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日本放送協会の受信料未納問題等に関する質問主意書
衆議院 第162回 第31号お答えすることは困難 ×2
質問本文
近時の日本放送協会の度重なる不祥事等を契機に、日本放送協会受信料未納問題が発生している。最近では、全国での受信料未納は約四十万件にもなろうかという状況であり、看過できない事態である。受信料の未納問題については、その前提として様々な課題があり、そもそも放送法三十二条に定める受信契約の締結を求め受信料を徴収するという制度のあり方についても検討すべき時期にあると思われる。こうした諸課題に対する対策は重要であり、また緊急性も高いと考える。
そこで次のとおりに質問する。
一 政府は日本放送協会の受信料の納入状況や納入率をどのように把握しているか。日本放送協会からはどのように報告がなされ、またそれに対してどのように指導ないし監督をしてきたか、最近一〇年以内について明らかにされたい。
二 最近では、一部の携帯電話ではテレビを見ることができるし、パソコンでも、現在販売されているものの過半数はテレビチューナーが内蔵されており、これでもテレビを見ることができる。また都市部を中心にして、一定範囲内の地域では、ケーブルネットを利用した有線型のテレビ放送も行われている。
有線型のテレビ放送は電波ではなく有線を活用しているし、パソコンの場合はDSLや光ファイバーを活用しているため、このような場合、そもそも日本放送協会の発する電波を利用していないとも考えられ、放送法に基づいて受信契約の締結を求め受信料を徴収することが可能かどうか不明である。
政府としては、こうした携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送についても、利用者は放送法に基づいて日本放送協会との間に受信契約を締結して受信料を支払う義務があると考えているか。義務があるというのであれば、その根拠を明らかにされたい。
仮に支払う義務があるというのであれば、実際にどのようにして支払うべき者を特定し、徴収するというのであるか明らかにされたい。携帯電話を利用する者について、放送法三十二条に定める受信契約を求めても、現実的にはほとんど期待できないのではないか、と思われる。また携帯電話等を利用する者は、普通、自宅にはテレビを所有していてこれについては受信契約を締結している場合も多いと考えられるが、このような場合でも、別途、受信契約を要求できるか。
なお、政府はテレビ受像が可能な携帯電話、パソコン及び有線型のテレビ放送での利用者がそれぞれどのくらいいると把握もしくは推計しているのか。把握もしくは推計していて、なおかつ、それらに受信料支払い義務があると考える場合、それぞれの支払うべき受信料額及び実際の納入率はどの程度と考えているのか。
三 日本国内には、山間部等で、テレビ中継放送局の設置等の整備が不十分なために、日本放送協会の受信が鮮明にはできない箇所もある。例えば、熊本県玉名郡天水町小天地区では、日本放送協会の総合テレビは受信できるが、教育テレビは全くかほとんど映らない地域がある。テレビが映らないのに受信料を支払う義務が発生するというのは不当であると思われるが、こうしたケースでも受信料を支払う義務はあると考えるか。
また、そもそも日本放送協会にはテレビ受像ができるようにすべき義務があるのではないか。政府は、こうしたテレビが映らないケースについて、どのように指導ないしは監督を行っているか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
日本放送協会(以下「協会」という。)は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十八条第一項の規定に基づき、毎事業年度の業務報告書を作成し、総務大臣に提出しているところ、同業務報告書の中に当該年度の受信料の収納率が記載されている。また、総務大臣は、同条第二項の規定に基づき、同業務報告書に意見を付し、内閣を経て国会に報告しているところである。さらに、受信料収入の予算額を含む協会の毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画(以下「収支予算等」という。)についても、法第三十七条第二項の規定に基づき、総務大臣はこれを検討して意見を付し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならないこととされている。
なお、各年度の受信料の収納率は、平成六年度が九十六・七七パーセント、平成七年度が九十六・九三パーセント、平成八年度が九十六・九五パーセント、平成九年度が九十六・九六パーセント、平成十年度が九十六・八九パーセント、平成十一年度が九十六・六五パーセント、平成十二年度が九十六・四七パーセント、平成十三年度が九十六・二五パーセント、平成十四年度が九十六・〇〇パーセント、平成十五年度が九十六・〇一パーセントである。
二について
お尋ねの「携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送についても、利用者は・・・受信契約を締結して受信料を支払う義務がある」かという点については、これらが協会の放送を受信することのできる受信設備であれば、法第三十二条第一項及び日本放送協会放送受信規約第二条等の規定に従って、協会と放送受信契約を締結して放送受信料を支払う義務がある場合がある。なお、御指摘の「携帯電話等を利用する者」が、「自宅にはテレビを所有していてこれについては受信契約を締結している場合」については、協会においては、これらの規定に従い、改めて放送受信契約を締結することは求めないとの取扱いを行っていると聞いている。
また、契約を締結すべき者の特定等については、個別の視聴実態は多種多様であり一概に申し上げることは困難であるが、実態に応じて協会の集金取扱者等において適切に対処しているものと承知している。
さらに、お尋ねの「テレビ受像が可能な携帯電話、パソコン及び有線型のテレビ放送での利用者」の数及び「それぞれの支払うべき受信料額及び実際の納入率」については、協会においては集計しておらず、改めて調査を行う場合には、協会において、放送受信契約者の視聴方法について調査し、集計しなければならず、詳細かつ膨大な作業が必要となるためお示しすることは困難である。
三について
一般的に申し上げれば、協会のテレビジョン放送を全く視聴できないような受信設備を設置した者には、放送受信契約を締結する義務はないものと考えられる。
また、協会は、法第九条第五項の規定に基づき、テレビジョン放送があまねく全国において受信できるように措置をしなければならないこととされており、受信状況の改善等については、毎事業年度の収支予算等及び業務報告書に記載されており、収支予算等については、法第三十七条第二項の規定に基づき、総務大臣はこれを検討して意見を付し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けているところであり、業務報告書についても、法第三十八条第二項の規定に基づき、総務大臣は意見を付し、内閣を経て国会に報告しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。