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民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案と国際裁判管轄に関する質問主意書

参議院 第176回 第172号

提出者
参議院
提出日
2010年12月2日
内閣転送 2010年12月3日
答弁書受領日
2010年12月10日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 609字/答弁 1,081字

質問本文

民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案と国際裁判管轄に関して、以下のとおり質問する。

一 本法律案が成立すると、海外での事件について、邦人が日本国内で裁判を提起することができる場合が明文化されることになるが、邦人が勝訴判決を受けた場合に海外に存在する財産に対して強制執行をしたり、予め海外の財産に対して保全措置をとることは可能か。

二 同一の事件について外国と日本とでともに管轄権を有するに至った場合に、外国と日本でそれぞれ裁判が提起されると、いかなる処理がなされるのか。

三 本来、裁判権の及ぶ範囲を定めるにあたっては国家間の取り決めにおいて規定されるべきものと考える。EUにおいてはブラッセル条約、ルガノ条約などが国際裁判管轄を定めているが、これらの条約の内容はいかなるものか。また、国内法の整備という形でなされる我が国の国際裁判管轄とEUの国際裁判管轄とはどのような関係に立つことになるのか。

四 州ごとに異なる法律をもつアメリカ合衆国の、国際裁判管轄に関する法体系はどのようになっているのか。また、本法律案による我が国の国際裁判管轄とアメリカ合衆国の国際裁判管轄とはどのような関係に立つことになるのか。

五 中華人民共和国の国際裁判管轄に関する法体系はどのようになっているのか。また、本法律案による我が国の国際裁判管轄と中華人民共和国の国際裁判管轄とはどのような関係に立つことになるのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

我が国の裁判所で勝訴した原告が外国に所在する被告の財産を対象として強制執行手続をとる場合及びあらかじめ当該財産について民事保全手続をとる場合のいずれについても、当該財産の所在する外国の裁判所に申し立てる必要があるが、それらの申立てが認められるか否かは、いずれも当該財産の所在する外国の法制による。

二について

外国の裁判所と我が国の裁判所に同一の事件が同時に係属する場合には、我が国の裁判所は、外国の裁判所における審理の状況等を勘案しながら、審理及び判決をすることになると思われる。

三について

欧州における国際裁判管轄に関する条約としては、欧州共同体構成国間で締結された「民事及び商事事件における裁判管轄及び裁判の執行に関するブリュッセル条約(仮訳)」(以下「ブリュッセル条約」という。)、欧州共同体構成国及び欧州自由貿易連合構成国間で締結された「EC・EFTAの裁判管轄及び判決の執行に関するルガノ条約(仮訳)」並びにブリュッセル条約の内容を一部改正して欧州理事会規則とした「民事及び商事事件における裁判管轄及び裁判の執行に関する二〇〇〇年一二月二二日の理事会規則(EC)四四/二〇〇一(仮訳)」があり、これらの条約は、締約国の間における国際裁判管轄について、訴えの類型等に応じた規律を設けたものであると承知している。

これらの条約は、いずれも、各条約の締約国内の裁判所に訴えを提起する場合に適用されるものであり、第百七十六回国会提出の民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案による改正後の民事訴訟法(以下「改正後の民事訴訟法」という。)は、我が国の裁判所に訴えを提起する場合に適用されるものである。

四について

アメリカ合衆国には、国際裁判管轄に関する明文の規定は存在せず、複数の州が関連する事件についていずれの州の裁判所が土地管轄を有するかに関する判例の原則が存在し、それが国際的な民事紛争についても適用されていると承知している。

アメリカ合衆国の国際裁判管轄に関する規範は、同国内の裁判所に訴えを提起する場合に適用されるものであり、改正後の民事訴訟法は、我が国の裁判所に訴えを提起する場合に適用されるものである。

五について

中華人民共和国においては、同国の国内法である民事訴訟法に国際裁判管轄に関する規定が設けられていると承知している。

中華人民共和国の民事訴訟法の国際裁判管轄に関する規定は、同国内の裁判所に訴えを提起する場合に適用されるものであり、改正後の民事訴訟法は、我が国の裁判所に訴えを提起する場合に適用されるものである。

参議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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