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低所得者層の住宅保障に関する質問主意書
参議院 第197回 第64号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
住宅に関して、日本では持ち家支援が伝統的に重視されてきたが、近時の貧富の格差の拡大に伴い、低所得の若者や高齢単身者が、独立して住まいを確保することが困難となっている傾向がある。これら低所得者層の住宅状況を改善することは、現在の大きな課題である。
低所得者層に対する住宅保障政策は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)に基づく公営住宅の供給がほぼ唯一の手段となってきた。国土交通省では現在でも公営住宅を住宅セーフティネットの中核として位置付けている。
しかし公営住宅は、二〇一三年で全住宅の三・九%、機構住宅と公社住宅を合わせても全住宅の五・六%しかない。欧米諸国と比較しても、低所得者用住宅の供給規模は極めて小さいと評されている。
一 公営住宅の高い応募倍率も踏まえ、新たな住宅セーフティネット住宅や特定優良賃貸住宅も合わせた重層的な公的住宅の供給数全体が、日本の住宅セーフティネットとして量的に適正かを再検討すべきではないか、政府の見解を明らかにされたい。
二 欧米諸国では、住宅に関する社会政策として、社会保障としての住宅手当(家賃補助等)が整備されている。一方、日本においては、住宅手当に当たるものが非常に手薄であり、公営住宅の補完としては、全く足りていない。
住まいは生活の土台であり、弱い立場の者も含め、安全に暮らす住宅を確保するために、日本においても、より本格的な住宅手当の必要性を検討すべきではないか、政府の見解を明らかにされたい。
三 生活保護受給者における住宅扶助の代理納付制度とは、「生活保護費の受給者が住宅に関わる扶助費を、賃貸人である家主や管理受託会社に対して、生活保護法第三十七条の二に定められた給付費用を遅滞なく納付されるように促す制度」である。
住宅扶助費等の代理納付制度は、家賃の滞納や退去等のトラブル減少、ケースワーカーの負担の軽減、生活保護受給者の入居の円滑化等の多くのメリットが指摘され、生活保護受給世帯の安定的な住まいを確保するのに役立っている。
そこで、家賃だけではなく、住居契約時の初期費用等についても代理納付の利用が広まるよう推進すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公営住宅については、都道府県は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都道府県計画において、計画期間における当該都道府県の区域内の公営住宅の供給の目標量を定めることとされているが、当該目標量については、居住の安定の確保を図るべき世帯数に対し必要な住宅供給を行う観点から設定することとされている。また、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第十条第五項に規定する登録住宅(以下「登録住宅」という。)の戸数については、空家のうち、一定の登録の基準に適合し、その所有者に登録住宅としての活用の意向がありそうなものを念頭に推計しており、「高齢社会対策大綱」(平成三十年二月十六日閣議決定)等において、平成三十二年度末までに十七万五千戸とする目標を掲げているところである。なお、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第六条に規定する特定優良賃貸住宅は、主として所得が中位にある者を対象にしたものである。
二について
お尋ねの「より本格的な住宅手当」の意味するところが必ずしも明らかではないが、賃貸住宅の賃借人に対する一般的な家賃補助については、財政負担が際限なく増大すること、家賃の上昇を招く懸念があること、適正な運営のための大規模な事務処理体制が必要になること等を踏まえ、慎重な検討が必要であると考えている。
三について
お尋ねについては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十七条の二の規定により、同法第十九条第四項に規定する保護の実施機関は、保護の目的を達成するために必要があるときは、同法第十一条第一項各号の扶助のために被保護者に対して交付する保護金品のうち、被保護者が支払うべき費用について、当該被保護者に代わり支払うこと(以下「代理納付」という。)ができることとされており、「生活保護問答集について」(平成二十一年三月三十一日付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡)において、住宅扶助として支払われる対象となる家賃、敷金、礼金等について代理納付の対象となる旨を示している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。