「児童手当制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
1969年7月21日〜2023年6月8日
答弁書あり
13件
提出者 11人(多い順: 初鹿 明博、西村 智奈美、早稲田 ゆき)
答えていない型が出た答弁
11件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 3、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「現時点で予想される社会保障サービスへの影響について、具体的な項目及び影響額」、「算定基準となる所得等の担税力を客観的に示す数値」、「具体的な家計への影響」、「平成三十二年一月以降、助成を受けられなくなる対象」及び「救済措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、社会保障制度においては、その全部又は一部において給付や負担の水準を決める際の基準として所得税又は個人住民税の総所得金額等又は合計所得金額を用い、又は勘案している制度として、医療保険制度、障害福祉制度、国民年金制度、児童扶養手当制度、児童手当制度、介護保険制度、不妊に悩む方への特定治療支援事業等があり、個人所得課税の見直しにより所得税及び個人住民税の総所得金額等及び合計所得金額が増加する場合が生じ得ることから、大綱を踏まえ、給付や負担の水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、個人所得課税の見直しの適用開始の時期に向けて、これらの制度を所管する府省において適切な措置を講じるための検討を進めることとしているところであり、現時点で当該措置を講じない場合の影響について試算を行っているものではない。
お尋ねの「加算となる根拠」及び「かかりまし費用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童養育加算は、生活保護受給世帯の子どもの健全育成に資する費用等の特別な需要に対応するものであり、その額及び対象者の範囲については、社会保障審議会生活保護基準部会報告書(平成二十九年十二月十四日)において、「夫婦子一人世帯の年収階級第一・十分位の学校外活動費用の平均額が約六千円であるのに対し、中位階層(年収階級第五〜六・十分位の平均)の平均額は約一万六千円であり、一万円の差が確認された」と、また、「現行の児童養育加算の対象者は児童手当制度に倣い、中学生までとしているが、子どもの健全育成にかかる需要については、高校生にも必要であると考えられる」とされており、これらを踏まえて、児童手当の額及び対象者の範囲とは別に、平成三十年見直しの案を作成したものである。
現行の児童手当制度及び児童扶養手当制度においては、地方公共団体における各手当の支給事務を円滑に実施するため、児童手当については児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条第四項の規定により毎年二月、六月及び十月の三期に、児童扶養手当については児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第七条第三項の規定により毎年四月、八月及び十二月の三期に、それぞれの前月までの分を支払うこととされている。
児童手当制度においては受給資格者及び児童の国籍要件を設けていないため、お尋ねについては、全国的な統計は有しておらず、お答えできない。
児童手当制度においては、外国に居住する児童を監護する者から認定の請求があった場合、請求者に、当該児童の氏名や住所等について当該児童の居住する国における官公署等が発行した証明書、当該児童に係る監護及び生計に関する請求者の申立書及び当該児童に送金した旨の銀行の発行した通知書などの申立書の記載事項を証する書類とともに、当該証明書や申立書等に関する日本語による翻訳書の添付を求めており、市町村は、これらの書類等により、支給要件に該当しているかどうかの確認を行っている。
御指摘の「子ども手当」については、現在支給事務が円滑に実施されている児童手当制度の事務手続も参考にしつつ、その具体的な内容を検討しているところであるが、今後、地方公共団体の意見も踏まえ、総務省と厚生労働省で十分に連携を図りつつ、制度設計を行ってまいりたい。
現行の児童手当制度は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としており、政府としては、児童を養育している者ではなく児童本人に児童手当を支給することとするような制度改正は考えていないことから、お尋ねにはお答えできない。
前回答弁書二十九についてで「児童手当の支給の単位は「家庭」ではなく、個人である」とお答えしたのは、児童手当制度においては、児童の属する家庭全体の所得等を勘案するのではなく、個人について児童手当の支給要件に該当するか否かを判断するものであることをお答えしたものである。
児童手当制度の費用負担については、支給対象児童の範囲の見直し等を行う中で、事業主、国、都道府県及び市町村の負担を適切に定めるために見直しを行い、現在のような仕組みとなっているものと考える。
