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生活保護基準の見直しに関する質問主意書
衆議院 第196回 第6号趣旨が明らかではない ×3
質問本文
平成二十九年十二月二十二日に発表された平成三十年十月以降の「生活保護基準の見直しについて」に関して、以下質問する。
一 年収階級第一・十分位を比較対象とするにあたり、平成十九年検証及び平成二十四年検証の際と同様に「必需的な耐久消費財の普及状況」や「必需的な消費品目の購入頻度」が平均的世帯と比較して遜色ないかどうかについて検証したか。検証したとすれば、その結果はどうであったか。検証しなかったとすれば、それは何故か。
二 「実データによる方法」と「回帰分析による方法」のいずれの方法をどのような理由によって採用したのか。その際、生活保護基準部会報告書において指摘されたデメリット(例えば「実データでは、全国消費実態調査の特性上、単身世帯と多人数世帯の指数が小さく出ている可能性があること」(報告書二十一頁))については、どのような手当を施したのか。
三 高齢(六十五歳以上)単身世帯については、「第一・十分位の生活扶助相当支出/第三・五分位の生活扶助相当支出」が五十%(貯蓄加味)、五十五%(世帯年収)と六十%を大きく下回っているにもかかわらず、第一・十分位層を比較対象とすることは、平均的世帯の消費水準の六乃至七割で生活保護基準の均衡を図ろうとする水準均衡方式の考え方から逸脱するものではないか。
四 第三・五分位の消費水準と比較した生活扶助基準額が、夫婦子一人世帯では約七十%であるのに、高齢夫婦、高齢単身、若年単身の各世帯では五十%台へと落ち込むのは何故か。算出された指数に問題があるのではないか。
五 第三十四回生活保護基準部会・資料四(九頁)によれば、平成二十一年から平成二十六年にかけて「生活扶助相当CPI」が二・六%上昇しているにもかかわらず、これを今回の生活保護基準の見直しに反映させなかったのは何故か。又、平成二十三年から平成二十六年にかけての「生活扶助相当CPI」の変化率の試算を行ったか。行ったのであれば、その結果を明らかにされたい。行っていないのであれば、その理由を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)の案の決定に当たって行った生活扶助基準の検証(以下「扶助基準検証」という。)においては、ある所得以下になると消費支出額が急激に減少する「変曲点」の消費水準が最低限度の生活を維持することができる消費水準である等の考え方の下、夫婦子一人世帯の消費支出の動向について検証を行ったところ、�@当該「変曲点」の位置する年間収入階級の当該世帯の消費支出額が年間収入階級第一・十分位の当該世帯(以下「第一・十分位世帯」という。)の消費支出額と同程度であったこと、また、�A家計に占める変動的経費と固定的経費の割合が急激に変化する消費支出階級の夫婦子一人世帯の消費支出額についても第一・十分位世帯の消費支出額と同程度であったことから、生活扶助基準額の算定の際に用いる御指摘の「比較対象」については、第一・十分位世帯の消費支出額が妥当であると判断したところである。その上で、お尋ねの「「必需的な耐久消費財の普及状況」や「必需的な消費品目の購入頻度」が平均的世帯と比較して遜色ないかどうか」については、当該扶助基準検証において当該「変曲点」に係る検証等を行ったことから、検証しないこととしたところである。
二の前段について
お尋ねは、世帯人員の増加に伴う生活扶助基準額の増加の逓減率を示す指数の算出方法に関するものと考えるが、�@前回の平成二十四年の扶助基準検証でも御指摘の「実データによる方法」を用いて当該指数を算出していること、また、�A「実データによる方法」により算出された当該指数を用いて算定された生活扶助基準額が、高齢夫婦世帯における家計に占める変動的経費と固定的経費の割合が大きく変化する際の消費支出額に近いと確認されたことから、平成三十年見直しでは「実データによる方法」を採用することとしたものである。
二の後段について
御指摘の「生活保護基準部会報告書において指摘されたデメリット」及び「手当」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三十年見直しに当たっては、生活扶助基準額の減額の割合を五パーセント以内に抑制することとしている。
三について
御指摘の「水準均衡方式」とは、一般国民の消費水準との均衡を図る観点から生活扶助基準の水準を調整する方式のことであり、御指摘の「平均的世帯の消費水準の六乃至七割で生活保護基準の均衡を図ろう」とするものではない。
四について
お尋ねの年間収入階級第三・五分位の消費支出額に占める生活扶助基準額の比率が世帯類型ごとに異なる理由については、分析していない。なお、御指摘の「算出された指数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、全国消費実態調査により把握された年齢、世帯人員数及び地域別の消費支出額を基に、有識者の意見を踏まえて、適切に生活扶助基準額を算定している。
五について
平成三十年見直しにおいては、平成二十六年の全国消費実態調査により把握された一般低所得世帯の消費支出額を用いて生活扶助基準額を算定しており、物価の変動については、当該消費支出額に反映されていると考えている。また、お尋ねの「平成二十三年から平成二十六年にかけての「生活扶助相当CPI」の変化率の試算」の意味するところが明らかではないが、平成二十九年十一月三十日の社会保障審議会生活保護基準部会資料において、平成二十七年度の「生活扶助相当CPI」を百・一とした場合における平成二十三年度の「生活扶助相当CPI」は九十五・一、平成二十六年度の「生活扶助相当CPI」は九十九・二と示しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。