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生活保護に関する質問主意書
衆議院 第168回 第27号検討してまいりたい ×1
質問本文
一 いわゆる「骨太の方針二〇〇六」は、「(社会保障)給付の伸びを抑制することが必要」、「以下の内容について、早急に見直しに着手し、可能な限り二〇〇七年度に、間に合わないものについても二〇〇八年度には確実に実施する」としていたが、列挙されているもののうち「生活扶助基準について、低所得世帯の消費実態等を踏まえた見直しを行う」とする点と「級地の見直しを行う」とする点が未実施である。しかるところ、二〇〇七年九月一日の北海道新聞では、「厚生労働省が、生活保護費の給付の基本となる基準額の算定方法を抜本的に見直し、二〇〇八年度から引き下げる方向で検討を始めた」と報道されている。厚生労働省は、保護基準額の算定方法の見直しの検討をしているのか。しているとすれば、それは引き下げる方向の検討か。また、していないとすれば、当面検討の予定はないのか、前記骨太の方針二〇〇六記載の方針は変更されたのか。
二 一の北海道新聞の記事では、「厚労省は近く有識者らによる検討チームを設置し、年内を目標に基準額の算定方法を見直す。」と報道されているが、厚生労働省は、生活保護基準見直しに関する有識者会議を設置する予定はあるのか。もし、あるとすれば、いつからどのような趣旨で設置し、いつまでに結論を出す予定か。また、どのようなメンバーか。
三 今、継続審議になっている最低賃金法改正法案において、地域別最低賃金は「生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」と規定されているが、生活保護基準額がもし下がれば、最低賃金の引き上げ目標額も連動して下がると理解してよいか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
厚生労働省においては、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇六」(平成十八年七月七日閣議決定)に基づき、級地の見直しを含む生活扶助基準の見直しを検討しているところであるが、あらかじめ基準額の引上げ又は引下げといった方向性をもって検討しているものではない。また、御指摘の有識者会議の設置を含め、今後の具体的な検討の進め方については、現時点では未定である。
三について
本年三月十三日に国会に提出した最低賃金法の一部を改正する法律案による改正後の最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項は、「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」と規定し、同条第三項は、「労働者の生計費を考慮するに当たつては、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」と規定している。地域別最低賃金については、これらの規定に基づいて地方最低賃金審議会における地域の実情を踏まえた調査審議を経て決定されることとなるものであり、その意味では生活保護基準額の水準のみに連動するような性格のものではないと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。