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受信機の設置日が不明な場合のNHKとの受信契約の締結に関する質問主意書
参議院 第200回 第116号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
放送法第六十四条(受信契約及び受信料)には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とある。つまり、NHKとの受信契約の締結は放送法に記載された義務となっている。
しかし、実際には受信契約を締結していない世帯が多数存在し、NHKの発表だと全世帯の二割程度が受信契約を未締結であるとされる。そのため、公平な受信料制度のために、受信契約を締結する世帯を増やすべく、NHKから業務委託を受けた委託業者の職員が個別訪問により受信契約の締結作業を行っているのが現状である。NHKの予算にも業務委託費が多額に計上されている。
そして、日本放送協会放送受信規約第四条には「放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。」とある。しかしながら、現実問題として、受信機の設置日を正確にNHKが把握することが困難である場合がある。「受信機の設置日」が不明な場合はどうすればよいのか、NHK上野営業センターと委託会社グッドスタッフに問い合わせたところ、NHK上野営業センターは、「NHKの解釈としては記憶の範囲内の設置月の末日」、委託会社グッドスタッフは、「確実に設置されていた月の末日」をそれぞれ申告するように伝えているとのことであった。
そこで以下、質問する。
一 受信機の設置日が不明な場合、「実際の設置日」ではなく、「記憶に基づく設置日」を申告すればよいのか、政府の見解如何。
二 「記憶に基づく設置日」と「実際の設置日」とで相違が生じた場合、公平な受信料制度というNHKの主張と相違しないか、政府の見解如何。
三 放送法に、受信機の設置日が不明な場合の受信契約の締結についての記載がないことが問題を生じさせている原因であるため、放送法の改正の検討が望まれると思うが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘の「「記憶に基づく設置日」と「実際の設置日」とで相違が生じた場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本放送協会(以下「協会」という。)が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約(以下「規約」という。)第三条第一項において、協会のテレビジョン放送を受信することのできる受信設備(以下「受信機」という。)を設置した者は、遅滞なく、受信機の設置の日を記載した放送受信契約書を協会に提出しなければならない旨が規定されているところ、お尋ねは協会が定めた規約に関するものであり、一義的には、協会において判断されるべきものであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。