院 第174回 第78号検討してまいりたい ×1
質問本文
子ども手当が本年六月より支給されるにあたり、四月より市区町村の窓口で申請が始まっている。同手当は外国にいる外国人の子ども(養子も含む)の親にも支給されるため、混乱が生じているという報道がある。
そこで次の事項について質問する。
一 政府は本年四月における外国人からの子ども手当の申請状況を把握しているか。また、今後どのように把握していく考えか。
二 外国人からの子ども手当の申請に関し、地方自治体から政府に対して、どのような声、意見が寄せられているか。
三 「申請してくる親の真偽を確かめようがない」と地方自治体関係者は嘆いているが、政府はこれらの声をどう受けとめ、地方自治体を支援していくのか。
四 枝野幸男行政刷新担当相は本年五月九日、「率直に言って対応を間違った。大変申し訳ない」、「日本とかかわりなく外国に住んでいる方、日本国籍がなく外国に住んでいる方が支給対象になるのは、国民感情として理解が得られない。批判を受けない制度に変えたい」と発言した。外国に住む日本国民でない子らに対する子ども手当の支給については、閣僚までもこのように発言しており、この支給に日本の血税を使うべきではない。「過ちては改むるに憚ること勿れ」である。政府は子ども手当法に「子ども手当は、子どもが日本国内に住所を有せず、かつ、日本国民でないときは、当該子どもについては、支給しない」という条項を加える改正案を提出し、議論を先送りさせず、すみやかに成立させるべきと思う。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、現在、海外に居住する子どもに係る子ども手当の申請の概況の把握に努めているところである。
二について
お尋ねについては、外国人の子ども手当に係る支給要件の確認事務や海外に居住する子どもを監護する場合の請求者等と子どもとの関係や子どもの居住状況等についての公的機関による証明書の取扱い等について、照会等が寄せられている。
三について
子ども手当制度の実施に当たっては、子ども手当を適正に支給するため、外国人の海外に居住する子どもを監護する場合における支給要件の確認の厳格化を図ったところである。また、国としても、証明書類に不正があった場合等には地方公共団体の間で情報を共有することができるよう、地方公共団体から情報を集約し、当該情報を地方公共団体に提供することにより、不正な請求の防止を図ってまいりたい。
四について
子ども手当の支給要件については、昭和五十七年以来約三十年間にわたり実施してきた児童手当の支給要件を踏襲したところであるが、平成二十二年度においては、外国人の海外に居住する子どもを監護する場合における支給要件の確認の厳格化を図ったところである。平成二十三年度以降の子ども手当制度の検討に際しては、支給対象となる子どもに国内居住要件を課すことについて検討してまいりたいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。