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日本放送協会の受信料不払い問題等に関する質問主意書

衆議院 第166回 第4号承知していない ×2

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2007年1月25日
内閣転送 2007年1月29日
答弁書受領日
2007年2月2日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 1,473字/答弁 2,259字

質問本文

最近、日本放送協会(以下、NHKという)沖縄放送局が、沖縄県内の受信料不払い(未納を含む)世帯主等に対し、受信料支払い請求書を送付し、これを受領した者が困惑し、不満の声が上がっている。受信料支払い請求書を受領した者が困惑し、怒っているのは、請求額が三十万円を超える多額であったり、二十年、三十年を超える期間の請求になっているからである。

多額の受信料支払い請求を受けた者の中には、驚愕のあまり、対応に悩み苦しむ者も続出していると聞こえてくる。また、受信料支払い請求を受けた者のうち、独居老人や生活保護世帯など、現に支払い不能の者も多い。加えて、米軍基地周辺で暮らす多くの県民から、爆音障害や軍用機による電波障害等で、まともな受信が妨げられているのに、受信料支払い請求を受けていることに対する不満も鬱積している。加えて、NHKの度重なる不祥事を契機に、全国的に受信料不払いが増加しているという事情があるにも関わらず、放送法改正により、受信料支払いの義務化を目論むなどの動きに対する強い批判もある。

以下、質問する。

一 政府は、NHK沖縄放送局における受信料の納入状況、納入率をどのように把握しているのか。NHKからは、政府に対して、どのような報告がなされ、それに対していかなる指導、監督をしてきたのか、NHK沖縄放送局の受信料納入率について、最近十年以内分を明らかにされたい。

二 NHKは、沖縄県内の受信料不払いの者に対し、受信料支払い催告をし、振込用紙等を送付しているが、どのような基準で催告並びに振込用紙の送付をしているのか、政府に対するNHKからの報告と政府による実情把握の状況を明らかにされたい。

三 NHK沖縄放送局が管轄する地域内において、放送法第三十二条一項に定める受信契約を締結している数を明らかにされたい。また、NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者で、受信契約を締結していない者の数を明らかにした上で、この様な状況に対する政府の見解を示されたい。

四 NHKは、最近、受信料不払いの者に対し、民事訴訟法上の支払督促をなし、訴訟提起の上、債務名義をもらい、強制執行も辞さないとの態度であるが、支払督促を申し立てている件数、申し立ての基準を明らかにした上で、その是非について政府の見解を示されたい。

五 NHKによる支払督促は、放送法第三十二条一項及びNHK放送受信規約第三条一項に基づく受信契約の締結及び放送受信契約書の提出者に限られるのか、放送受信契約を未だ締結していない者に対する受信料の支払催告並びに民事訴訟法上の支払督促はどのようになされているのかを明らかにした上で、その是非について、政府の見解を示されたい。

六 NHKの放送受信料債権は、民法上、いかなる債権か。また、放送受信料債権の民法上の消滅時効は何年か、明らかにされたい。

七 最近では、携帯電話、パソコン、有線型のテレビ放送でもテレビを見る事ができる。これらの利用者も受信料支払いの義務があるのか。あるとすると、いかなる根拠に基づくのか。また、NHK沖縄放送局管内において、それらの利用者がどのくらいの数いると把握しているのか、明らかにされたい。

八 沖縄には、米軍基地が集中している。米軍基地からの爆音被害、電波障害は甚大である。政府は、米軍基地周辺住民に対する受信料助成措置をどのように講じているのか。その認定基準、手続き、助成対象の米軍基地を明らかにした上で、これらが適当な措置と考えるかどうか、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

