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子ども手当法案に関する質問主意書
衆議院 第174回 第237号
質問本文
一 現行の児童手当法での、海外在住の子どもにかかわる部分について、その監護状態や生計維持状態はどのように確認しているのか、具体的に述べられたい。
どういう書類を要求し、その書類が示している内容が事実であることの保証を誰が行っているのか。また、外国語で作成されている場合、翻訳は誰の費用負担で誰が行っているのか。
二 現行の児童手当法の国籍要件撤廃に伴う外国在住の外国籍の子どもへの手当支給について
1 審議会等で、どのような議論があったのか。
2 外国在住の外国籍の子どもを児童手当の対象にした時に、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」との関係で、この規約のどの条文を根拠としたのか。
三 「子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者」(法案第四条第一項各号)とは、どう判断するのか。
特に、子どもが外国居住の場合、監護、生計維持それぞれにつき、どのような書類を要求するのか。
その書類が示していることが真実であることの担保はどうやって確保するのか。さらに、その書類が外国語で記載されていた場合、誰の費用負担で、誰が翻訳し、その翻訳が誤訳でないことの保証は誰が行うことになるのか。
四 米英独仏における子ども手当類似制度について、外国居住の子どもをその支給額積算根拠としている事例があるか。ある場合、どのような制度及び運用になっているのか。調査していないのであれば、調査しなかった理由如何。
五 日本国内に住所を有する者が、海外にいる外国籍の十五歳未満の子どもを日本の民法に基づく養子にし、かつ、その子どもの主たる生計維持者になった場合につき、法案第四条第一項各号にいう「子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者」に該当し、子ども手当の支給要件に該当する者となるのか。
海外にいる外国籍の子どもについて、子ども手当の支給対象となる養子にする子どもの数に制限はあるのか。
さらに、外国の法律に基づき、養子縁組その他の人的関係の形成の場合も、主たる生計の維持者であれば、子ども手当の支給要件に該当するのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
外国に居住する児童を監護する者から児童手当の認定の請求があった場合、市町村において、当該児童の氏名や住所等について当該児童の居住する国における官公署等が発行した証明書、当該児童に係る監護及び生計に関する請求者の申立書及び当該児童に送金した旨の銀行の発行した通知書などの申立書の記載事項を証する書類等により、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第四条に規定する監護及び生計に関する要件の確認を行っている。
また、当該証明書や申立書等については、請求者に日本語による翻訳書を添付させるよう市町村に対して通知を発出している。
子ども手当についても、児童手当の手続を参考にしつつ、市町村における確認がより厳正に行われるよう、市町村に対し認定手続に関する通知を発出することとしている。
なお、御指摘の平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案第四条に規定する監護及び生計に関する要件については、厚生労働省が通知等により基準を示し、その基準に基づいて市町村が個別具体的に受給資格の認定を行うこととしている。
二の1について
難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号)及び難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号)への加入に伴う児童手当法等の一部改正については、厚生大臣(当時)から社会保障制度審議会(当時)へ諮問されているが、御指摘の「児童手当法の国籍要件撤廃に伴う外国在住の外国籍の子どもへの手当支給」については議論されていない。
二の2について
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第六号)第九条である。
四について
英国、ドイツ及びフランスにおける外国居住の子どもの取扱いについては、現在、詳細な情報を得るべく調査を行っている。なお、アメリカ合衆国においては、子ども手当に類似する制度は存在しない。
五について
お尋ねについては、市町村において、監護の有無及び生計の状態が子ども手当の支給要件を満たすものであるかどうかを確認することにより判断されるものであり、国内外の法律に基づき養子縁組をしたことのみをもって、子ども手当の支給要件を満たすものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。