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生活保護法における被保護者に対してNHK放送受信料を免除することの妥当性に関する質問主意書
参議院 第204回 第33号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
生活保護法では、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とし、最低限度の「健康で文化的な生活水準」を維持することが保障されている。
また、NHK放送受信料制度には受信料免除基準が定められており、生活保護法において被保護者となるものはNHK放送受信料の全額免除が定められている。一方で、NHK放送受信料制度は公平負担の徹底を大原則としており、受信料免除基準は特例とも言える制度である。何故ならば、負担金という概念から免除される対象が広がることで受信料を支払っている国民一人ひとりの負担金が増えてしまい、公平性に欠けてしまうおそれがあるためである。NHK受信料制度等専門調査会報告書(平成二十三年七月)でも、NHK放送受信料の負担の公平性を重視すべきであるとの記載がある。
以上を踏まえて、生活保護法における被保護者に対するNHK放送受信料の受信料免除基準について、以下質問する。
一 NHK放送の視聴は、生活保護法で定められている、最低限度の「健康で文化的な生活水準」を満たす条件に該当するか否か、見解を伺う。
二 前記一に対し、該当するのであれば、NHK放送受信料制度で免除基準を設け、他視聴者への負担金を増額させて免除を行うのではなく、生活保護法の被保護者として生活扶助等でNHK放送受信料の相当額を扶助すべきと考えるが、見解を問う。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)における保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされているところ、日本放送協会の受信料については、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第二項の規定に基づく日本放送協会放送受信料免除基準により、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行う等の公共放送としての社会的使命に鑑み、教育及び社会的福祉の観点等から、生活保護法に規定する扶助を受けている者等について、全額免除することとされており、衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの及び移送の範囲内において行われる同法第十二条に規定する生活扶助については、当該受信料に係る需要が発生していないことを前提に、現在の基準を設定しているものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。