厚生労働省においては、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第六条第一項に基づき、厚生労働大臣が定めた「厚生労働省における政策評価に関する基本計画」に従い、平成十四年度より政策評価を実施しているところである。児童手当制度の政策評価については、「子育て家庭の生活の安定を図ること」という施策目標について、「児童手当制度の適正な運営を図ること」をその個別目標として掲げ、児童手当の支給件数などを踏まえ、当該施策目標についての評価を実施している。
昭和四十七年に児童手当制度が創設された際に、児童手当の額については、児童養育費の一部を負担することにより児童を養育する家庭の家計負担の軽減を図り、国や社会が次代の社会の担い手である児童の養育について応分の寄与をするという趣旨に基づき、昭和四十二年度に旧厚生省が行った「養育費調査」において義務教育終了前の児童が三人以上いる月収三万円以上六万円未満の勤労者世帯の児童一人当たりの養育費が月額約六千五百円であったこと、児童手当審議会における検討等を勘案し、第三子以降について月額三千円と定められたものである。その後、物価動向等を勘案してその額の引上げが行われるとともに、昭和六十一年六月からは第二子以降について、平成四年一月からは第一子についても児童手当を支給することとされ、それらの額については、財政事情等を勘案して第三子以降に対する額の半額とされたところである。その結果、平成四年一月からは第一子及び第二子については月額五千円、第三子以降については月額一万円を支給することとされ、その後は、物価動向等を勘案して、額が据え置かれている。
事業主の設置している保育所に対する助成事業は、児童手当制度に拠出を行つている厚生年金保険等の適用事業所の事業主に還元するためのものであり、父母の設置する保育所について助成を行うことは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、地域枠でしか子どもを預けることができない不公平なしくみとなっているが、児童手当制度においてはそのような零細企業の被用者への児童手当が国と地方公共団体の負担で賄われていたことを踏まえると、企業主導型保育事業においても、そ…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、企業主導型保育施設は認可外保育施設であるところ、事業者等が実施する企業主導型保育事業が「企業主導型保育事業等の実施について」(平成二十九年四月二十七日付け府子…
質問: 平成三十年三月二十八日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律案」に関して、以下質問する。 民主党政権時代に、年少扶養控除の廃止が議論された際には、社会保障制度は、保険料や一部負担を決めるに際して、所得や税額等を用いる…
答弁: …制度として、医療保険制度、障害福祉制度、国民年金制度、児童扶養手当制度、児童手当制度、介護保険制度、不妊に悩む方への特定治療支援事業等があり、個人所得課税の見直しにより所得税及び個人住民税の総所得金額等及び合計所得金額が…
質問: 今回の生活保護基準の見直しに当たって、政府は有子世帯に支給されている児童養育加算について見直しを行い、これまで支給していなかった高校生に対して月額一万円を支給することとする一方、月一万五千円が支給されていた三歳未満の子ど…
答弁: …であり、一万円の差が確認された」と、また、「現行の児童養育加算の対象者は児童手当制度に倣い、中学生までとしているが、子どもの健全育成にかかる需要については、高校生にも必要であると考えられる」とされており、これらを踏まえて…
質問: 毎月支給される生活保護費や二か月ごとに支給される年金に対して、児童手当及び児童扶養手当は四か月まとめて年三回の支給になっていますが、その理由を伺います。 ひとり親家庭に支給されている児童扶養手当は、児童扶養手当法第一条に…
答弁: 現行の児童手当制度及び児童扶養手当制度においては、地方公共団体における各手当の支給事務を円滑に実施するため、児童手当については児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条第四項の規定により毎年二月、六月及び十月の三期に…
質問: 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(以下「子ども手当法」という。)によれば、国籍のいかんを問わず、子ども手当法に規定する支給要件に該当する場合には、日本国内に住所を有する外国人に対しても子ども手当が支給さ…
答弁: …かどうかについての確認の厳格化を図ったところである。 二及び三について 児童手当制度においては受給資格者及び児童の国籍要件を設けていないため、お尋ねについては、全国的な統計は有しておらず、お答えできない。 四について 平…
質問: 国の厚生労働分野、とりわけ福祉分野の施策遂行に当たっては、窓口となる市町村の果たす役割が大きく、財政上も国と協調して負担をする事例が多い。施策の変更が急であると市町村の窓口において国民への対応に苦慮し、予算編成に変動を来…
答弁: …て 御指摘の「子ども手当」については、現在支給事務が円滑に実施されている児童手当制度の事務手続も参考にしつつ、その具体的な内容を検討しているところであるが、今後、地方公共団体の意見も踏まえ、総務省と厚生労働省で十分に連携…
