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外国人の生活保護に関する質問主意書

参議院 第171回 第198号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2

提出者
参議院
提出日
2009年6月5日
内閣転送 2009年6月10日
答弁書受領日
2009年6月16日
提出から11日
答弁の項目数
9
質問 1,389字/答弁 665字

質問本文

生活保護を受ける被保護世帯数が急増していると聞いている。厚生労働省統計情報部「社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」によれば平成十九年度の被保護世帯数は百十万五千二百七十五世帯で、昨秋以来の景気や雇用状況の急激な悪化に伴い、さらに増えて百五十万世帯に近づきつつあるとも言われている。こうした中で、日本に在留する外国人の被保護世帯も急増しており、前述報告によれば平成十九年度で三十七万三千百一世帯となっている。

そこで、以下のとおり質問する。

一 直近のわが国の生活保護被保護世帯数ならびに、このうち外国人の被保護世帯数を示されたい。

二 厚生労働省社会・援護局「生活保護の現状と課題」には、外国人被保護世帯についての課題は取り上げられていないと思うが、なぜか。政府として、この問題についてどのような認識を持ち、課題があるとすればどのような対応をしているのか。

三 平成十九年度の外国人被保護世帯三十七万三千百一世帯のうち、オーバーステイなど不法滞在者を世帯主あるいは配偶者とする世帯は何世帯か。さらにこのうち仮放免中の被保護世帯は何世帯か。それぞれ、直近の数字を示されたい。また、掌握していないとすれば、調査をする考えはあるか。

四 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日、社発第三八二号、厚生省社会局長通知)は現在も有効か。

五 生活保護は法定受託事務として都道府県知事および市長、福祉事務所を管理する町村長が実施し、このうち外国人に対し行われている生活保護は人道的見地から自治事務として行われると承知している。不法残留者に対しても生活保護を実施している自治体数について政府はどのように把握しているのか。統計がない場合、概ねの割合を示されたい。

六 政府が現在国会に提出している住民基本台帳法の一部を改正する法律案が成立した場合、これらの正規の滞在許可を得ている外国人と、不法残留者、仮放免中の外国人に対する生活保護の取り扱いはどう変わるのか、変わらないのか。

七 住民基本台帳法の一部を改正する法律案が成立した場合、前述の社会局長通知は「外国人登録証明書の呈示」など内容を修正すべき点が出てくると思慮するが、これに合わせ、通知内容を大幅に改める考えはあるのか。

八 生活保護法第六条第二項の「この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。」の「保護を必要とする状態にある者」に外国人、ならびに不法残留外国人は含まれるのか。含まれるとすれば、同法第十九条第六項の「福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。」により、前述町村長は急迫した事由により放置できない不法残留外国人に対し、保護を受けさせることはできないのか。

九 そもそも前述通知で「外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。」としながら、なぜ人道的見地からの対応に、適法か不法かを区別する必要があるのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの被保護世帯数は、平成二十一年三月現在で、百十九万二千七百四十五世帯である。このうち、世帯主が日本の国籍を有しない者であって生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護に準じた保護を受けている世帯(以下「外国人被保護世帯」という。)は、三万三千七百二十七世帯である。

二について

御指摘の資料は、「生活保護の現状と課題」(平成二十年三月三日開催社会・援護局関係主管課長会議資料)を指すものと考えられるが、当該資料において、外国人被保護世帯についての課題を取り上げていないのは、当該世帯に対する保護の内容は、世帯主が日本の国籍を有する者である世帯に対するものと同等であり、あえて両者を区別する必要がないからである。

三について

お尋ねについては把握しておらず、また、調査を行う考えもない。

四について

お尋ねの通知については、現在も有効である。

五について

お尋ねの自治体数については把握しておらず、お尋ねの割合を示すことも困難である。

六について

御指摘の法律案が成立した場合であっても、外国人に対する生活保護の措置について、現在の考え方を変更することはない。

七について

御指摘の法律案が成立した場合には、御指摘の「外国人登録証明書の呈示」を含め、申請手続等を見直す必要があると考えている。

八について

生活保護法上、保護の対象となるのは、日本の国籍を有する者であり、外国人は、同法第六条第二項に規定する要保護者には含まれない。

九について

お尋ねについては、不法滞在を助長することとなるからである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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