ことばで探す › 衆議院 第189回
生活保護の住宅扶助の認定にかかる留意事項に関する質問主意書
衆議院 第189回 第307号
質問本文
先般、「生活保護法による保護の基準に基づき厚生労働大臣が別に定める住宅扶助(家賃・間代等)の限度額の設定について(通知)」(平成二十七年四月十四日社援発〇四一四第九号厚生労働省社会・援護局長通知)で示されている特別な事情がある場合には、本年六月まで適用されている住宅扶助の基準額を引き続き適用して差し支えない旨の特例(以下「特例」という。)が、現場の各自治体に徹底されていないことを指摘し、改めて、各自治体に徹底するように求める質問主意書(平成二十七年六月二十二日提出質問第二八五号)を提出しましたが、答弁書の内容は、「今後とも様々な機会を通じて周知徹底してまいりたい」という具体性に欠くものでありました。
この答弁書を受けて厚生労働省に具体的に何をするのか照会したところ、生活保護担当指導職員ブロック会議、生活保護担当ケースワーカー全国研修会を開催し、周知徹底していくとの回答を得ました。
しかしながら、生活保護担当ケースワーカー全国研修会は本年六月十九日に既に終わっており、生活保護担当指導職員ブロック会議は本年の九、十月に開催予定と開催まで間があります。
先の質問主意書で私が質問した趣旨は、今月から住宅扶助の減額が始まり、各自治体が制度変更に伴う対応を行うことが多くなることから、自治体の担当者が住宅扶助の限度額を超えることになる生活保護受給者に対して特例があることを無視して転居を求めないように、このタイミングで前述の通知の内容を再度周知徹底する必要があるのではないかということです。
答弁書では、本年五月十三日に「住宅扶助の認定にかかる留意事項について(通知)」を出しているとのことですが、十分に周知徹底が出来ていないから先般の質問主意書を提出したのです。
今月が制度の変わり目だからこそ、今月、自治体の全職員に改めて前述の通知の内容の周知徹底を図る必要があると考えます。
以上の観点から、改めて伺います。
制度が変わった今月中に再度住宅扶助の認定にかかる留意事項について自治体の担当者が誤った運用をしないように通知を出す必要があると考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
御指摘の「生活保護法による保護の基準に基づき厚生労働大臣が別に定める住宅扶助(家賃・間代等)の限度額の設定について(通知)」(平成二十七年四月十四日付け社援発〇四一四第九号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づく取扱いについては、先の答弁書(平成二十七年六月三十日内閣衆質一八九第二八五号)でお答えしたとおり、これまで都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村に対し、「住宅扶助の認定にかかる留意事項について(通知)」(平成二十七年五月十三日付け社援保発〇五一三第一号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)の発出等を通じて周知してきたところであり、現在のところ、平成二十七年七月中に新たな通知を発出することは考えていないが、今後とも様々な機会を通じて周知徹底してまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。