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児童扶養手当等の支給年齢に関する質問主意書
衆議院 第125回 第20号
質問本文
児童扶養手当は、父と生計を同じくしていない児童について手当てを支給し、その家庭の生活の安定を図ることにより、児童の福祉の増進に寄与することを目的として、一九六二年に施行されたものである。この制度は、今日、母子世帯やこれに準ずる世帯に対する生活保障の一助としての役割を果たしている。しかし、児童扶養手当をはじめ労災保険の遺族補償給付や公的年金給付等の各種給付は十八歳未満をもって打ち切られるものとなっている。私はこれまで委員会審議でこの問題を取り上げ、十八歳に達した者も次の三月三十一日を迎えるまでの間を、十八歳未満の者と同様、支給するよう求めてきた。今日の高等学校が準義務教育化している状況をかんがみ、卒業年度末までへの配慮が必要と考える。
このほど提出された国家公務員給与関係改正法案に関連して、以下質問する。
一 一九七八年に児童扶養手当の支給対象を義務教育終了前の児童から十八歳に引き上げが完全実施されたが、改正前は義務教育終了前という「学年対象」、いわゆる誕生日を基準としていなかったものを、なぜ十八歳という「年齢制限」に変更されたのか。
二 児童扶養手当の年間支給額が誕生日によって、同じ高等学校三年生でも最大約四十二万円以上(一九九二年の三万八千二百二十円を基準)の差が生じている。三年生の早い段階で支給が打ち切られた家庭では、その月から家計を急激に圧迫する結果となっている。高等学校が準義務教育化している今日、子供の将来のためにも等しく教育を受ける機会を確保するためにも、児童扶養手当をはじめ労災保険の遺族補償給付や公的年金給付等の支給対象を十八歳という「年齢制限」ではなく、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで」にすべきだと考えるが、どうか。
三 今国会において国家公務員給与関係改正法案が提出されているが、その中で扶養手当を「満十八歳」を「満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までとする」に改めている。人事院勧告では、同手当の引き上げ理由として、「民問における支給状況及び大学生等を扶養する職員の家計負担の実情を考慮して」としている。児童扶養手当受給世帯をはじめ労災保険の遺族補償給付や公的年金給付等の受給世帯においても、大学へ進む児童を抱える世帯がある。これらの世帯の家計負担の実情を考慮するならば、前問二において、支給対象を「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで」とすべきと提案したが、児童扶養手当をはじめ労災保険の遺族補償給付や公的年金給付等の対象をさらに国家公務員給与改定のように一挙に大学生まで引き上げるべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
児童扶養手当の支給要件となる児童の年齢について、昭和五十三年四月一日に従前の「義務教育終了前」から「十八歳未満」に改正したのは、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に規定されていた母子福祉年金の支給要件となる子の年齢が引き上げられることとなったので、母子福祉年金の補完的制度であった児童扶養手当についてもこれに合わせたものである。
二について
児童扶養手当、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の遺族補償年金、公的年金給付等の支給要件となる児童や子の範囲について、「満十八歳未満」を「満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで」に改めることについては、社会保障制度の対象となるべき児童や子の範囲をどう考えるかという問題等があり、更に慎重な検討を行う必要があると考えている。
三について
一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の扶養手当は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定する一般職に属する職員の給与の一部であり、生別母子家庭、遺族に対する所得保障等である児童扶養手当、労働者災害補償保険法の遺族補償年金、公的年金給付等とは性格が異なること等から、これらの制度における給付の支給要件となる児童や子の範囲を一般職の職員の給与等に関する法律の扶養手当の場合と同様とすることは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。