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児童養育加算の見直しに関する質問主意書
衆議院 第196回 第74号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
今回の生活保護基準の見直しに当たって、政府は有子世帯に支給されている児童養育加算について見直しを行い、これまで支給していなかった高校生に対して月額一万円を支給することとする一方、月一万五千円が支給されていた三歳未満の子どもへの支給額を一万円に減額することとしました。
そもそも児童養育加算は、一般世帯に支給される児童手当が生活保護受給世帯では収入認定されてしまい、生活扶助費が減額され増額とならないことから、児童手当と同等の水準で支給することにより、一般世帯との均衡を図るために設けられているものだったはずです。
ところが、今回の見直しでは児童手当が支給されていない高校生に支給が拡大され、児童手当では額を増額している三歳未満の子どもへの支給額を引き下げることとしており、児童手当とは異なる水準になります。
以上を踏まえ、質問します。
一 今回の児童養育加算減額の対象となる三歳未満の子どもは何人いますか。
二 一の減額による影響額は平成三十年度予算ではいくらになりますか。
三 三歳未満の支給額を減額し、高校生を支給対象としたことを見ると、児童養育加算を児童手当と連動させるという考え方を変更したのでしょうか。そうであるなら、児童養育加算とは何のための加算なのでしょうか。加算となる根拠をお答えください。
四 児童手当で三歳未満の子どもへの支給額が高くなっているのは、三歳未満の子どもの方が子育てに要する費用がより大きいということから五千円を上乗せしていると理解していますが、生活保護受給世帯ではこの三歳未満の子育てに要する、かかりまし費用をなぜ考慮しないこととしたのか、理由を説明してください。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、平成二十七年度被保護者調査における零歳から二歳までの生活保護受給者数を基に、約一・九万人と推計している。
二について
お尋ねの「一の減額による影響額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、三歳未満の子どもに係る児童養育加算(生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)別表第一に定める児童養育加算をいう。以下同じ。)に要する費用の国庫負担分に対する平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)による平成三十年度の財政影響は、約一・五億円の減額と見込んでいる。
三及び四について
お尋ねの「加算となる根拠」及び「かかりまし費用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童養育加算は、生活保護受給世帯の子どもの健全育成に資する費用等の特別な需要に対応するものであり、その額及び対象者の範囲については、社会保障審議会生活保護基準部会報告書(平成二十九年十二月十四日)において、「夫婦子一人世帯の年収階級第一・十分位の学校外活動費用の平均額が約六千円であるのに対し、中位階層(年収階級第五〜六・十分位の平均)の平均額は約一万六千円であり、一万円の差が確認された」と、また、「現行の児童養育加算の対象者は児童手当制度に倣い、中学生までとしているが、子どもの健全育成にかかる需要については、高校生にも必要であると考えられる」とされており、これらを踏まえて、児童手当の額及び対象者の範囲とは別に、平成三十年見直しの案を作成したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。