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「追い出し屋」被害対策に関する質問主意書
参議院 第171回 第189号
質問本文
家賃を滞納した場合に保証人として家主に家賃を払い、借主から回収する家賃保証会社の一部には、金融危機に端を発した大変な不況の中で、突然家賃の支払いが滞った人たちを追い出す業者もおり、いわゆる「追い出し屋」による被害が大きな社会問題となっている。
「追い出し屋」は、僅かの家賃滞納をきっかけとして、家賃の回収のために、別の鍵につけかえて住居に入れなくする、合鍵などを使い無断で立ち入り、勝手に賃借人の家財を撤去する、法的な手続きなしに賃借人を家から退去させる、勝手に契約解除をし、明け渡しなどをせまる。また、ドアに張り紙をしたり、深夜や未明に訪問し大声による取り立てをする、「違約金」と称して高利・高額な金銭を徴収する、勤務先へ連絡し過酷な取り立てをするなど、違法な行為が横行している。
このような違法な取り立てをしている家賃回収業者に対して、現在は宅地建物取引業法や借地借家法の規制外で、監督官庁もない状態に置かれており、家賃督促は法の縛りがない状態となっている。
国土交通省は現在審議会の中で、対策として新法の整備、登録制の導入、ガイドラインの公表の三通りの規制を検討することを明らかにしているが、一部の家賃保証会社による「追い出し」の被害を一刻も早く解消するためには、貸金業法や貸金業法施行規則、そして貸金業者向けの総合的な監督指針を家賃保証会社に適応するよう見直すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
政府としては、家賃債務保証業務をめぐるトラブルが増加していることを踏まえ、現在、社会資本整備審議会において、法整備の必要性も含めて、家賃債務保証業務の適正化のための方策について検討を進めているところである。
なお、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)は、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るため、貸金業を営む者に対し必要な規制を行うものであり、同法の対象となる貸金業は、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行うものとされていることから、家賃債務保証業務を行う家賃保証会社は、同法の適用対象とはならないものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。