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放送受信料と最低賃金等との関係に関する質問主意書

参議院 第202回 第9号

提出者
参議院
提出日
2020年9月16日
内閣転送 2020年9月18日
答弁書受領日
2020年10月2日
提出から16日
答弁の項目数
2
質問 595字/答弁 677字

質問本文

日本放送協会(以下「協会」という。)は生活保護法による扶助を受けている者の放送受信料を、総務省から認可を受けた基準によって全額免除している。

ところで、最低賃金法九条三項によれば、最低賃金は生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされている。最低賃金決定の際、協会に支払う放送受信料が考慮されていなければ、最低賃金で就労するより生活保護を受給した方が協会の放送受信料が免除される分、経済的にメリットがあるため、就労に対するインセンティブの低下及びモラルハザードの観点から問題がある。

右を踏まえて、以下質問する。

一 最低賃金には、協会の放送受信料が考慮されているか。考慮されていなければ、最低賃金を協会の定める放送受信料分だけ全国一律に引き上げる必要があると思うが、政府の見解如何。

二 人事院が算定する標準生計費には、協会の放送受信料が含まれているか。含まれているとすれば、食料費、住居関係費、被服・履物費、雑費Ⅰ、雑費Ⅱのうちどの項目か。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法七十五条二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。答弁延期の請議は内閣総務官が自ら行うことが望ましいと考える。また、答弁書の文字がいわゆる青枠の五ミリ以内に収まっていなくてもかまわない。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項において「地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない」とされていること、及び同条第三項において「前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」とされていることを踏まえて決定されている。「労働者の生計費」とは、労働者の生活のために必要な費用をいい、これに関しては、消費者物価指数、生活保護における若年単身世帯の生活扶助基準の都道府県内人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えたもの、都道府県の人事委員会の給与に関する報告及び勧告の参考資料である標準生計費等の指標を参考にしている。これらの指標のうち、消費者物価指数については、直近の「二千十五年基準消費者物価指数品目情報一覧」によると、作成の際に用いられる品目として「放送受信料(NНK)」を含んでいることから、地域別最低賃金の決定に当たっては、お尋ねの「協会の放送受信料」を考慮している。

二について

人事院においては、総務省の家計調査及び全国消費実態調査(以下「家計調査等」という。)に基づき、毎年四月時点の費目別及び世帯人員別の標準生計費を算定している。家計調査等において、お尋ねの「協会の放送受信料」については、「教養娯楽」の費目に計上することとされており、「教養娯楽」の費目については、標準生計費の算定においては「雑費Ⅰ」の費目に分類している。

参議院の原文

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