質問: 児童手当制度に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一六九第四五九号)について、以下再質問する。 一 「児童手当事業年報」は、一般国民が書店、図書館等で容易に入手できるよう、公刊されているのか。実際の頒布先を明らかにせよ。 …
答弁: …計を維持する者」には該当しないとしているからである。 八について 現行の児童手当制度は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に資する…
質問: 児童手当制度について、政府には、事業の実施状況等を説明する責任があるにもかかわらず、その事業報告すらなく、十分な説明がなされてきたとはいえない。そこで、児童手当制度の運用の実態等を明らかにするため、以下、質問する。 なお…
答弁: …が膨大なものとなることから、お答えすることは困難である。 十一について 児童手当制度の費用負担については、支給対象児童の範囲の見直し等を行う中で、事業主、国、都道府県及び市町村の負担を適切に定めるために見直しを行い、現在…
質問: 社会保障制度全般について、以下質問する。 一 景気回復傾向が見られるとはいえ、中高年の再就職の難しさや、若年者の就職率が低下し、フリーターやNEET(職業にも学業にも職業訓練にもついていない人)が増加していることなどが、…
答弁: …金財政への影響は軽微であると考えている。 三の1について 昭和四十七年に児童手当制度が創設された際に、児童手当の額については、児童養育費の一部を負担することにより児童を養育する家庭の家計負担の軽減を図り、国や社会が次代の…
質問: 衆議院議長 ※(注)永健司 殿 保育問題に関する質問主意書 近年、働く婦人の増加の中で、保育、保育所に対する各種の要求が増加し、ますます切実化、多様化の一途をたどつている。厚生省は、「国連婦人の十年」国内行動計画後期重点…
答弁: …ものである。 四について 事業主の設置している保育所に対する助成事業は、児童手当制度に拠出を行つている厚生年金保険等の適用事業所の事業主に還元するためのものであり、父母の設置する保育所について助成を行うことは考えていない…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: 現在十五歳以下の子どもが支給対象となっている児童手当制度においては、四月生まれでも、三月生まれでも同じく中学校卒業まで支給されることとなっている一方で、暦年課税を採用している税法上の扶養控除においては、一月から三月までに…
答弁: 御指摘の「扶養控除及び特定扶養控除」については、扶養の対象となる親族の年齢に応じて、親族を扶養する者の担税力の減殺を調整する観点から、その者の所得金額から一定の金額を控除するものであり、また、所得税が暦年の所得に対して課…
質問: …、地域枠でしか子どもを預けることができない不公平なしくみとなっているが、児童手当制度においてはそのような零細企業の被用者への児童手当が国と地方公共団体の負担で賄われていたことを踏まえると、企業主導型保育事業においても、そ…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、企業主導型保育施設は認可外保育施設であるところ、事業者等が実施する企業主導型保育事業が「企業主導型保育事業等の実施について」(平成二十九年四月二十七日付け府子…
質問: 平成三十年三月二十八日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律案」に関して、以下質問する。 民主党政権時代に、年少扶養控除の廃止が議論された際には、社会保障制度は、保険料や一部負担を決めるに際して、所得や税額等を用いる…
答弁: …制度として、医療保険制度、障害福祉制度、国民年金制度、児童扶養手当制度、児童手当制度、介護保険制度、不妊に悩む方への特定治療支援事業等があり、個人所得課税の見直しにより所得税及び個人住民税の総所得金額等及び合計所得金額が…
質問: 今回の生活保護基準の見直しに当たって、政府は有子世帯に支給されている児童養育加算について見直しを行い、これまで支給していなかった高校生に対して月額一万円を支給することとする一方、月一万五千円が支給されていた三歳未満の子ど…
答弁: …であり、一万円の差が確認された」と、また、「現行の児童養育加算の対象者は児童手当制度に倣い、中学生までとしているが、子どもの健全育成にかかる需要については、高校生にも必要であると考えられる」とされており、これらを踏まえて…
質問: 毎月支給される生活保護費や二か月ごとに支給される年金に対して、児童手当及び児童扶養手当は四か月まとめて年三回の支給になっていますが、その理由を伺います。 ひとり親家庭に支給されている児童扶養手当は、児童扶養手当法第一条に…
答弁: 現行の児童手当制度及び児童扶養手当制度においては、地方公共団体における各手当の支給事務を円滑に実施するため、児童手当については児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条第四項の規定により毎年二月、六月及び十月の三期に…
質問: 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(以下「子ども手当法」という。)によれば、国籍のいかんを問わず、子ども手当法に規定する支給要件に該当する場合には、日本国内に住所を有する外国人に対しても子ども手当が支給さ…
