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放送法施行規則第二十三条第七号に定められたNHK放送受信料の追徴方法に関する質問主意書
参議院 第206回 第4号
質問本文
放送法第六十四条第三項には「協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」と定められている。また放送法施行規則(以下「規則」という。)第二十三条には「法第六十四条第三項の契約の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。」とあり、ここで羅列されている事項の一つとして第七号に「受信契約の締結を怠つた場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法」とある。つまり、受信契約の締結を怠った場合における受信料の追徴方法と受信料の支払いを延滞した場合における追徴方法のいずれをも定める必要があると考えられる。これに基づき日本放送協会が定めなければならない契約の条項について、以下質問する。
一 日本放送協会放送受信規約第十二条の二には「放送受信契約者が放送受信料の支払いを三期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、一期あたり二・〇%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。」とある。これは規則第二十三条第七号における「受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法」が記載されているという理解で良いか。
二 規則第二十三条第七号「受信契約の締結を怠つた場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法」について、この「受信契約の締結を怠つた場合」とは、具体的にどの程度の期間怠った場合を指すのか。一日でも怠った場合は受信料を追徴されるのか、延滞した場合と同様、三期分以上怠った場合において受信料の追徴が適用されるのか、具体的な日数または期間を示されたい。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「日本放送協会放送受信規約第十二条の二」は、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号。以下「施行規則」という。)第二十三条第七号の「受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法」について定めているものと認識している。
二について
施行規則第二十三条第七号は、「受信契約の締結を怠つた場合」に係る具体的な期間についてまで定めたものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。