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日本放送協会の受信料未納問題等に関する第三回質問主意書
衆議院 第162回 第49号
質問本文
日本放送協会の受信料問題については、本年三月十日に質問主意書を提出して同月十八日付答弁書(以下、三月十八日付答弁書という)を受領し、更に同月二十八日に再質問主意書を提出して同年四月五日付答弁書(以下、四月五日付答弁書という)を受領している。しかし、四月五日付答弁書は回答として全く不十分であり、事実上回答していないという問題点もある。この間、問題にされているのは、三月十八日付答弁書で受信料の収納率は各年度ともおよそ九十六パーセント程度であるとしている、その信憑性なのであり、追加して次のとおり質問する。
一 内閣の四月五日付答弁書では、分母は「当該事業年度において協会と放送受信契約を締結している者から収納すべき受信料の総額であり」とされている。しかしこれは全く答えになっていない。そもそも「放送受信契約を締結している者」とはどのような者であるかが問題になっているのに、これでは問いをもってそのまま答えにしているようなものである。
問題にしているのは、「放送受信契約を締結している者」とは具体的にどのような者であるかである。本来、日本放送協会放送受信規約第四条によれば「放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。」のであるから、放送受信契約を締結している者をどのようにして特定しているのか、特に「携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送」についてはどう特定するのかである。まず、この点を明らかにされたい。
二 平成十七年三月三十一日開会の参議院総務委員会において、櫻井充委員の質問に対して、日本放送協会理事である中山壮介参考人は、「総世帯数、いわゆる世帯契約率ですね、これについては十五年度末で世帯契約が八十一・三%になっておりまして、約十八・七%の世帯が未契約、残っているということでございます。それから、事業所契約につきましても二百十五万件ということで、契約率は七十七%ということで、この契約率の増加につきましてもいろんな努力をしておりますけれども、ここのところの未契約の世帯がなかなか減らないというのが現状でございます。」と答えている。
右答弁からすれば、各年度の受信料収納率は約九十六%であるという三月十八日付答弁書は信じがたい数字であると言わざるを得ない。
そもそも総世帯数のうち約十八・七%の世帯が未契約となっているようであるが、そうなると「放送受信契約を締結している者」とは、前記未契約の者を含めているのか、それとも除外しているのか。また約九十六%の収納率という数字の分母と契約世帯や未契約世帯との関係はどのようになっているのか、明らかにされたい。
三 携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送(以下、合わせて単に三機という)については、三月十八日付及び四月五日付答弁書においても、利用者は受信料を支払う義務がある場合とない場合とが存在するが、どのような場合には支払義務があり、またどのような場合には支払義務がないというのであるか、明らかではなかった。四月五日付答弁書では、「当該住居において放送受信契約が締結されていなければ、放送受信契約及びこれに基づく受信料の支払いを求めている」としているが、これは実態を無視している。
実際問題として三機の利用者について、「当該住居において放送受信契約が締結されて」いるか否かの確認をしていないのではないか。携帯電話やパソコン等は容易に店頭購入ができるものであり、それらについて、協会が確認していることはない。
したがって、三機については受信契約の有無について確認のしようもなく、この分は、仮に受信契約を締結して放送受信料を徴収すべきであるとしても、実際上、徴収できていない、あるいは徴収していないというのではないか。そうではなく、三機についても設置等を確認して徴収しているというのであれば、その具体的な手続きや方法を明らかにされたい。
四 四月五日付答弁書では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者及び放送受信契約を締結すべき者並びに事業所等住居以外の場所に設置する受信機の設置場所の数の特定の方法については、多種多様であるが、例えば、協会の集金担当者等が各家庭、企業、団体等を訪問し、協会の放送を受信することのできる受信設備の設置の有無を尋ねる等の方法が行われている」としているが、これまた実態と異なっている。実際に全国の事業所数は六百三十五万箇所と言われており、こうした事業所毎に集金担当者が訪問して確実に把握しているわけではないと思われる。協会の集金担当者の人数および、どの程度の頻度で事業所を訪問しているか、また新たに受信設備を購入、設置したことをどのようにして把握しているのか、明らかにされたい。
