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外国人の生活保護受給者に関する質問主意書
衆議院 第197回 第78号趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
生活保護を受けている外国人が世帯主の世帯は平成二十八年度に月平均で四万七千五十八世帯に上り、過去最多に達しています。
また人数ベースでみても外国人が世帯主の世帯による生活保護の受給者数は大幅に増えており、二十八年度は月平均七万二千十四人で十八年度の四万八千四百十八人から四十八・七%増となっています。一方、在留外国人全体の人数の増加率は十九年末から二十九年末にかけての十年間で二十三・八%にとどまっていることを考えると、在留している外国人がどのような理由から生活困窮に追い込まれ、生活保護受給に至るのかを分析する必要があると考えます。
そのような観点から、以下質問します。
一 外国人で生活保護を受給している者の在留資格別の人数を把握しているのか。把握しているなら、その数字を明らかにされたい。
二 一の人数を把握していないのであれば、日本に在留する外国人が、どのような状況で生活に困窮し生活保護受給に至るのかを分析する上で、生活保護を受給している外国人の在留資格別の人数を把握する必要があると考えるが、政府の見解を伺います。
三 福祉など各種制度の受付先となる地方自治体は、窓口に来た外国人がどのような在留資格によって滞在しているのかを把握出来ずに様々な制度を提供しています。各自治体が住民登録し、国や自治体の制度を利用する外国人の在留資格を把握する仕組みを作る必要があると考えるが、政府の見解を伺います。
四 また、各自治体が把握した福祉制度と在留資格のデータを国が一元的に管理、分析して、外国人が生活困窮に至らない制度構築に活用すべきだと考えるが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「外国人で生活保護を受給している者の在留資格別の人数」は把握していない。
二について
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の上欄の在留資格をもって在留する者等一定の外国人に対しては、その生活が困窮する場合、人道上の観点から、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護に準じた保護が行われているところである。当該保護が行われる者の在留資格は、当該保護が行われるに当たり、当該保護の要件に該当することの確認のために把握されれば足りるものであることから、政府として在留資格別の当該保護の受給者数を把握することは考えていない。
三について
御指摘の「福祉など各種制度」及び「各自治体が住民登録し、国や自治体の制度を利用する外国人の在留資格を把握する仕組み」の意味するところが必ずしも明らかではないが、市町村長(特別区の区長を含む。)は、中長期在留者である外国人住民からの届出等に基づき、その者の有する在留資格等が記載された住民票を作成することとされている。
四について
御指摘の「各自治体が把握した福祉制度と在留資格のデータ」及び「外国人が生活困窮に至らない制度構築」の意味するところが必ずしも明らかではないが、社会保障制度の多くは、それぞれの要件が満たされる場合には、外国人であっても制度の対象としているところである。なお、生活保護法による保護に準じた保護の対象となる外国人については、二についての前段でお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。