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放送受信料の支払を延滞した場合の延滞利息が日本放送協会からの請求書に計上されていないことに関する質問主意書
参議院 第207回 第13号
質問本文
放送法第六十四条第三項には「協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」と定められており、放送法施行規則第二十三条第七号(以下「同施行規則」という。)には、契約条項に定める事項として「受信契約の締結を怠つた場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法」と定められている。この「受信料の支払を延滞した場合」について、以下質問する。
一 日本放送協会受信規約(以下「同規約」という。)第十二条の二に定められている「放送受信契約者が放送受信料の支払いを三期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、一期あたり二・〇%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。」は、同施行規則の「支払を延滞した場合の追徴方法」に当たるか。
二 前記一について、同規約第十二条の二に定められている延滞利息の支払が同施行規則の「支払を延滞した場合の追徴方法」に当たる場合、放送受信料の支払を三期分以上延滞した放送受信契約者に対して、日本放送協会は、同施行規則及び同規約に基づき延滞利息を含めた放送受信料の請求を行わなければならないと考えるが、政府の見解を伺う。
三 前記一について、放送受信料の支払を三期分以上延滞した放送受信契約者に対して日本放送協会が送付している請求書には延滞利息が一切計上されていない実態がある。これでは被請求者である放送受信契約者が延滞利息を支払う必要がないものと誤認してしまう可能性もあるところ、日本放送協会が延滞利息を請求書に一切計上しないことが妥当かどうかについて政府の見解を伺う。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
日本放送協会(以下「協会」という。)が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約(以下「規約」という。)第十二条の二は、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二十三条第七号の「受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法」について定めているものと認識している。
二及び三について
お尋ねの協会が定めた規約に基づく延滞利息の取扱いについては、一義的には、協会において判断されるべきものであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。