また事業所における受信契約の契約率は約七十七%であると聞いているが、この通りでよいか。これが正しいとすれば、分子や分母はどのようにして確認し、特定しているのか、明らかにされたい。
五 熊本県玉名郡天水町小天地区のように、「山間部等で、テレビ中継放送局の設置等の整備が不十分なために、」協会の総合テレビは受信できるが、教育テレビは全くかほとんど映らない場合にも受信料を支払う義務が発生するかという質問について、三月十八日付答弁書では一般論として全く映らない場合には受信契約締結義務はないとしておきながら、四月五日付答弁書では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置しているものと考えられることから、協会と放送受信契約を締結して受信料を支払う義務があるものと考えられる。」と答弁している。これは矛盾ではないか。
四月五日付答弁書では、実際に映るか映らないかを問わず、とにかく「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置している」ときには、受信料を支払う義務があるとのことであるが、これは明らかに不公平である。「協会の放送を受信することのできる受信設備」ということは総合テレビも教育テレビも映る受信設備ということではないか。受信設備に特段の瑕疵がないにもかかわらず、協会においてテレビ中継塔等の設置を怠っているために教育テレビが映らないときには、協会の債務不履行に該当するのではないか。従ってこの場合には債務不履行を理由に受信料の支払いを拒絶する正当な理由があると考えるが、見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
日本放送協会(以下「協会」という。)からは、御指摘の「放送受信契約を締結している者」は、日本放送協会放送受信規約(以下「規約」という。)第三条に定める放送受信契約書を協会に提出した者をいい、御指摘の「未契約」の者は含まれないと聞いている。
また、受信料の収納率の分母については、先の答弁書(平成十七年四月五日内閣衆質一六二第四〇号。
以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおり、協会によれば、当該事業年度において協会と放送受信契約を締結している者から収納すべき受信料の総額であるとのことである。
さらに、御指摘の「携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送」に係る受信設備の設置の確認の方法等については、その他の受信設備に係るものと同様に、前回答弁書三及び四についてでお答えしたとおり、協会からは、例えば、協会の集金担当者等が各家庭等を訪問し、協会の放送を受信することのできる受信設備の設置の有無を尋ねる等の方法により行われていると聞いている。
なお、協会からは、放送受信契約上、お尋ねの「携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送」に着目した区分はしていないと聞いている。
四について
協会からは、協会の委託により受信料の集金等を行う者の平成十七年度における人数は約五千七百名であり、これらの者が行う訪問活動のほか、協会の営業担当の部局が行う法人に対する営業活動等により、事業所における受信設備の設置等の把握に努めていると聞いている。また、これらの活動における訪問は、その必要に応じて行われており、その頻度について一概にお答えすることはできないとのことである。
さらに、協会からは、平成十五年度における事業所等に係る放送受信契約の契約率は約七十七パーセントであり、この契約率の分母は、総務省統計局の「事業所・企業統計調査」等を基に算出した同年度において締結されているべき事業所等に係る放送受信契約の総数の推計値、分子は、同年度において実際に協会との間で締結されている事業所等に係る放送受信契約の数であると聞いている。
五について
前回答弁書五についてでお答えしたとおり、御指摘のケースのように、少なくとも協会の「総合テレビ」を受信できる場合については、協会の放送を受信できる受信設備を設置しているものと考えられることから、協会と放送受信契約を締結して受信料を支払う義務があるものと考えられる。
そして、規約においては、協会の「総合テレビ」及び「教育テレビ」のいずれをも受信できる場合とこれらの一方のみを受信できる場合とで支払うべき受信料の額について差は設けられていないものと承知している。
なお、御指摘のケースのような場合については、前回答弁書五についてでお答えしたとおり、協会においては、視聴者からの受信相談に応じ、アンテナの調整、増幅器の設置等について助言を行うなどして、受信状況の改善に努めていると聞いている。
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