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放送受信設備のない世帯に対してNHK訪問員が詐欺的手法で放送受信契約を結ばせていることに関する質問主意書
参議院 第200回 第65号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
令和元年五月二十二日の参議院消費者問題に関する特別委員会(以下「同委員会」という。)において、NHKの受信料に関して、消費生活センターに多くの相談が寄せられていることが小野田紀美議員により指摘されている。同委員会での小野田議員の質疑及びこれに対する政府の答弁によれば、消費生活センターへ寄せられたNHKの受信料に関する相談件数は、平成二十八年度は八千四百七十二件、平成二十九年度は一万六百四十一件、平成三十年度は八千六十七件とのことである。
また、同委員会での小野田議員の指摘によれば、「よく分からないけど全員払わなきゃいけないんだぞと言われてテレビ持っていないのに契約をさせられた」、つまり、放送受信設備がないにもかかわらず、詐欺的手法で放送受信契約を結ばされている世帯があるとのことである。これを踏まえて以下質問をする。
一 放送受信設備がなく、今後も設置する予定のない世帯は、放送受信契約を結ぶ必要はあるか。
二 前記一の世帯に対して、NHK訪問員が何らかの手法で放送受信契約を結ばせている場合があることは事実か。
三 前記一の世帯に対して、NHK訪問員が放送受信契約を結ばせることは詐欺にあたり、道義的、倫理的に問題があると考えるが政府の見解は如何か。
四 前記二が事実であるとすれば、政府は何らかの対策を講じるべきと考えているのか否か、伺いたい。
五 前記四で、政府が何らかの対策を講じるべきと考えているのであれば、その具体的な方法を伺いたい。
六 前記四で、政府が何らかの対策を講じるべきと考えているのであれば、その対策の効果を評価するつもりはあるか否か、伺いたい。
七 前記六で、政府が対策の効果を評価するつもりなのであれば、その具体的な方法を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
御指摘の「放送受信設備がなく、今後も設置する予定のない世帯」については、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項の規定に基づく受信契約を締結する義務の対象とはならない。また、お尋ねの「詐欺にあたり、道義的、倫理的に問題がある」かどうかについては、個別の事案に応じて判断されるものと考えており、一概にお答えすることは困難である。
二及び四から七までについて
「前記一の世帯に対して、NHK訪問員が何らかの手法で放送受信契約を結ばせている場合があることは事実か」とのお尋ねについては、政府として、個別の受信契約の具体の事実関係を承知しておらず、お答えすることは困難である。なお、一般論として申し上げれば、日本放送協会(以下「協会」という。)は、放送法第二十七条において、その業務に関して申出のあった苦情その他の意見については、適切かつ迅速に処理しなければならないと規定されており、寄せられた苦情等が協会の受信料の契約・収納業務の委託先の訪問員に関するものである場合、当該委託先が当該訪問員を指導するほか、必要に応じて協会が当該訪問員に事実関係を確認した上で助言・指導する等の取組を行っているものと承知している。また、政府においては、同法第七十条第二項の規定に基づき協会の収支予算、事業計画及び資金計画に付する総務大臣意見において、受信契約の勧奨等に際しては、公共放送の役割や受信料制度の意義も含めて丁寧な説明を行い、国民・視聴者の理解を得るよう努めることを求めているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。