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日本放送協会の放送受信料の免除に関する質問主意書

参議院 第211回 第17号

提出者
参議院
提出日
2023年2月14日
内閣転送 2023年2月20日
答弁書受領日
2023年2月24日
提出から10日
答弁の項目数
0
質問 580字/答弁 270字

質問本文

日本放送協会(以下「NHK」という。)は、放送受信料免除基準において、放送受信料の全額免除の対象として、公的扶助受給者、市町村民税非課税の身体障害者、市町村民税非課税の知的障害者、市町村民税非課税の精神障害者、社会福祉施設等入居者及び奨学金受給対象等の別住居の学生を規定している。また、台風、大雪、大雨、土砂崩れなど災害救助法が適用された区域においては、二か月間の放送受信料を免除するとしている。

以上を踏まえて、以下質問する。

政府は昨年、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえて、特に家計の影響が大きい低所得世帯(住民税均等割非課税世帯等)に対して、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(一世帯あたり五万円)」を支給することを決めた。

しかし、NHKの放送受信料免除基準においては「住民税非課税世帯」を放送受信料免除の対象にしていない。NHKを監督する立場にある政府は、昨今の社会経済情勢を踏まえて放送受信料を納めている「住民税非課税世帯」について、NHKに対して特段の配慮を求めていくべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

日本放送協会(以下「協会」という。)の受信料については、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)において、協会が受信料の免除の基準を定め、総務大臣の認可を受けることとされており、お尋ねの住民税非課税世帯の受信料免除に係る取扱いについては、一義的には、協会において判断されるべきものであると考えている。

なお、協会の受信料については、今国会に提出した協会の令和五年度収支予算等において、協会が令和五年十月から現行の受信料の額を一割引き下げること等が盛り込まれており、政府としては、国民・視聴者の負担に対して一定の配慮がなされていると考えている。

参議院の原文

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