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生活保護に関する再質問主意書
衆議院 第168回 第165号お答えすることは困難 ×2
質問本文
一 前回答弁書(内閣衆質一六八第二七号)では、「有識者会議の設置を含め、今後の具体的な検討の進め方については、現時点では未定である。」と回答されたが、十月十九日には、学識経験者による「生活扶助基準に関する検討会(第一回)」が開催された。答弁書提出時には検討会の設置は本当に決まっておらず、その後のわずかな期間で検討会の設置、委員の人選、打診、日程調整のすべてを行ったのか。特に、個別の委員に対する就任の打診を最初に行った日を明らかにされたい。
二 本年十月十八日付北海道新聞は、「年内に報告書をまとめる。」と報道している。検討会の今後の開催予定日、開催場所、進行段取り等について、内定も含めてすべて明らかにされたい。
三 生活保護申請の意思を表明した方に対して、保護の適用を阻止するため、申請を認めないといういわゆる「水際作戦」と呼ばれる違法な対応が全国で蔓延していると報道等で指摘されている。例えば、日本弁護士連合会が昨年実施した全国一斉電話相談においても、福祉事務所に相談に行ったが保護を利用できていない方からの一八〇件の相談のうち一一八件(約六六%)が違法な理由で保護を拒否された可能性が高いとされている。
このように「水際作戦」が全国的に蔓延しているという指摘について、どのような事実認識を持っているか。現状を把握するために何らかの調査を行う予定はないか。予定がないとすれば、それはなぜか。
四 申請権侵害の防止について、今後どのように取り組んでいくのか。厚生労働省が各自治体に対して行う監査のあり方も含め、具体的に回答されたい。
五 面接相談において常態的に申請権を侵害していることが確認された自治体に対しては、地方自治法二四五条の七に定める「是正の指示」を発動すべきではないか。
六 日本における生活保護の「捕捉率」(受給要件を満たしている方のうち現に制度を利用している方の割合)は極めて低いという指摘がある。このように捕捉率が低いことは国民の生存権保障の観点から望ましくないと考えるが、どうか。また、日本における捕捉率がいかほどであるかについて調査をする予定はあるか。予定がないとすれば、なぜか。
七 生活保護の受給要件を満たしているにもかかわらず保護が開始されていない方は、憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活以下の生活を送っていることになる。
そこで、面接相談等において相談者が保護の受給要件を満たしている可能性があると思料されるときは実施機関の側から申請を助言するよう、厚生労働省から各自治体に対して通知を発出するなどして周知徹底する予定はないか。予定がないとすれば、それはなぜか。
八 生活保護が必要であるにもかかわらず制度についての知識がないために最低限度の生活以下の生活を送っている方々をなくすために、厚生労働省が保護基準や受給要件について広く国民に広報する必要があると考えるがどうか。また、各自治体に対して、管内の住民に具体的で分かりやすい十分な広報をするよう厚生労働省から通知を発出するなどして指導する予定はないか。予定がないとすれば、それはなぜか。
右質問する。
政府答弁書
一について
厚生労働省として、「生活扶助基準に関する検討会」(以下単に「検討会」という。)を開催し、生活扶助基準の見直しの検討を行っていくことを決定したのは、本年十月十六日であるが、その決定に至るまでの過程において、本年九月二十八日に、まず樋口美雄氏と面会し、検討会の座長への就任を打診するなどしていたものである。
二について
検討会については、本年十一月八日に、東京都千代田区の商工会館において第三回を開催することとしているが、それ以降の日程等については、年内にその結論が得られるよう検討していくこととしている以外は未定である。
三及び四について
厚生労働省としては、これまで生活保護の申請権の侵害が疑われる事例があったことは承知しており、生活保護制度の適正な運営を図るため、生活保護の申請権を侵害していると疑われるような行為自体も厳に慎むよう、社会・援護局関係主管課長会議等で各自治体に指示するとともに、「生活保護行政を適正に運営するための手引について」(平成十八年三月三十日付け社援保発第〇三三〇〇〇一号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)により各自治体にその旨の周知を図ってきたところである。また、本年九月の生活保護関係全国係長会議では、改めて同様の趣旨を徹底するとともに、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十三条第一項に基づく事務監査を行うに当たっては、生活保護の面接相談が適切に行われているか、生活保護の申請の意思がある場合には申請手続の援助指導が行われているか等に特に留意するよう指示したところである。
五について
お尋ねについては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の七の規定の趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたい。
六について
厚生労働省としては、真に保護が必要な者に対して適切に保護が実施されることは重要であると考えるが、生活保護法上は、原則として本人等の申請に基づき生活保護を開始することとされており、実際に本人等の申請がなければ当該本人が生活保護の受給要件を満たすかどうか確認することが困難であることから、御指摘の調査を行うことは、困難であると考える。
七及び八について
厚生労働省としては、各自治体に対し、「生活保護行政を適正に運営するための手引について」により、生活保護の相談の段階において生活保護制度について十分に説明することや、生活保護の申請の意思のある方に対して申請手続の援助指導を行うよう指導等を行ってきたほか、「生活保護制度における福祉事務所と民生委員等の関係機関との連携の在り方について」(平成十五年三月三十一日付け社援保発第〇三三一〇〇四号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)等により、住民に対する制度の周知等を図ること等を求めてきているところであり、今後とも各自治体に対し、これらの通知の趣旨を徹底してまいりたいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。