日本放送協会(以下「協会」という。)は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十八条第一項の規定に基づき、毎事業年度の業務報告書を作成し、総務大臣に提出しなければならないこととされており、同業務報告書には、全国の受信料の収納率等が記載されている。また、総務大臣は、同条第二項の規定に基づき、同業務報告書に意見を付し、内閣を経て国会に報告することとされているところ、平成十六年度の協会の業務報告書に付された総務大臣の意見には、「協会は、受信料の公平負担等の観点から、受信料制度の意義等に対する国民視聴者の理解を得る努力のみならず、法的手続も含め、未契約世帯等の解消について、抜本的な措置を講ずる必要がある」とされているところである。さらに、総務大臣は、法第三十七条第二項の規定に基づき、協会の毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画(以下「収支予算等」という。)についても、これを検討して意見を付し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならないこととされているところ、平成十八年度の協会の収支予算等に付された総務大臣の意見には、「受信料の公平負担等の観点から、受信料の不払者及び未契約者の解消に向け、収支予算等に盛り込まれた各種措置の実施にとどまらず、事業所の受信契約体系の見直しや受信者に係るデータベースの整備など、あらゆる措置について抜本的に検討の上、組織を挙げて全力で取り組むこと」とされているところである。

総務省としては、協会からは、沖縄放送局における各年度の受信料の収納率は、平成八年度が五十五・九パーセント、平成九年度が五十六・三パーセント、平成十年度が五十五・四パーセント、平成十一年度が五十四・六パーセント、平成十二年度が五十五・二パーセント、平成十三年度が五十五・五パーセント、平成十四年度五十三・九パーセント、平成十五年度が五十二・六パーセント、平成十六年度が五十三・四パーセント及び平成十七年度が五十五・一パーセントとなっていると聞いている。

二について

総務省としては、協会からは、放送受信料の未納者に対して訪問による受信料支払の督促を行っており、訪問の際に徴収できない契約者又は不在等により面会できない契約者については、振込用紙を郵送し、受信料の支払を求めていると聞いている。

三から五までについて

沖縄放送局における受信契約を締結している件数は、平成十七年度の協会の業務報告書によれば、総契約数三十万九千三百五十七件である。一方、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置し、受信契約を締結していない者の数については、協会において把握していないものと承知している。

総務省としては、協会からは、受信料の未納者すべてを対象として、受信料制度の意義等について理解を得るなどにより、受信料の支払を求めているが、その上でなお支払に応じない契約者に対し、最後の方法として民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百八十二条及び第三百八十三条の規定により、支払督促を申し立てるものであり、現在のところ、東京都内の放送受信料未納者三十三件について、東京簡易裁判所に支払督促を申し立てたと聞いている。

また、支払督促の申立ての対象は、協会と受信契約を締結している放送受信契約者に限られるものと承知している。

総務省としては、国民全体によって支えられる受信料制度の性格にかんがみ、未払者が多数いる現状は極めて遺憾であり、協会が受信料の公平負担確保に必要なあらゆる措置を講ずるとともに、組織を挙げて全力で経営改革に一層取り組むことを期待している。

六について

総務省としては、放送受信料に係る協会の債権は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二条に規定する金銭債権に該当し、この放送受信料債権の消滅時効については、これまで司法判断が示されたことがないため必ずしも明らかでないが、同法第百六十七条第一項の規定が適用されるとすれば、十年間これを行使しないときは、消滅するものと承知している。

七について

総務省としては、お尋ねの「携帯電話、パソコン、有線型テレビ放送に係る受信設備」についても、これらが法第三十二条第一項に規定する協会の放送を受信することのできる受信設備に該当すれば、その設置者には、原則として、同項及び日本放送協会放送受信規約第二条の規定に従って、協会と放送受信契約を締結して放送受信料を支払う義務があるものと承知している。

さらにお尋ねの「携帯電話、パソコン、有線型テレビ放送の利用者数」については、協会においては、把握していないものと承知している。

八について

防衛施設庁においては、自衛隊及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の飛行場及び射爆撃場におけるターボジェット発動機を有する航空機の離着陸等により生ずる騒音の影響にかんがみ、防衛施設庁長官が定める一定の区域において、協会との放送受信契約者に対し、地上系によるテレビジョン放送の受信料の半額を助成しているところであり、その手続等については、防衛施設周辺放送受信事業補助金交付要綱(平成十八年防衛施設庁訓令第十一号)に規定しているところである。

沖縄県においては、嘉手納飛行場、伊江島補助飛行場及び出砂島射爆撃場の周辺地域の放送受信契約者に助成しているところである。

防衛施設庁としては、当該助成措置については、他の航空機騒音対策事業との関連等を勘案し、適切に運用していく考えである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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