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「新たな住宅セーフティネット制度」の施行状況に関する質問主意書
参議院 第197回 第65号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律(平成二十九年四月二十六日公布、同年十月二十五日施行)に基づき、「新たな住宅セーフティネット制度」が平成二十九年からスタートしている。
この「新たな住宅セーフティネット制度」について、以下の通り質問する。
一 新たな住宅セーフティネット制度の内容の一つとして「住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度」があり、登録住宅の改修・入居者への経済的支援として、登録住宅の改修に対する支援措置や、低額所得者の入居負担軽減のための支援措置が定められている。
1 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度の対象として、現在登録済みの賃貸住宅は何件であるか。
2 住宅確保要配慮者向けに十分な住宅供給を行うためには、全体でどの程度の住宅の登録が必要だと考えているか。
3 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度の対象として登録済みの物件は「住宅確保要配慮者を敬遠せず」、「入居を拒まない」とされている。現実に、住宅確保困難者が入居を拒まれたケースは生じていないのか。
二 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るため、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等が連携し、設立されたのが「住宅確保要配慮者居住支援協議会」(以下「支援協議会」という。)である。
支援協議会について、平成三十年十月一日時点で七十三の支援協議会が設立済みとされているが、肝心の基本自治体は、二十六区市町に過ぎない。
基本自治体における支援協議会の設立が低調な理由を、政府はどのように分析しているか。また、それに対する今後の改善策を政府はどのように考えているか。
三 住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」という。)とは、住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を行う法人として、都道府県が指定するものである。
1 居住支援法人は、住宅行政と福祉行政との連携の実働面の担い手となる重要な存在であり、平成三十年十月十二日時点で三十三都道府県百四十七法人に指定されている。この指定数に関し、政府の見解を明らかにされたい。
2 居住支援法人への支援措置も設けられており、平成三十年度予算において、重層的住宅セーフティネット構築支援事業(六・五億円)の内数としての予算立てが行われている。福祉との連携の実効化のためには、より手厚い予算措置が必要ではないかと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
3 政府からの居住支援法人に対する支援は、要保護予算措置による支援であり、恒久的措置ではない。サービスの受け手となる住宅確保要配慮者からの収入も見込んでいるとの説明を受けたが、低収入であることが多いこれらの対象者からの収入で運営費用を捻出するのは困難である。政府からの支援を恒久的措置として、居住支援法人が長期的な取組として要配慮者の支援に当たれるようにすべきではないか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号。以下「法」という。)第十条第五項に規定する登録住宅(以下「登録住宅」という。)の戸数は、平成三十年十二月十日現在で六千五百五十五戸である。
一の2について
法第二条第一項に規定する住宅確保要配慮者(以下「住宅確保要配慮者」という。)の総数を把握することが困難であるため、お尋ねの「住宅確保要配慮者向けに十分な住宅供給を行うために」必要な登録住宅の戸数についてお答えすることは困難である。なお、登録住宅の戸数については、「高齢社会対策大綱」(平成三十年二月十六日閣議決定)等において、平成三十二年度末までに十七万五千戸とする目標を掲げている。
一の3について
お尋ねの「住宅確保困難者が入居を拒まれたケース」については、政府として把握していない。なお、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(平成二十九年国土交通省告示第九百六十五号)においては、「都道府県、政令市又は中核市(以下「登録主体」という。)は、・・・入居を拒まないとしていながら入居を拒んだこと・・・の情報が、入居希望者、入居者等から寄せられた場合には、必要に応じて、報告の徴収や指示等を行い、悪質な場合には登録の取消しや登録事業者の名称の公表を行う必要がある」とされており、お尋ねのような事案が生じた場合には、都道府県等において適切に対処されるものと承知している。
二について
市区町村単位の支援協議会(法第五十一条に規定する支援協議会をいう。以下同じ。)が設立されている市区町村は平成三十年十一月三十日現在で二十九市区町である一方、都道府県単位の支援協議会は四十七全ての都道府県において設立されており、市区町村単位の支援協議会が設立されていない市区町村のうちの約半数が都道府県単位の支援協議会の構成員となっている。
お尋ねの「基本自治体における支援協議会の設立が低調」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、政府としては、市区町村単位の支援協議会の設立がより一層促進されるよう、引き続き、必要な予算上の措置、先進的な取組事例の周知等の措置を講じてまいりたい。
三の1について
法第四十条の規定による都道府県知事の指定(以下「指定」という。)を受けた住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「支援法人」という。)は、平成三十年十一月三十日現在で百七十三法人である。
支援法人の指定は、これまで着実に進んできているものと考えており、政府としては、支援法人の指定がより一層促進されるよう、引き続き、必要な予算上の措置、先進的な取組事例の周知等の措置を講じてまいりたい。
三の2について
政府としては、平成三十年度予算において、支援法人が行う住宅確保要配慮者への居住支援活動に対する補助を行っているところであり、支援法人によるこうした活動のより一層の充実が図られるよう、引き続き、必要な予算の確保に努めてまいりたい。
三の3について
政府としては、支援法人が持続的に住宅確保要配慮者への居住支援活動を行うことのできる環境が整備されるよう、引き続き、予算上の措置に加え、先進的な取組事例の周知、各支援法人と地方公共団体との連携の促進等、総合的な支援に努めてまいりたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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