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日本放送協会の受信料未納問題等に関する再質問主意書
衆議院 第162回 第40号
質問本文
日本放送協会の度重なる不祥事等を契機に日本放送協会受信料問題が発生しており、受信料の未納問題については、すでに本年三月十日に質問主意書を提出して、内閣から同年同月十八日付けで答弁書(以下、前回答弁書)を受領している。しかし前回答弁書ではいまだ回答として不十分であり、なお問題点もあるので、追加して次のとおりに質問する。
一 政府の前回答弁書では、受信料の納入率は各年度でおよそ九十六パーセント程度であるということであるが、その分母が何であるか明らかではない。そうなると、分母と分子はどのように定義をしているか、まずこの点を明確にされたい。
二 受信料の納入率を問題にしているのであるから、まず分母としては協会と放送受信契約を締結して放送受信料を支払うべき者ということになろう。ところが前回答弁書では、「『携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送についても、利用者は・・・受信契約を締結して受信料を支払う義務がある』かという点については、これらが協会の放送を受信することのできる受信設備であれば、法第三十二条第一項及び日本放送協会受信規約第二条等の規定に従って、協会と放送受信契約を締結して放送受信料を支払う義務がある場合がある。」としている。
そうなると、携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送についても、利用者は受信料を支払う義務がある場合とない場合とが存在することになる。では一体、これらの三機種について、どのような場合には義務があり、またどのような場合には義務がないというのであるか、明らかにされたい。
三 前回答弁書では、このように義務がある場合とない場合とがあることを認めながら、また他方、「『携帯電話、パソコン及び有線型のテレビ放送での利用者の数及び・・・実際の納入率』については、協会においては集計しておらず」ということであるから、こうした状況であれば、そもそも正確な分母は把握していないのではないかと考えざるを得ない。
以上のような状況であれば、どのようにして正確に協会の放送を受信することのできる受信設備を設置ないしは所持管理している者を把握しているのか、明らかにされたい。
四 前回答弁書では「契約を締結すべき者の特定等については・・・協会の集金取扱者等において適切に対処している」としているが、どのように適切に対処しているか不明である。そもそも従来は、集金取扱者等がテレビアンテナを確認して徴収することが一般的であったが、携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送などはそうした手法では無理であり、まず通常の方法では特定しようがないと考えられるが、それでも特定できるというのであれば、実際どのようにしているのか明らかにされたい。
また事業所等住居以外の場所に設置する受信機については受信機の設置場所ごとに行うものとされているが(日本放送協会受信規約第二条第二項)、それでは企業や各種団体が各部屋にそれぞれテレビ受信機を設置している場合にはそれぞれの設置場所ごとに受信料支払い義務が発生するが、これについても、一体どのようにして企業や団体の設置場所の数を特定しているのか、明らかにされたい。
五 前回答弁書では「協会のテレビジョン放送を全く視聴できないような受信設備を設置した者」には支払い義務はないとしている。しかし前回の質問主意書では一般論を聞いているのではなく、「協会の総合テレビは受信できるが、教育テレビはほとんど映らない。」とし、こういう場合にも支払う義務が発生するかという質問である。再度、こうしたケースでも受信料を支払う義務はあると考えるかどうかについて明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成十七年三月十八日内閣衆質一六二第三一号)でお答えした受信料の収納率については、日本放送協会(以下「協会」という。)によれば、その分母は、当該事業年度において協会と放送受信契約を締結している者から収納すべき受信料の総額であり、分子は、同事業年度において実際に収納された受信料の総額であるとのことである。
二について
協会からは、お尋ねのいずれの場合についても、日本放送協会放送受信規約第二条等の規定に従って放送受信契約を締結する義務があるかどうかを判断しており、例えば、当該受信機が設置されている住居について既に放送受信契約が締結されていれば、改めて放送受信契約を締結することを求めず、他方、当該住居において放送受信契約が締結されていなければ、放送受信契約及びこれに基づく受信料の支払を求めていると聞いている。
三及び四について
協会からは、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者及び放送受信契約を締結すべき者並びに事業所等住居以外の場所に設置する受信機の設置場所の数の特定の方法については、多種多様であるが、例えば、協会の集金担当者等が各家庭、企業、団体等を訪問し、協会の放送を受信することのできる受信設備の設置の有無を尋ねる等の方法が行われていると聞いている。
五について
御指摘のケースでは、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置しているものと考えられることから、協会と放送受信契約を締結して受信料を支払う義務があるものと考えられる。
なお、協会においては、視聴者からの受信相談に応じており、アンテナの調整、増幅器の設置等について助言を行うなど、受信状況の改善に向けた取組を行っていると聞いている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。