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生活保護費の見直しによる低所得世帯への様々な影響に関する質問主意書
衆議院 第196回 第38号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1
質問本文
政府は、生活保護費を見直し、二〇一八年十月から適用するとしています。
この点に関し、以下、質問します。
一 今回の生活保護基準の引き下げに連動して、縮小する可能性がある低所得者の支援策を政府は把握していますか。支援策が縮小されても低所得者への支援は十分と考えますか。
二 三年前の生活保護基準の引き下げの際にも、他制度への連動が問題になり、政府は他制度への連動を最小限にすると約束したが、その結果、連動を完全にストップすることができた他制度を政府は把握していますか。また、把握していないとすれば、生活保護基準の引き下げは低所得者への様々な支援策に影響があると考えられることから、今回の生活保護基準引き下げは時期尚早ではありませんか。
三 過去三回の就学援助実施状況調査の中で、平成二十七年度以降、旧生活保護基準(平成二十五年以前の基準)を用いて影響がないように対応している市区町村の数と名称を把握していますか。また、そうした対応に対する政府の見解を示して下さい。
四 過去三回の就学援助実施状況調査の中で、旧生活保護基準(平成二十五年以前の基準)以外の基準(平成二十六年又は平成二十七年の基準)を用いて影響がないように対応している市区町村の数と名称を把握していますか。また、そうした対応に対する政府の見解を示して下さい。
五 過去三回の就学援助実施状況調査の中で、生活保護基準に掛ける係数を緩和し、影響がないように対応している市区町村の数と名称を把握していますか。また、そうした対応に対する政府の見解を示して下さい。
六 過去三回の就学援助実施状況調査の中で、その他の認定基準を用いて、影響がないように対応している市区町村の数と名称を把握していますか。また、そうした対応に対する政府の見解を示して下さい。
七 過去三回の就学援助実施状況調査の中で、生活保護基準の見直しに対応していないと回答した市区町村の数、名称及び影響があった人数をそれぞれ把握していますか。また、この状況に対する政府の見解を示して下さい。
八 過去三回の就学援助実施状況調査の中で、「影響があった者はいない」と回答した市区町村の数、名称を把握していますか。
九 過去三回の就学援助実施状況調査の中で、影響が不明の市区町村の数、名称を把握していますか。
十 三から九について、影響があった、あるいは影響が不明という市区町村においては、生活保護基準の引き下げにより、子どもの貧困対策が後退している恐れがあるが、問題ではないか。
十一 今回の生活保護基準の引き下げに連動する他制度の変更により、支援策がカットされるという悪影響を受ける低所得者世帯は、何世帯くらいと推定していますか。十万世帯以上の可能性はありますか。百万世帯以上の可能性はありますか。可能性がないなら明確に否定して頂きたいし、否定されないなら、可能性があると受け止めさせて頂きます。
十二 今回の生活保護基準引き下げで、引き下げられる世帯は、段階的な引き下げが完了する三年後には、両親と子ども一人、二人、三人の世帯でそれぞれ最大で受給額は月にいくら引き下げられ、年間ではいくら引き下げられますか。同様にひとり親で子ども一人、二人、三人の世帯でそれぞれ最大で受給額は月にいくら引き下げられ、年間ではいくら引き下げられますか。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び十一について
お尋ねの「縮小する可能性がある低所得者の支援策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)に伴いその対象者に直接影響が生じる可能性がある、法令に基づく制度及び国の予算措置による制度については、厚生労働省のホームページに「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」中の「生活保護基準の見直しに伴い、直接影響を受け得る国の制度について」として掲載しているとおりであり、また、「連動を完全にストップすることができた他制度」及び「今回の生活保護基準の引き下げに連動する他制度の変更により、支援策がカットされるという悪影響を受ける低所得者世帯」に係るお尋ねについては、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、平成三十年見直しについては、平成三十年一月十九日の閣僚懇談会において、厚生労働大臣から関係大臣に対して平成三十年見直しに伴い、他の制度に影響ができる限り及ばないよう協力を依頼する等して、政府としての対応方針を確認しており、適切に対応することとしている。
三から十までについて
平成二十六年度から平成二十八年度までの三箇年度にわたり行った就学援助実施状況等調査においては、要保護者(就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条各号に掲げる費用等を支給することとされた者をいう。以下同じ。)に準ずる程度に困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)について、市区町村において、平成二十五年から段階的に実施された生活保護基準の見直し(以下「平成二十五年見直し」という。)による影響に対応を行ったか否かを調査しており、これに対して「行っていない」と回答した市区町村に対しては、追加の聞き取り調査を行っており、同調査によって、三から九までにおいてそれぞれお尋ねの市区町村の数及び名称を把握している。
平成二十五年見直しに伴い、準要保護者に対する就学援助を受けられなくなった児童生徒の数については、保護者の家計や世帯の状況及び個々の市区町村の準要保護者に対する就学援助の認定基準の運用が毎年度同一とは限らないことから、市区町村においても把握が困難と考えられ、政府としても承知していない。
お尋ねの「そうした対応に対する政府の見解」及び「この状況に対する政府の見解」の趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、平成二十五年見直しに伴う影響として、児童生徒の教育を受ける機会が妨げられることのないよう、要保護者として市区町村が平成二十五年見直し以前に当該費用等を支給することとしたものについて、平成二十五年見直し以降も引き続き国による補助の対象とすることとしたところである。また、準要保護者については、市区町村が単独で就学援助を実施していることから、できる限り平成二十五年見直しの影響が及ばないよう、市区町村に対して、こうした国の取組を説明するとともに、その取組の趣旨を理解した上で判断いただくよう依頼したところである。
十二について
平成三十年見直しが完了する平成三十二年十月時点で、平成三十年見直しにより児童養育加算及び母子加算を加えた生活扶助基準額の減少額が最大となる場合の当該減少額は、夫婦子一人世帯で月額約〇・八万円及び年額約九・八万円、夫婦子二人世帯で月額約一・〇万円及び年額約十一・七万円、夫婦子三人世帯で月額約一・一万円及び年額約十三・四万円であり、また、親一人子一人世帯で月額約〇・三万円及び年額約三・七万円、親一人子二人世帯で月額約一・〇万円及び年額約十一・七万円、親一人子三人世帯で月額約〇・九万円及び年額約十一・四万円であると推計している。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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