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テレビを設置していない知的障害者等がNHK訪問員に騙されて締結した放送受信契約を取消すことに関する質問主意書
参議院 第201回 第74号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
令和元年十一月二十日の参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会にて、れいわ新選組の木村英子議員が、放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備」(以下「受信機」という。)を設置していない知的障害者が日本放送協会(以下「協会」という。)の訪問員に騙されて放送受信契約を締結してしまう問題を障害者の消費者トラブルの事例として取り上げた。この問題の解決策として本人による自力救済しか道がない場合、知的障害者とその支援者にとってあまりにも厳しい法制度と言える。そこで、以下質問する。
一 協会と受信機を設置していない成年被後見人との間で締結された放送受信契約は、民法九条ただし書にいう「その他日常生活に関する行為」ではないとして、成年後見人が取消すことは出来るか。
二 受信機を設置していないが協会と放送受信契約を締結してしまった被保佐人、被補助人に対し、保佐人、補助人はどのようにして放送受信契約の取消をサポートすることができるか。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁を求めない。国会法七十五条二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「成年後見人が取消すことは出来るか」及び「保佐人、補助人はどのようにして放送受信契約の取消をサポートすることができるか」については、個別の事案に応じて判断されるものと考えており、一概にお答えすることは困難である。なお、御指摘の「受信機を設置していない」者は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項の規定に基づく受信契約を締結する義務の対象とはならない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。