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日本放送協会放送受信規約第四条に関する質問主意書

参議院 第215回 第8号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2024年11月12日
内閣転送 2024年11月14日
答弁書受領日
2024年11月22日
提出から10日
答弁の項目数
1
質問 922字/答弁 641字

質問本文

日本放送協会放送受信規約(以下「NHK規約」という。)第四条について、以下質問する。

一 変更前のNHK規約第四条では、「放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。」と定めていたが、二〇一七年の最高裁大法廷判決等を踏まえて、同条は、二〇二三年四月一日から「放送受信契約またはその種別の変更契約は、受信機の設置者とNHKの双方の意思表示の合致の日に成立する。」と変更された。

しかし、NHK規約第三条第一項第二号では、受信機を設置した者は、放送受信契約書に「受信機の設置の日」を記載し、提出しなければならない旨定められており、第四条と矛盾が生じている。さらに、放送受信契約書に記載された「受信機の設置の日」が、「受信機の設置者とNHKの双方の意思表示の合致の日」と判断されれば、受信料の公平負担についても甚だ疑問が残る。

また、放送法第六十四条第一項は、日本放送協会(以下「NHK」という。)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に対し、NHKと受信契約を締結しなければならない旨を定めた規定である。NHKからの契約の申込みに対して上記の者が承諾しない場合には、NHKがその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって上記契約が成立する。放送法第六十四条第一項は、同法に定められたNHKの目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の、NHKの放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めたものである。

以上のことから、NHK規約第四条の変更は、放送法第六十四条第一項違反と考えられるが、政府の見解を示されたい。

二 人口減少社会、SNSを活用する社会へと生活環境が変わり、テレビ離れが年々加速している。このような社会の変化により、NHKにおいても視聴者が離れ、受信料の収入減に歯止めがかからない問題が生じている。その改善策の一つとして、契約の手続をNHK側に都合良く行うため、NHK規約第四条を変更したものと考えられる。

NHKの監督官庁は総務省であり、責任者は総務大臣である。NHK規約第四条の変更について、当時の総務大臣はどのような判断に基づき認めたのか、説明されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

日本放送協会(以下「協会」という。)が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第六十四条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約(以下「規約」という。)第四条の規定に係る御指摘の「変更」については、平成二十九年十二月六日最高裁判所大法廷判決において、「放送法六十四条一項が、受信設備設置者は」協会「と「その放送の受信についての契約をしなければならない」と規定していることからすると、放送法は、受信料の支払義務を・・・受信契約の締結、すなわち」協会「と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。」と判示されたことを踏まえ、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二十三条第三号に掲げる「受信契約又は受信契約の変更契約の成立時期に関する事項」として、規約第一条第二項に規定する受信機(以下「受信機」という。)の設置者と協会の双方の意思表示の合致の日に契約が成立することとしたものであると承知している。御指摘の「NHK規約第四条の変更は、放送法第六十四条第一項違反」の趣旨が必ずしも明らかではないが、当該変更については、同判決を踏まえたものであり、法第六十四条第一項の規定に基づき締結しなければならない受信契約の内容として問題がないものと考えている。また、受信機の設置者にとって契約の手続及び内容の予見性を高めるものであること等から、適当であると判断したものである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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