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賃貸住宅の家賃保証業者の活動に係る現状把握と規制に関する質問主意書
参議院 第170回 第142号承知していない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
昨今、低所得者層の増大、賃貸住宅の供給過剰に伴い、敷金・礼金なしの「ゼロゼロ物件」等、入居の敷居が低い格安物件が出回っている。こうした物件の入居者の多くはパートやフリーター、派遣労働者ら非正規労働者となっている。
不動産仲介会社を介して、家主・管理会社と賃貸借契約を結ぶ際、家族や勤務先を連帯保証人とするのが一般的であるが、最近は連帯保証人を見つけられない借り主らが、家賃保証会社との間で保証委託契約を結ぶケースが増えている。また、借り主が親族を連帯保証人としようとしても保証会社との契約が入居条件となっているケースもあると聞く。
一方、新聞記事などによると保証会社の中には、家賃を滞納した借り主に対し、①法外な違約金を請求する、②玄関ドアの鍵を交換する、③家財道具を撤去するなどして、法的手続きをとらずに強制的に退去させる「追い出し」をしている業者もあり、今年には保証業者から借家を閉め出された入居者らが福岡、大阪で裁判を起こし、大阪では刑事告訴するケースも出てきている。これらを踏まえて以下質問する。
一 保証会社は九十年代から出現しはじめ、二千年代に入って急増しており、現在百以上の業者があるとされているが、政府は正確な業者数を把握しているのか。また、把握してない場合は今後把握する計画はあるのか。政府の見解を示されたい。
二 なお、家賃保証業務については、財団法人「日本賃貸住宅管理協会」内の一組織として、約四十事業者が加盟する賃貸保証制度協議会があるが、監督官庁も明確でなく、また、宅地建物取引業法、借地借家法の対象ともなっておらず、追い出し行為を規制する直接のガイドラインさえもないのが現状である。政府はなんらかのガイドラインを作るべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 また、閣議決定された消費者安全法案では、法律が対応できないケースが出てきた場合には、総理大臣が事業者に直接勧告を出すことができるように設計されているが、この場合だと被害が出てから対応することになり、未然に防ぐということにならない可能性があるのではないか。政府の見解を示されたい。
四 この深まる不景気の中で「派遣社員や期間工の削減」などにより仕事と収入を失い、家賃を滞納する借り主が増えると見られている。このような状況に政府は迅速かつ着実に対応すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の家賃保証業務を行う事業者については、現時点ではその「正確な業者数」を把握していないが、今後、事業者数等を含め、その実態の把握に努めるとともに、家賃保証業務の適正な実施を確保するために必要な方策について検討してまいりたい。
三について
お尋ねの問題に関し、第百七十回国会に提出した消費者安全法案においては、第十五条第一項において、内閣総理大臣は、消費者の生命又は身体について被害が発生した事故のほか、消費者の利益を不当に害するおそれがある一定の行為が行われた事態を含む消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、当該消費者事故等による被害の拡大又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等の発生の防止を図るため消費者の注意を喚起する必要があると認めるときは、その防止に資する情報を都道府県及び市町村に提供するとともに、これを公表するものとしているところであり、消費者の被害の未然防止に寄与するものと考えている。
四について
雇用情勢が急速に悪化しつつあることを踏まえ、労働者の雇用の確保及び離職者の居住の安定の確保の観点から各種施策を講じてきているところであり、今後とも、施策の一層の充実及び推進に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。