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子ども手当の外国人に対する支給に関する質問主意書
参議院 第174回 第50号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×2
質問本文
平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(以下「子ども手当法」という。)によれば、国籍のいかんを問わず、子ども手当法に規定する支給要件に該当する場合には、日本国内に住所を有する外国人に対しても子ども手当が支給されるものと承知している。
そこで、以下のとおり質問する。
一 外国人に対して支給されるのは、どのような要件を満たすときか。すなわち、父母等の「日本国内に住所を有する」とはどのような場合が該当するのか、子どもの住所が日本国内か国外かで違いはあるのか、実子か養子かで違いはあるのか等、類型を区分して詳細に説明されたい。
二 現在、児童手当の支給を受けている外国人は何人いるのか、また、その支給総額は幾らか、直近の具体的数字を示されたい。そして、子ども手当が支給されることとなった場合、外国人の支給対象人数及び支給総額はそれぞれどのくらい増加すると見込まれているのか、具体的数字を示されたい。
三 現在、児童手当の支給を受けている外国人のうち、日本国外に居住している児童に係る児童手当の支給対象人数及び支給総額は幾らか、直近の具体的数字を示されたい。そして、子ども手当が支給されることとなった場合、日本国外に居住している子どもに係る支給対象人数及び支給総額はそれぞれどのくらい増加すると見込まれているのか、具体的数字を示されたい。
四 外国人に対する支給状況を把握していない場合、平成二十二年度予算における給付費総額二兆二千五百五十四億円の積算はどのように行ったのか、積算根拠を示されたい。併せて、平成二十二年度予算において、支給対象外国人のうち日本国外に居住している子どもに係る子ども手当の支給対象人数及び支給総額の見込みは幾らか、具体的数字を示されたい。
五 外国人に対する支給について、まずは実態把握をすべきであると考えるが、実態調査を行う予定はあるのか、ある場合、いつ行うのか、政府の方針を明らかにされたい。
六 地方公共団体の受給資格認定に係る事務について、外国人の子どもが日本国外にいることの明確な証明を当該国から正確に入手することができるのか、外国語による申請書類の真贋を見分けることができるのか、外国人本人の責任で行った日本語訳の申請書類の真贋を見分けることができるのか、政府の見解を示されたい。また、子ども手当法の規定では、外国人の受給資格認定に係る地方公共団体の負担が増大すると予想されるが、政府の見解を示されたい。
七 子ども手当法の第一条には、趣旨として「次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため」とある。外国に居住する外国籍の子どもに対する支給は、この趣旨に合致していると考えているのか、政府の見解を示されたい。
八 諸外国の子ども手当関連制度について、子どもの居住要件を課している例を示されたい。また、自国の子どもが国外にいる場合の取扱いについて、諸外国の子ども手当関連制度の例を示されたい。
九 一般論として、外国籍の子どもに居住要件を課しながら日本国籍の子どもについてのみ居住要件を課さないことは、難民の地位に関する条約等への加入の経緯等から、法制上可能か否か、政府の見解を示されたい。
十 外国人に対する支給はどうあるべきで、どのような制度設計が望ましいと考えているのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
子ども手当は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「法」という。)第四条の規定に基づき、日本国内に住所を有する者が、当該者の子どもを監護し、かつ、生計を同一にする等の支給要件に該当していると市町村等の認定を受けた場合に支給される。この場合において、外国人について、「日本国内に住所を有する」とは、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に基づき外国人登録原票に登録がされており、日本国内に生活の本拠を有していると認められる場合をいうものとしており、このことは、当該者の子どもの住所が日本国内かどうか、当該者の子どもが実子であるか養子であるかどうかにかかわらないが、外国人の外国に居住する子どもを監護する者に対する子ども手当の支給については、これらの者が当該支給要件に該当するのかどうかについての確認の厳格化を図ったところである。
二及び三について
児童手当制度においては受給資格者及び児童の国籍要件を設けていないため、お尋ねについては、全国的な統計は有しておらず、お答えできない。
四について
平成二十二年度予算における子ども手当の給付費の総額については、児童手当と同様に、各種統計資料を用い、子ども手当の支給対象となる子どもの数を約千七百三十四万九千人と推計し、これに手当額である一万三千円と平成二十二年度における支給月数である十か月を乗じて算出しているが、外国人の日本国外に居住している子どもの数は区分して算出していない。
五について
御指摘の外国人に対する支給の実態については、平成二十三年度以降の子ども手当制度の検討にいかせるように、平成二十二年度中に把握してまいりたいと考えている。
六について
児童手当制度においては、外国に居住する児童を監護する者から認定の請求があった場合、請求者に、当該児童の氏名や住所等について当該児童の居住する国における官公署等が発行した証明書、当該児童に係る監護及び生計に関する請求者の申立書及び当該児童に送金した旨の銀行の発行した通知書などの申立書の記載事項を証する書類とともに、当該証明書や申立書等に関する日本語による翻訳書の添付を求めており、市町村は、これらの書類等により、支給要件に該当しているかどうかの確認を行っている。
子ども手当制度の実施に当たっては、市町村における確認の厳格化を図ることや、証明書類に不正があった場合等には、地方公共団体間で情報を共有することができるよう、国としても、地方公共団体から情報を集約し、当該情報を地方公共団体に提供することにより、不正な請求の防止を図ってまいりたい。また、市町村の負担にも配慮し、確認の際の基準の明確化や証明書類の統一化を図ったところである。
七について
子ども手当は、法第一条の趣旨に基づき、法第四条の支給要件に該当する者に対して支給するものであり、児童手当の支給要件を踏襲しており、法第四条の支給要件に該当していれば、外国人の外国に居住する子どもを監護する者も支給対象となっているが、平成二十二年度においては、これらの者に係る支給要件についての確認の厳格化を図るとともに、平成二十三年度以降の子ども手当制度の検討に際しては、支給対象となる子どもに国内居住要件を課すことについて検討してまいりたいと考えている。
八について
お尋ねの諸外国の子ども手当関連制度における子どもの居住要件等の取扱いについては、現在、詳細な情報を得るべく調査を行っているが、例えば、英国、フランス及びドイツについては、子どもの国内居住要件を課しているものの、一定の場合には子どもが国外に居住しているときにも支給する場合があると承知している。
九について
お尋ねについては、具体的な規定に即して検討する必要があり、一般論としてお答えすることは困難である。
十について
お尋ねについては、平成二十三年度以降の子ども手当制度の検討過程において、支給対象となる子どもに国内居住要件を課すことについて検討してまいりたいと考えている。
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