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自衛隊宿舎のNHK受信契約に関する質問主意書
参議院 第211回 第35号
質問本文
日本放送協会(以下「NHK」という。)は、放送受信規約第二条第三項において、受信契約の単位としての世帯を、「住居および生計をともにする者の集まり」又は「独立して住居もしくは生計を維持する単身者」としている。他方、NHKと自衛隊の営内隊員の放送受信契約については、平成十年四月六日、NHKから防衛庁(当時)に対し、隊員が居住する営舎内の各部屋を受信契約の単位として取り扱う旨の依頼がなされ、これを受けて同月九日、陸海空各自衛隊に対し、NHKからの依頼について、遺漏のないように十分配慮するよう通知(以下「当該通知」という。)が出されている。
以上を踏まえて、営内隊員のNHK受信契約の在り方と実態について以下質問する。
一 当該通知は現時点でも有効か。
二 NHK受信契約に関する同様の趣旨の通知が当該通知以後出された実績はあるか。出されていない場合、当該通知が出されてかなりの年数が経っているため、改めて出す必要性があると考えるが、政府の見解を示されたい。
三 自衛隊宿舎を利用している営内隊員より、自室にテレビがないのにNHK受信料を強制徴収されているという相談が複数寄せられている。NHK受信契約について当該通知を十分に把握せず現場で不適切な運用がされている場合、隊員の相談先として適切な窓口はあるか。
四 前記三について、相談者は宿舎内でNHK受信契約について意見を言うと、その発言を理由に不当な扱いを受けることを恐れている。自衛隊の営内隊員がNHK受信契約について意見を述べることで不当な扱いを受けることがないよう政府は配慮した対応をすべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の日本放送協会(以下「協会」という。)からの「隊員が居住する営舎内の各部屋を受信契約の単位として取り扱う旨の依頼」を受けて、「陸海空各自衛隊に対し、NHKからの依頼について、遺漏のないように十分配慮するよう通知」した文書は、「日本放送協会と営内隊員の放送受信契約の取扱いについて(通知)」(平成十年四月九日付け人一第二一二一号人事教育局人事第一課長通知。以下「当該通知」という。)であるが、当該通知は現在も効力を有しており、各自衛隊において、隊舎への入居時等、様々な機会を捉えて周知しているところである。したがって、お尋ねの「同様の趣旨の通知が当該通知以後出された実績」はなく、また、防衛省として、御指摘の「改めて出す必要性」もないと考えている。
三について
自衛隊の隊舎における協会との放送受信契約の取扱いについては、当該通知を踏まえ、駐屯地等を通じて隊員に周知しており、お尋ねの「隊員の相談先」は、駐屯地業務隊等である。
四について
自衛隊の隊舎における協会との放送受信契約について、隊員が、御指摘のように「意見を述べることで不当な扱いを受けること」はあってはならないと考えており、当該通知に基づき、駐屯地等において、協会と打合せを行いながら、実態に応じた適切な放送受信契約となるよう対応しているところであり、引き続き適切に対応してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。