答弁: …かどうかについての確認の厳格化を図ったところである。 二及び三について 児童手当制度においては受給資格者及び児童の国籍要件を設けていないため、お尋ねについては、全国的な統計は有しておらず、お答えできない。 四について 平…
質問: 国の厚生労働分野、とりわけ福祉分野の施策遂行に当たっては、窓口となる市町村の果たす役割が大きく、財政上も国と協調して負担をする事例が多い。施策の変更が急であると市町村の窓口において国民への対応に苦慮し、予算編成に変動を来…
答弁: …て 御指摘の「子ども手当」については、現在支給事務が円滑に実施されている児童手当制度の事務手続も参考にしつつ、その具体的な内容を検討しているところであるが、今後、地方公共団体の意見も踏まえ、総務省と厚生労働省で十分に連携…
質問: 児童手当制度に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一六九第四五九号)について、以下再質問する。 一 「児童手当事業年報」は、一般国民が書店、図書館等で容易に入手できるよう、公刊されているのか。実際の頒布先を明らかにせよ。 …
答弁: …計を維持する者」には該当しないとしているからである。 八について 現行の児童手当制度は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に資する…
質問: 児童手当制度について、政府には、事業の実施状況等を説明する責任があるにもかかわらず、その事業報告すらなく、十分な説明がなされてきたとはいえない。そこで、児童手当制度の運用の実態等を明らかにするため、以下、質問する。 なお…
答弁: …が膨大なものとなることから、お答えすることは困難である。 十一について 児童手当制度の費用負担については、支給対象児童の範囲の見直し等を行う中で、事業主、国、都道府県及び市町村の負担を適切に定めるために見直しを行い、現在…
質問: 社会保障制度全般について、以下質問する。 一 景気回復傾向が見られるとはいえ、中高年の再就職の難しさや、若年者の就職率が低下し、フリーターやNEET(職業にも学業にも職業訓練にもついていない人)が増加していることなどが、…
答弁: …金財政への影響は軽微であると考えている。 三の1について 昭和四十七年に児童手当制度が創設された際に、児童手当の額については、児童養育費の一部を負担することにより児童を養育する家庭の家計負担の軽減を図り、国や社会が次代の…
質問: 衆議院議長 ※(注)永健司 殿 保育問題に関する質問主意書 近年、働く婦人の増加の中で、保育、保育所に対する各種の要求が増加し、ますます切実化、多様化の一途をたどつている。厚生省は、「国連婦人の十年」国内行動計画後期重点…
答弁: …ものである。 四について 事業主の設置している保育所に対する助成事業は、児童手当制度に拠出を行つている厚生年金保険等の適用事業所の事業主に還元するためのものであり、父母の設置する保育所について助成を行うことは考えていない…
質問: 当面する政治課題に関する質問主意書 今回の参議院選挙において、政府自民党はなりふりかまわない「企業ぐるみ選挙」を強行した。にも拘らず、自民党は改選議席を大きく下まわつたことは、明らかな事実である。 今こそ、政府自民党はこ…
答弁: …題については、(1)で述べたとおり、慎重に検討してまいりたい。 (4) 児童手当制度は、児童を養育している家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とするものであり、我が国社…
質問: 衆議院議長 松田竹千代 殿 わが国民族の将来と人口政策に関する質問主意書 六月二十七日、東京会館で開かれた新聞協会会員総会において、佐藤総理は「総合的国力という点からみた人口問題」について「人口減によるわが国民族の将来を…
答弁: …は、各般の意見も徴しつつ、この問題に本格的に取り組んでまいりたい。 二 児童手当制度については、児童手当審議会を発足させたところであり、なるべく早くその結論が出されることを期待し、審議の促進に努力したいと考えている。 な…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「児童手当制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「子ども手当の外国人に対する支給に関する質問主意書」ほか3件に近い
「子ども手当の外国人に対する支給に関する質問主意書」ほか2件に近い
「所得税に関する質問主意書」ほか2件に近い
「児童手当及び児童扶養手当の支給に関する質問主意書」ほか2件に近い
「児童手当制度に関する質問主意書」ほか2件に近い
「子ども手当の外国人に対する支給に関する質問主意書」ほか1件に近い
「児童手当及び児童扶養手当の支給に関する質問主意書」ほか1件に近い
「児童手当制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「児童手当制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「子どもの権利保障の観点からの企業主導型保育事業に関する質問…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。