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生活保護制度における勤労控除の基礎控除の全額控除額に関する再質問主意書
衆議院 第221回 第35号お答えすることは困難 ×2
質問本文
「生活保護制度における勤労控除の基礎控除の全額控除額に関する質問に対する答弁書」(以下「答弁書」という。)に不明確な点があるので、以下質問する。
一 答弁書では、「就労継続支援B型事業所における平均工賃の額等も参考にしながら、平成二十五年八月から一万五千円に増額した」としているが、「平均工賃の額等」の「等」の具体的に指し示す範囲が明らかでないため、これを示されたい。
二 答弁書では、「生活保護を受けずに働いている低所得者との公平性の観点等からの検討も必要である」としているが、検討の結論が出る時期を示されたい。併せて、「公平性の観点等」の「等」の具体的に指し示す範囲が明らかでないため、これを示されたい。
三 答弁書では、「「物価上昇率や賃金上昇率及び所得税の基礎控除の引上げの状況」のみ「を踏まえた全額控除額の見直し」については、慎重な検討が必要」としているが、検討の結論が出る時期を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「等」とは、御指摘の「全額控除額」の見直しの経緯である。
二の前段について
先の答弁書(令和八年七月十日内閣衆質二二一第二四号。以下「前回答弁書」という。)において、「生活保護を受けずに働いている低所得者との公平性の観点等からの検討も必要である」としているのは、御指摘の「全額控除額」の見直しを検討する場合には、先の質問主意書(令和八年六月三十日提出質問第二四号)で御指摘の「物価上昇率や賃金上昇率及び所得税の基礎控除の引上げの状況」のみを踏まえた検討を行うのではなく、「生活保護を受けずに働いている低所得者との公平性の観点等」からの検討も必要である旨をお示しするためであり、御指摘の「全額控除額」の見直しについて、「生活保護を受けずに働いている低所得者との公平性の観点等」からの具体的な検討を行っているものではないため、お尋ねの「時期」をお示しすることは困難である。
二の後段について
お尋ねの「等」とは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者の自立の助長にどの程度効果的かといった観点である。
三について
前回答弁書において述べた「「物価上昇率や賃金上昇率及び所得税の基礎控除額の引き上げの状況」のみ「を踏まえた全額控除の見直し」」について、具体的な検討を行っているものではないため、お尋ねの「時期」をお示しすることは困難である。