ことばで探す › 衆議院 第196回
生活保護基準の見直しに関する再質問主意書
衆議院 第196回 第95号趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
平成三十年一月三十日付「生活保護基準の見直しに関する質問に対する答弁書」に関して、以下質問する。
一 「水準均衡方式」は「平均的世帯の消費水準の六乃至七割で生活保護基準の均衡を図ろう」とするものではない、との答弁は、格差縮小方式時代にイギリス、西ドイツなどの先進国の一般世帯と保護世帯との消費水準の格差(約六十%)が目標値として掲げられ、それが達成された後に水準均衡方式が導入されたという経緯をも否定する趣旨か。仮に、かかる経緯そのものは否定しないのであれば、六割以上という目標値は、いついかなる理由で消失したのか。またどこで誰が決定したのか、明らかにされたい。
二 水準均衡方式導入当初は一般勤労者世帯の平均と被保護勤労者世帯の平均が比較されてきたが(第二回生活保護基準部会資料三)、平成二十二年度以降も厚生労働省内部において、この比較試算はなされてきたか。なされてきたのであれば、その直近の年度までの数値を明らかにされたい。なされていないのであれば、いついかなる理由で試算を止めたのかを明らかにされたい。
三 生活保護基準部会報告書(二十九頁)は、「新たな検証方法の開発に、早急かつ不断に取り組むために、データの収集・分析や新たな検証手法の検討を継続的に行う体制を厚生労働省として整備する必要があり、そのために、年次計画を立てて計画的かつ不断に検討を進めていくことを強く求めたい。」としている。国として、この要望を真摯に受け止め、かかる体制整備や年次計画の立案を行う予定はあるか。あるとすれば、その時期的な目途を、あると回答できないとすれば、その理由を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「経緯」及び「六割以上という目標値」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成三十年一月三十日内閣衆質一九六第六号)三については、御指摘の「水準均衡方式」の定義についてお答えしたものである。
二について
第二回社会保障審議会生活保護基準部会(平成二十三年五月二十四日)資料三における「一般世帯と被保護世帯の一人あたり消費支出格差の推移」と同じ方法により、平成二十二年度以降の一般勤労者世帯の一人当たり消費支出に対する被保護勤労者世帯の一人当たり消費支出の比率を算出すると、平成二十二年度が約八十三・六パーセント、平成二十三年度が約八十三・三パーセント、平成二十四年度が約八十二・一パーセント、平成二十五年度が約七十七・四パーセント、平成二十六年度が約七十四・七パーセント、平成二十七年度が約七十九・二パーセントとなる。
三について
御指摘の「体制整備や年次計画の立案」については、今後検討してまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。